株式会社ダイシンに対する措置命令
景品表示法消費者庁2022年3月3日
違反内容
各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。
各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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