富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する措置命令
景品表示法消費者庁2023年6月23日
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2023年6月23日
- 処分庁
違反内容
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
同企業の他の処分
- 課徴金納付命令2024年8月2日
富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。