Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,108件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8108 件の処分事例(218 / 406 ページ)
2023年3月2日
2023年3月1日
に作業構内の掘削作業に従事させたもの。 高熱物の飛散等による火傷その他危険を防 止するための措置を講じずに労働者に作業 を行わせたもの コンクリート造の工作物の解体等作業主任
2023年3月1日
株式会社イーストテックは、令和2年度防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事を施工する事業者である。同社の従業員であるAは、現場責任者として同工事現場における労働者の安全管理を統括していた。令和4年2月28日、長野市松代町東条の工事現場において労働者Bに、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、砕石を投入するなどの作業を行わせるに当たり、運転中の前記ドラグ・ショベルに接触することにより労働者に危険が生じるおそれがあったのに、誘導者を配置していなかったにもかかわらず、その運転区域内に労働者が立ち入らないように立入禁止の措置を講じず、労働者Cを砕石の締固め作業に立ち入らせ、ドラグ・ショベルのバケットに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社イーストテック及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円、15万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Mtransactional」である。 当該業者と同一名の業者に対して、令和2年9月4日付で警告を行っている。
2023年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Vantage」である。
2023年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「REV TRADING」である。 サービスの名称は、令和2年6月29日付で警告書を発出した「Revollet International Limited」の提供するサービスの名称と同一であるが、業者名及び所在地は一致しない。
2023年3月1日
有限会社鈴政工業の営業部長である従業者は、同社が請け負った愛知県西尾市花蔵寺町地内におけるたん水防除事業室場南部地区上屋建築工事の施工管理及び安全管理を統括するものであるが、同社従業者は、同社の業務に関し、令和4年3月17日、前記工事現場において、同社が下請負人をして資材等仮置き用のステージ設営作業を行わせていた支保工の高さは地上から約4メートルであって、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないようにするための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じることなく関係労働者以外の労働者である者を立ち入らせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止する必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、岡崎簡易裁判所より、法人及び従業者がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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