水道機工株式会社に対する営業停止
建設業法関東地方整備局2023年2月10日
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処分概要
- 企業名
- 水道機工株式会社
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2023年2月10日
- 処分庁
- 関東地方整備局
違反内容
水道機工株式会社は、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
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事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都世田谷区桜丘5-48-16
- 代表者
- 古川 徹
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-1)第004311号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
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