2023年6月15日
業を行わせたもの 労働者6名に、2か月分の定期賃金約182 ン 万円を支払わなかったもの (株)三協輸送サービス 札 労働者2名に、月100時間以上の違法な時
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,099件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8099 件の処分事例(201 / 405 ページ)
2023年6月15日
業を行わせたもの 労働者6名に、2か月分の定期賃金約182 ン 万円を支払わなかったもの (株)三協輸送サービス 札 労働者2名に、月100時間以上の違法な時
2023年6月15日
2023年6月14日
を提出したもの 派遣労働者に休業65日を要する労働災害が 発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 メントセンター 書を提出しなかったもの 高さ13メートルの解体現場の開口部付近 で、要求性能墜落制止用器具を使用させる
2023年6月14日
令和5年5月10日から5月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年7月13日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査において、平成13年5月28日付け国鉄技第29号「「「索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」の定めに伴う解釈・運用について」(平成8年10月15日付け鉄技第82号)の一部改正について」(以下、「同通達」という。)において5年ごとに実施することとされている検査周期を超過していることを確認した。 よって、搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査について、同通達に基づく検査周期を超過しないよう確実に実施すること。 【関東運輸局】
2023年6月14日
消費者庁は、本日、株式会社バウムクーヘンに対し、同社が供給する「アイズワン」と称するペット用サプリメントに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2023年6月13日
1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
2023年6月13日
大陽塗装工業株式会社(以下「同社」という。)の4次下請けの労働者が、岡山県赤磐市の民間改修工事現場において、棟の屋上にて防水シート設置の作業中、屋上の端から墜落し、病院へ搬送されたが、その後死亡した。 同社及び同社の従業員は、当該工事現場の防水シート設置作業に従事させるに当たり、棟屋上の端部に囲い等を設けておらず、かつ親綱も設置しておらず、労働者が親綱に固定した安全帯を使用しない状態で作業に従事していることを認識していながら、労働災害を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、労働者に前記作業に従事させた。 この件について、同社及び同社の従業員は令和5年2月1日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年6月9日
2023年6月9日
機を使用させたもの 3か月間の休業を要する労働災害について 虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書 を提出したもの 派遣労働者に休業65日を要する労働災害が 株式会社ヒューマンコミット 労働安全衛生法第100条
2023年6月9日
キーを保管させていなかったもの 移動式クレーンを用いて作業を行う際、あ 区 らかじめ作業計画を定めていなかったもの 機械の清掃を行う際、機械の運転を停止し
2023年6月9日
鉄道の輸送の安全の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであり、令和5年6月1日付事務連絡「梅雨前線による大雨及び台風第2号に備えた安全輸送の確保について」にて、沿線の降雨状況の把握に努め、気象状況等を適確に判断しつつ、施設等への被害が予想される場合には、適切に運転規制を行うなど事前の対応に万全を期すよう指導したところであるが、6月2日中村線土佐白浜駅から有井川駅間において、斜面から流入した土砂に列車が乗り上げる列車脱線事故を発生させたことは誠に遺憾である。 本件事故については、現在、運輸安全委員会において原因調査中であるが、土砂が流入し、脱線事故が発生した現場は、災害時の運転規制手続きを定める社内規程「災害時運転規制手続」において、降雨時の斜面崩壊に対し設定された規制区間内に位置しているが、当該社内規程に基づく雨量計警報装置の監視が適切に行われなかったことが要因のひとつであると考えられる。 雨量計警報装置の監視が適切に行えなかったのは、当該列車を最終列車とし、以後の運転を中止するための手配に追われ、雨量計警報装置への注意を欠いていたこと、また運転規制を要請する施設車両区長が、打合せのため雨量計警報装置が設置された執務室を離れていため、結果的に当該区間を規制する雨量計の雨量が運転中止の値に達していたにも関わらず、当該列車は、現場付近を通常の速度で走行し脱線している。 本件事故は、幸い乗客が全て下車した後に発生したが、一歩間違えば多くの負傷者が生ずる恐れのある事態であった。 現場最徐行等の緊急対策を講じた上で運転を再開するとしているところであるが、多雨期を迎えていることを踏まえ、引き続き、万全の対応を継続するとともに、同種事故防止のため、背後要因を含む原因を究明のうえ、適切な運転規制を行えるよう運転規制に係る規程や実施体制の見直しを行うとともに、現場斜面の恒久対策の検討を速やかに行うよう厳重に警告する。 なお、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【四国運輸局】
2023年6月8日
を使用させなかったもの。 労働者4名に、36協定の限度時間を超えて か月100時間以上の違法な時間外労働を 行わせたもの 機械のベルトコンベヤー端部のプーリーに
2023年6月7日
証券取引等監視委員会から(株)N・フィールド社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。
2023年6月7日
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