2023年2月14日
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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
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CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
13105 件の処分事例(437 / 656 ページ)
2023年2月14日
十分な勤怠管理がなされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月14日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月14日
2023年2月13日
令和5年1月12日から1月13日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.第2ペアパラレルリフト及び第6ペアリフトにおける警戒運転及び運転停止を行う際の風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.第3パラレルリフトにおいて、支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.第5キュービクルの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年2月13日
令和5年1月10日から1月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく第1ペアリフトの配電線路に係る電柱について、1月検査及び適合確認検査を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく第1ペアリフト及び第2ペアリフトの索条の検査等について、記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則に、現在の実態に合わない点検・検査項目が規定されていることを確認した。 よって、検査実態に合わせ同細則を見直すとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4第1ペアリフト(9号柱に設置された風速計)及び第2ペアリフトにおける、警報鳴動及び警戒運転を行う風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく索道運転細則の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年2月13日
令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年2月13日
令和5年1月12日から1月13日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.第2ペアパラレルリフト及び第6ペアリフトにおける警戒運転及び運転停止を行う際の風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.第3パラレルリフトにおいて、支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.第5キュービクルの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年2月13日
令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年2月13日
令和5年1月10日から1月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく第1ペアリフトの配電線路に係る電柱について、1月検査及び適合確認検査を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく第1ペアリフト及び第2ペアリフトの索条の検査等について、記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則に、現在の実態に合わない点検・検査項目が規定されていることを確認した。 よって、検査実態に合わせ同細則を見直すとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4第1ペアリフト(9号柱に設置された風速計)及び第2ペアリフトにおける、警報鳴動及び警戒運転を行う風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく索道運転細則の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年2月13日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月10日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付したこと。(ペーパー車検) 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付したこと。 3.検査を全て実施せず適合証を交付したこと。 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付したこと。 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付したこと。 6.指定整備記録簿の虚偽記載をしたこと。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあったこと。 8.法第94条の8第1項第4号に該当したこと。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年2月10日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2023年2月10日
1.検査していないにもかかわらず適合証に証明したこと(検査一部未実施を含む) 2.保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明したこと。 自動車検査員解任命令日:令和5年2月10日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2023年2月10日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付したこと。(ペーパー車検) 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付したこと。 3.検査を全て実施せず適合証を交付したこと。 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付したこと。 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付したこと。 6.指定整備記録簿の虚偽記載をしたこと。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあったこと。 8.法第94条の8第1項第4号に該当したこと。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年2月10日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2023年2月10日
株式会社水機テクノスは、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
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