2025年1月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により保安基準不適合y状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
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Records
12,953件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12953 件の処分事例(221 / 648 ページ)
2025年1月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により保安基準不適合y状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年1月31日
パナソニックリビング中四国株式会社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
2025年1月31日
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄(株)は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月30日
2025年1月30日
2025年1月30日
2025年1月30日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年1月29日
2025年1月29日
2025年1月28日
消費者庁は、本日、アドパワー・ソリューションズ株式会社に対し、同社が供給する四輪車の燃費向上効果等を標ぼうする商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
2025年1月28日
2025年1月28日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
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