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行政処分データベース

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Records

12,953件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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12953 件の処分事例(219 / 648 ページ)

2025年2月5日

橿渕 一正

建築士法第22条の2の規定により同条第4号に定める構造設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

高橋 全

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

平野 和好

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

渡邉 文男

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年2月5日

沼田町

令和7年1月14日から15日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月5日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 ・ 折返設備:折返滑車 「取付状態の良否」、「部材の損傷、変形、き裂の有無」、「溝の異常摩耗、損傷の有無」、「回転状態の良否」、「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 搬器:握索装置 「締付状態の良否」 ・ 搬器:本体 「ボルト、ナットの緩み、脱落の有無」、「落下防止装置の損傷の有無」 ・ 原動緊張設備:原動緊張滑車 「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 原動緊張設備:制御装置 「据付状態の良否」 ・ 保安設備:救助装置 「外観状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と整備細則の整合を図ったうえで検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.教育訓練について、一部の索道係員に実施されていなかった。また、教育訓練の記録が作成、保存されておらず、その実施状況を確認できない状況であった。 よって、教育を実施していない者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存、管理するよう改善すること。 以上 【北海道運輸局】

2025年2月5日

博英自動車株式会社

1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.工員が不足している。 3.整備士の保有数を確保していない。 4.法令の規定を遵守する体制でない。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年2月5日

タイホウ建設

タイホウ建設の代表者は、宇治簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年10月26日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。

2025年2月5日

オレンジピコ松本澄江
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表福島労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとして事実と異なる支給申請を行い、また、休業手当を支給してないにもかかわらず、支給したとして事実と異なる支給申請を行い、緊急雇用安定助成金を不正に受給した。

2025年2月4日

ネクサスエナジー株式会社

1.完成品に恒常性を有していない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和7年2月4日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年2月4日

関電プラント株式会社

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2025年2月4日

ネクサスエナジー株式会社

1.完成品に恒常性を有していない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和7年2月4日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年2月4日

(株)高見澤

株式会社高見澤は、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業及び水道施設工事業を営む他、生コンクリート製品の製造等を営む事業者である。同社のコンクリート事業部小布施工場製造副長であるAは、小布施工場内(所在地:上高井郡小布施町雁田1262-1)のDC工場の生産管理及びDC工場に所属する労働者の安全管理等を統括するものである。 Aは、同社の業務に関し、令和4年10月14日、DC工場において、労働者Bに圧縮成形機を使用してコンクリート製品の圧縮成形作業を行わせるに当たり、法及びこれに基づく命令により同圧縮成形機に設けた光線式安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行わず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社高見澤及びAは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年2月4日

関電プラント株式会社

当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2025年2月3日

株式会社C.E.P
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表京都労働局

就労しているにもかかわらず休業したとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

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