株式会社ダイシンに対する措置命令

景品表示法消費者庁2022年3月3日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年3月3日
処分庁

違反内容

各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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