1. 2025年3月18日 業務停止
| 対象法人名 | 株式会社日栄観光 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 旅行業法 / 業務停止 |
| 概要 | 令和5年12月4日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001913487.xlsx |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4a69d9689byu9lmz |