construction_business
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(般-02)第5264号
- 所管・区域
- 宮崎県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの。(注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和6年6月18日から令和7年6月17日までの 1年間