行政処分レコード / Enforcement record

株式会社日栄観光に対する業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

業務停止

Law

旅行業法

Authority

大阪府

Action date

2025年3月18日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/12 14:06 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月18日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市浪速区
業種
旅行業者等
法人番号
6120001195152
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違反内容

令和5年12月4日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。

対象業種
旅行業者等

事業場・許可情報

根拠条文
旅行業法第31条第3項
処分期間
R7.3.21~R7.4.3 (14日間)
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