construction_business
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(般-31)第9954号
- 所管・区域
- 宮崎県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 営業の停止を命ずる期間 令和6年7月18日から令和6年7月24日まで の7日間
宮崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 営業の停止を命ずる期間 令和6年7月18日から令和6年7月24日まで の7日間
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有限会社大山産業及び同社代表取締役は、西都簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金の刑に処され、令和5年3月31日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。