宅地建物取引業免許
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(1)第4959
- 所管・区域
- 宮崎県
- 対象範囲
- 45日(令和7年5月3日から令和7年6月16日まで)
宅地建物取引業免許に関する業務停止(宮崎県)
2025年4月15日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
45日(令和7年5月3日から令和7年6月16日まで)
宅地建物取引業免許
(1) 被処分者の株式会社キリン不動産(以下「被処分者」という。)は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の報酬告示の限度額を超えて、依頼者から媒介に係る報酬を受領した。この行為は法第46条第2項に違反する。 (2) 被処分者は、法第47条(業務に関する禁止事項)第2号に規定される「不当に高額の報酬を要求する行為」が認められた。この行為は法第47条第2号に違反する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。