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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,953件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12953 件の処分事例(217 / 648 ページ)

2025年2月10日

ひかり物流株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表千葉労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの(自主申告)。

2025年2月7日

(株)ヒロ住装

(株)ヒロ住装の代表取締役である者が令和6年1月26日付けで窃盗、建造物侵入の罪により懲役3年の刑が確定した。このことは、設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年2月7日

株式会社Myself

近畿経済産業局は、起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテンツ及びサポートサービスに係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社Myself(本店所在地:大阪府大阪市)に対し、令和7年2月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和7年2月7日から同年8月6日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2025年2月7日

ワールドネクサス協同組合
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年2月7日

AllCommit矢島豪大
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※令和8年4月10日時点の情報を掲載

2025年2月7日

AllCommit矢島豪大
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年2月6日

東華建設(株)

東華建設株式会社は、同社の業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に違反したとして、令和3年9月10日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年2月6日

株式会社M&A
雇用関係助成金雇用関係助成金不正受給公表石川労働局

当期間で雇用関係がないにに雇用し休業状態であったと故意に虚偽の内容の申請書類及び添付書類を作成しにも関わらず、雇用調整助全額返還済成金の支給申請にあたり、労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類を不当に作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年2月6日

株式会社M&A
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表石川労働局

当期間で雇用関係がないにも関わらず、従業員を架空に雇用し休業状態であったと故意に虚偽の内容の申請書類及び添付書類を作成し提出した。

2025年2月5日

福島 淳

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

佐藤 政昭

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

佐藤 美紀

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

吉田 浩

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

江原 龍夫

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

深澤 豊水

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

塩原 義文

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

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