大和不動建設株式会社に対する許可取消
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処分概要
- 企業名
- 大和不動建設株式会社
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 許可取消
- 処分日
- 2023年6月13日
- 処分庁
- 大阪府
違反内容
1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市天王寺区勝山四丁目2番23号
- 代表者
- 佐野 仁章
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-1)第152751号
- 許可業種
- 内装仕上工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条第1項第1号及び第7号
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