2025年2月3日
雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は公表日時点の情報を掲載
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Records
12,953件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
12953 件の処分事例(220 / 648 ページ)
2025年2月3日
雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は公表日時点の情報を掲載
2025年2月3日
2025年2月3日
緊急雇用安定助成金: 支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。就労しているにもかかわらず休業したとする、また、雇用していないにもかかわらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年2月3日
虚偽の申請書類を緊急雇用安定助成金 3,846,959円作成し、当該助成金を不正に受給したもの。就労しているにもかかわらず休業したとする、また、雇用していないにもベイトインダストリーズベイトインダストリーズ滋賀県大津市
2025年1月31日
2025年1月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により保安基準不適合y状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年1月31日
八州電気工業(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックリビング中部株式会社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックリビング北海道・東北株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニック産機システムズ株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニック関東設備株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニック株式会社は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
同社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
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