水道機工株式会社に対する指示

建設業法関東地方整備局2023年2月10日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2023年2月10日
処分庁
関東地方整備局

違反内容

水道機工株式会社は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都世田谷区桜丘5-48-16
代表者
古川 徹
許可・登録番号
国土交通大臣(特-1)第004311号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項本文

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都世田谷区桜丘
業種
建設業
法人番号
5010901005975
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