2023年2月17日
水谷建設工業株式会社は、その業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和3年12月2日、同社構内のパイル工場において、コンクリート製品から型枠を取り外すなどの作業を行わせるに当たり、クレーン・デリック運転免許を受けていない労働者を、つり上げ加重20.3トンのクレーンの運転の業務に就かせたとして、令和5年1月12日、労働安全衛生法違反の罪により、飯塚簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。
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Records
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CAA / FSA / 停止処分
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8108 件の処分事例(220 / 406 ページ)
2023年2月17日
水谷建設工業株式会社は、その業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和3年12月2日、同社構内のパイル工場において、コンクリート製品から型枠を取り外すなどの作業を行わせるに当たり、クレーン・デリック運転免許を受けていない労働者を、つり上げ加重20.3トンのクレーンの運転の業務に就かせたとして、令和5年1月12日、労働安全衛生法違反の罪により、飯塚簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。
2023年2月17日
令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】
2023年2月16日
令和3年10月22日、神奈川県横須賀市の工事現場において、当該工事現場における現場代理人が、労働者に車両系荷役運搬機械等である貨物自動車を用いて機械の輸送作業を行わせるにあたり、貨物事業者の運転席者が運転位置から離れるときは、原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置を講じさせなければならないのに、これら措置を講じさせず、もって、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じさせなかったものである。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1項及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令318号)第151条の11第1項に違反し、株式会社四国開発及び現場代理人であった同社社員1名が罰金刑に処せられた。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年2月16日
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在であるにもかかわらず、専任の宅地建物取引士として従事していない者を事務所の専任の宅地建物取引士であると表示するとともに、当該宅地建物取引士があたかも事務所に従事しているように装い、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の免許更新に係る申請書を県に提出し、不正の手段により免許を受けた。 この行為は法第66条第1項第8号に該当する。
2023年2月16日
令和3年4月26日、株式会社大徳工務店が元請事業者として行った東京都葛飾区金町四丁目18番19号の金町保健センタートップライト緊急修繕工事において、下請事業者の作業員が足場3層目(高さ6.3メートル)の端で天窓への養生作業を行っていたところ、足場の端にある開口部(幅最大で46センチメートル)から墜落し、意識不明の重体になった。災害発生原因は、開口部に手すりや中さん等を設けていなかったことである。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第655条第1項に違反し、株式会社大徳工務店及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
2023年2月16日
令和2年12月から令和4年3月までの期間において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、主任技術者を専任で置かなければならない工事6件において、主任技術者を他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項に該当する。
2023年2月16日
建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない建設工事に該当する下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
有限会社アリアケ工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する民間工事の主任技術者として配置し、従事させた。このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項に違反する。
2023年2月15日
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、当該現場の1次下請にあたる株式会社大晃の労働者Xの左手母指が骨折する労働災害が発生した。 当該労働災害の事実関係を把握するため、令和4年3月17日に岐阜労働局が株式会社藤幸組に対して臨検監督を行ったところ、上記工事現場の現場代理人である株式会社藤幸組の所属の現場代理人安藤大輔は、上記労働災害を隠蔽する目的で、令和3年12月23日は休工であった旨の虚偽の陳述をし、当該陳述に矛盾がないように偽装した現場作業日報及び点検簿の提示をしたもの。 令和4年12月15日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年2月15日
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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