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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,915件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12915 件の処分事例(200 / 646 ページ)

2025年3月13日

有限会社ケイ・エス観光
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表東京労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)

2025年3月12日

檜枝岐村

令和7年1月23日に貴村に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に規定する検査について、安全統括管理者及び索道技術管理者の理解不足から1月ごとに行う検査を実施していないことを確認した。 よって、同省令第42条に基づき必要な検査を速やかに実施するとともに、安全統括管理者及び索道技術管理者に対する教育を実施のうえ、係員に必要な教育・訓練を行い、適切に索道施設を維持し管理すること。 以上 【東北運輸局】

2025年3月12日

東和観光株式会社

令和7年1月22日(水)から23日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(索道施設(受配電設備除く)の「絶縁抵抗の良否(測定)」及び「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月12日

檜枝岐村

令和7年1月23日に貴村に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に規定する検査について、安全統括管理者及び索道技術管理者の理解不足から1月ごとに行う検査を実施していないことを確認した。 よって、同省令第42条に基づき必要な検査を速やかに実施するとともに、安全統括管理者及び索道技術管理者に対する教育を実施のうえ、係員に必要な教育・訓練を行い、適切に索道施設を維持し管理すること。 以上 【東北運輸局】

2025年3月12日

東和観光株式会社

令和7年1月22日(水)から23日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(索道施設(受配電設備除く)の「絶縁抵抗の良否(測定)」及び「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月12日

株式会社岡部工務店

株式会社岡部工務店は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けずに建設業を営む者と、同項ただし書の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

2025年3月12日

株式会社Y’s

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役2年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年3月13日にその刑が確定した。

2025年3月12日

株式会社明石

株式会社明石は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める金額以上で工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

2025年3月11日

(株)丸久組

株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

2025年3月11日

株式会社志田建設

株式会社志田建設は、その業務に関し、労働安全衛生法違反となり、令和6年8月15日、防府簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年3月11日

株式会社PeaceLand

株式会社PeaceLandの営業所の所在地を確知することができないため、令和7年1月31日付け静岡県公報第591号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。

2025年3月11日

株式会社プラスワンサービス

(株)プラスワンサービスは、新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林25い林小班内の配管修繕工事の請負人である。 当該工事において、令和5年10月23日に同社の労働者がコンクリート型枠をグラインダーで切断した際に、グラインダーが反発したため、左上腕二頭筋を断裂し、4日以上の休業を要する労働災害が発生した。しかしながら、同社は、遅滞なく労働者死傷病報告書を上越労働基準監督署長に提出しなければならないのに、令和6年2月7日に至るまで、提出しなかった。 このことから、法人及び同社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、代表取締役20万円)に処され、令和6年11月23日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年3月11日

エフティー運送田中文彦
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表埼玉労働局

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年3月10日

宗像市

令和6年10月30日、宗像市が運航する旅客船「しおかぜ」において、神湊港にて着岸作業中、陸上作業員が負傷する事故が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、作業基準の未遵守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年3月10日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第14条に基づき、作業基準に定めるところにより、乗下船作業を実施すること。」を含む警告を行った。

2025年3月10日

特定非営利活動法人知床斜里町観光協会

令和7年2月13日から14日まで、貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月10日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第4条に基づく点検及び検査において、始業点検の成績が一部記録されていないこと及び1月検査の記録が一部保存されていないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずるとともに、検査結果について適切に保存・管理する体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】

2025年3月10日

有限会社安栄観光

令和7年1月27日、有限会社安栄観光が運航する旅客船「ぱいじま」は、旅客132名を乗せて大原港に向けて航行中、左舷機関が停止し、岩礁へ乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 同年1月30日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準の未順守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月10日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第29条及び運航基準第4条の2に基づき、運航基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等について航海日誌に記録すること。」を含む警告を行った。

2025年3月10日

宗像市

令和6年10月30日、宗像市が運航する旅客船「しおかぜ」において、神湊港にて着岸作業中、陸上作業員が負傷する事故が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、作業基準の未遵守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年3月10日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第14条に基づき、作業基準に定めるところにより、乗下船作業を実施すること。」を含む警告を行った。

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