2023年2月16日
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在であるにもかかわらず、専任の宅地建物取引士として従事していない者を事務所の専任の宅地建物取引士であると表示するとともに、当該宅地建物取引士があたかも事務所に従事しているように装い、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の免許更新に係る申請書を県に提出し、不正の手段により免許を受けた。 この行為は法第66条第1項第8号に該当する。
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Records
13,105件
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CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
13105 件の処分事例(436 / 656 ページ)
2023年2月16日
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在であるにもかかわらず、専任の宅地建物取引士として従事していない者を事務所の専任の宅地建物取引士であると表示するとともに、当該宅地建物取引士があたかも事務所に従事しているように装い、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の免許更新に係る申請書を県に提出し、不正の手段により免許を受けた。 この行為は法第66条第1項第8号に該当する。
2023年2月16日
令和3年4月26日、株式会社大徳工務店が元請事業者として行った東京都葛飾区金町四丁目18番19号の金町保健センタートップライト緊急修繕工事において、下請事業者の作業員が足場3層目(高さ6.3メートル)の端で天窓への養生作業を行っていたところ、足場の端にある開口部(幅最大で46センチメートル)から墜落し、意識不明の重体になった。災害発生原因は、開口部に手すりや中さん等を設けていなかったことである。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第655条第1項に違反し、株式会社大徳工務店及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
2023年2月16日
令和3年10月22日、神奈川県横須賀市の工事現場において、当該工事現場における現場代理人が、労働者に車両系荷役運搬機械等である貨物自動車を用いて機械の輸送作業を行わせるにあたり、貨物事業者の運転席者が運転位置から離れるときは、原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置を講じさせなければならないのに、これら措置を講じさせず、もって、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じさせなかったものである。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1項及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令318号)第151条の11第1項に違反し、株式会社四国開発及び現場代理人であった同社社員1名が罰金刑に処せられた。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年2月16日
2023年2月16日
2023年2月16日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年2月15日
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、当該現場の1次下請にあたる株式会社大晃の労働者Xの左手母指が骨折する労働災害が発生した。 当該労働災害の事実関係を把握するため、令和4年3月17日に岐阜労働局が株式会社藤幸組に対して臨検監督を行ったところ、上記工事現場の現場代理人である株式会社藤幸組の所属の現場代理人安藤大輔は、上記労働災害を隠蔽する目的で、令和3年12月23日は休工であった旨の虚偽の陳述をし、当該陳述に矛盾がないように偽装した現場作業日報及び点検簿の提示をしたもの。 令和4年12月15日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
有限会社アリアケ工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する民間工事の主任技術者として配置し、従事させた。このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項に違反する。
2023年2月15日
鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
2023年2月14日
令和元年11月19日、大阪市東淀川区柴島3丁目にて行われた、導管整備本支管入替工事において、本工事を施工する1次下請人である同社所属の労働者が、ガス管撤去に係る作業を行っていたところ、道路の縁石が落下し、右足関節両果骨折の負傷をしたが、当時の同社取締役は、淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出して報告しなければならないのに、これをせず、令和4年2月22日に至るまで、同署に労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年9月2日にその刑が確定し、同社は、罰金10万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
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