宅地建物取引業停止期間終了

株式会社西日本宅建

宅地建物取引業免許に関する業務停止(宮崎県)

2024年8月19日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
宮崎県
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止)
措置日
2024年8月19日
効力期間
2024年9月5日〜2024年9月20日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

16日(令和6年9月5日から令和6年9月20日まで)

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2024年8月19日

対象となった許認可・登録

宅地建物取引業免許

許可・登録番号
宮崎県知事(11)第3135
所管・区域
宮崎県
対象範囲
16日(令和6年9月5日から令和6年9月20日まで)

公表内容

被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬告示の内容に反し、報酬告示の定めを超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。 このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。

主な理由
被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬告示の内容に反し、報酬告示の定めを超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。 このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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