医療法人社団スマイルスクエアに対する措置命令

景品表示法消費者庁2025年3月17日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月17日
処分庁

違反内容

同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所において供給する歯列矯正に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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