株式会社ダイトーに対する指示
建設業法大阪府2023年3月3日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
当該建設業者は、茨木市発注の2件の工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者であった者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府茨木市東奈良三丁目11番3号
- 代表者
- 久保 一富
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30)第48331号
- 許可業種
- 建築工事業、とび・土工工事業、板金工事業、塗装工事業、防水工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第2号
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同業種の最新処分
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