Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,054件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8054 件の処分事例(85 / 403 ページ)
2025年3月21日
株式会社友工は、令和6年2月28日付けの建設業許可の更新申請において、代表取締役が常習賭博の罪により、令和6年2月16日付けで懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定していたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書(様式第6号)、当該代表取締役が賞罰を受けていない旨を記載した常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)及び許可申請書(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、もって不正の手段により同年3月22日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
2025年3月21日
株式会社たかべホームズは、「(仮称)О邸外壁塗装工事」にかかる請負契約を 締結して施工するにあたり、建設業法第19条第1項に規定する書面を作成しなかった。このことは建設業法第28条第1項に該当する。
2025年3月19日
令和7年1月29日から1月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月21日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転規則第4条の規定により定めた軌道運転取扱心得第39条において、指定する箇所に保管しなければならないとされている指導法記録簿を作成し保管されていないことを確認した。 よって、速やかに指導法記録簿を作成したうえで適切に保管するとともに、同様の事象がないよう、軌道運転取扱心得等を再点検すること。 2.軌道運転規則第7条の2第1項に規定する係員に対する適性検査のうち、一部の係員に対する身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことの確認が的確に行われていないことを確認した。 よって、身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障が無いことの確認が的確に行える体制を構築すること。 以 上 【関東運輸局】
2025年3月19日
同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
2025年3月19日
2025年3月18日
不正に受 ベイサイド関内ビル3階 給しようとしたもの。 ※「返還状況」欄はR8年1月15日時点において把握している情報を掲載 2/2
2025年3月18日
不正に受給 したもの。 実際には対象労働者が就 労した日について、休業し 有限会社 ニード・コーポレー 有限会社 ニード・コーポレー て休業手当を支給したと
2025年3月17日
沖縄労働局管内の事業所1社に係る 東京都新宿区新宿1-15-12 千寿ビル5階(東京本社) 当該助成金の申請において、虚偽の 令和6年7月4日 竹田 裕也 社会保険労務士法人 BIZサポート 沖縄県那覇市壷川2-1-14 パークサイド壷川2階(沖縄支社) キャリアアップ助成金 (正社員化コース) 令和6年7月4日 1,140,000 未返還 申請書類を作成し当該助成金の不正 受給に関与したもの 沖縄労働局管内の事業所2社に係る 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コー 当該助成金の申請において、虚偽の 令和7年3月17日 竹田 裕也 社会保険労務士法人 BIZサポート 沖縄県那覇市壷川2-1-14 パークサイド壷川2階 ス) 令和7年3月17日 1,620,900 未返還 申請書類を作成し当該助成金の不正 受給に関与したもの
2025年3月17日
1.特定整備記録簿の記載なし 2.特定整備記録簿を備えていない 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 4.特定整備記録簿を2年間保存していない 5.点検整備料金の過剰請求 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年3月17日
2025年3月17日
同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所において供給する歯列矯正に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2025年3月17日
支給決定等 令和7年3月17日 取消年月日 休業していないにもかかわらず休業したとする、また、休業手 内 容 当を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を 作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 眞田 義信 令和7年8月13日(水) 課長補佐 西村 浩紀 当 事業所給付監査官 村上 廣行 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので 公表します。 記 名 称 株式会社 京都中央メディカル(現:株式会社 F(エフ)) 京都市北区上賀茂藪田町9番地 Appartamento上賀茂30 所在地 1 事業主名 代表者氏名 代表取締役 宮尾 嘉晃 事業概要 鍼灸整骨院 助成金名 雇用調整助成金 返還金額 13,471,025円(雇用調整助成金、納付計画策定中) (返還状況) 不正受給の概要 支給決定等 令和7年6月26日 取消年月日 教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚 内 容 偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年3月17日
支給決定等 令和7年3月17日 取消年月日 休業していないにもかかわらず休業したとする、また、休業手 内 容 当を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を 作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 眞田 義信 令和7年8月13日(水) 課長補佐 西村 浩紀 当 事業所給付監査官 村上 廣行 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので 公表します。 記 名 称 株式会社 覚王ダイニング 京都市中京区河原町通三条下ル二丁目東入北車屋町266- 所在地 1 事業主名 代表者氏名 代表取締役 水野 雄介 事業概要 飲食業 助成金名 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金 返還金額 10,109,665円(雇用調整助成金、全額返還済) (返還状況) 1,789,500円(緊急雇用安定助成金、全額返還済) 不正受給の概要 支給決定等 令和7年5月14日 取消年月日 休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚 内 容 偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 眞田 義信 令和7年8月13日(水) 課長補佐 西村 浩紀 当 事業所給付監査官 村上 廣行 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので 公表します。 記 名 称 株式会社 SAUBER(ザウバー) 京都市中京区鍋屋町220-1 フォーラム木屋町先斗町ビル 所在地 2階 事業主名 代表者氏名 水野 雄介(実質的経営者) 事業概要 飲食業 助成金名 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金 返還金額 7,543,400円(雇用調整助成金、全額返還済) (返還状況) 32,220,000円(緊急雇用安定助成金、全額返還済) 不正受給の概要 支給決定等 令和7年5月14日 取消年月日 休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚 内 容 偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 眞田 義信 令和7年8月13日(水) 課長補佐 西村 浩紀 当 事業所給付監査官 村上 廣行 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主
2025年3月17日
令和7年2月12、13日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月17日までに報告されたい。 記 1.アルペンブリック第1ペアリフトの搬器個数が減少していたが、索道施設の変更届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.池の平クワッドリフト山頂停留場の保安設備の取付位置について、認可時の工事図面と相違していること、また、保安設備の取付位置と乗客係の配置位置に整合性がないことを確認した。 よって、当該設備の機能を確保する取付位置及び乗客係の配置位置について検討し、取付位置を変更する場合には鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案を再び発生させることがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
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