Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,086件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8086 件の処分事例(141 / 405 ページ)
2024年3月29日
当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年3月28日
2024年3月28日
令和5年4月17日、九州商船株式会社は、旅客船「ぺがさす」の船首ストラットにクラックが発生していることを確認し、その後2回にわたり本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、令和5年7月20日まで運航を継続した。 同年8月30日から9月1日、9月29日及び10月6日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第41条第3項に基づき、船長や船舶メンテナンス担当者等から船舶の異常やそれに対する修復整備状況に関して報告を受けたときには、直ちにその措置に対する安全上の検討を行い、必要に応じて修復整備を求めること」を含む命令を行った。
2024年3月28日
令和5年1月14日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客4名を乗せて長崎県五島市福江港へ入港後、港内徐行中に堤防に衝突した。負傷者4名(いずれも軽症)。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、運航管理補助者等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第51条に基づき、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
2024年3月28日
令和5年12月12日、九州郵船株式会社の旅客船「ヴィーナス2」は、旅客47名を乗せて魚釣埼沖を航行中、船体が波の谷間に落ちた衝撃により、1階客室前方にあるストラット点検口より海水が船内に流入し、この影響で本船機関が一時停止し、航行不能となった。負傷者6人(頸部捻挫等)。 同年12月12日、15日、22日及び令和6年2月1日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、運航日当日において、気象・海象に関する情報を必ず把握した上、必要に応じ船長へ連絡すること」を含む指導を行った。
2024年3月28日
令和4年11月15日、ロールオン・ロールオフ貨物船「フェリーさくらⅡ」は、長崎港から福江港へ入港するまでの間、船舶検査証書に記載された旅客定員12名を2名超えた旅客14名を乗船させて運航した。 令和5年3月16日、20日、11月22日及び12月20日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第28条に基づき、出港前までに乗船した旅客数及び車両数を船長に報告すること」を含む命令を行った。
2024年3月27日
令和4年7月29日、合資会社浦内川観光に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
2024年3月27日
令和6年1月20日、鳥羽市の旅客船「かがやき」は、旅客8名を乗せて和具港へ向け航行中、菅島沖の海苔網に乗り揚げた。旅客の負傷なし。 同年2月1日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月27日、中部運輸局は同者に対し、「運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、運航基準に定める基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること。船長及び運航管理者は、同基準第11条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録すること。」を含む指導を行った。
2024年3月27日
2024年3月27日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年3月27日
虚偽の申請書類を作成し、当該 ④1,339,640円 ④納付計画策定中 助成金を不正に受給したもの。 労働者を雇用していないにもかかわらず、また、 職別工事業 横浜市西区霞ケ丘52番地 ①雇用調整助成金 ①21,914,700円 ①納付計画策定中 休業していないにもかかわらず、休業手当を支
2024年3月27日
1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年3月27日
貴社においては、令和6年1月26日に富士見台高原ロープウェイにおいて搬器落下事故を発生させた。 本事故を踏まえ、貴社に対して、令和6年1月29日及び30日に保安監査を実施したところ、下記1.及び2.のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、本事故が発生した背後要因を含め原因を究明し、改善を要する事項に係る実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性を検証する等したうえで、法令等の遵守について関係者に徹底するとともに再発防止に必要な改善策を策定すること。 なお、講じた措置については、令和6年4月30日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道運転取扱細則第34条では、「事故等が発生したときは、係員は直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故等の状況を判断し、索道技術管理者に通報するとともに、その状況に応じて必要な処置を講じなければならない」と規定しているが、事故発生時の状況等について調査したところ、保安装置が脱索を検出したことにより、非常用制動装置が動作し運転が停止したにもかかわらず、索道係員から通報を受けた索道技術管理者は、脱索の有無を確認するなどの必要な処置を講じることなく、停止状態の保持機能を解除し運転を再開したことを確認した。 よって、貴社における、事故等が発生した際の運転取り扱いについて十分に検証した上で索道技術管理者が確実に同運転細則を遵守するための措置を講ずるともに、安全管理体制を見直すなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式普通索道整備細則第4条に規定する索道の設備の点検及び検査について、以下のとおり適切に行っていなかったことを確認した。 (1)1月検査について、「使用期間の通算が1月ごとに行う」と規定しているが、検査の間隔が1月を超えていたこと。 (2)12月検査について、速度計、14号支柱の風速計及び11号支柱の線路監視装置が故障していたにもかかわらず適切な整備を行っていなかったこと。 (3)同整備細則第8条に規定する検査等の記録について、「点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする」と規定しているが、始業点検、1月検査及び12月検査において、点検結果の誤記入、検査結果及び判定結果の未記入などが多数見受けられたこと。 よって、同整備細則に基づく点検及び検査等の結果に基づき、必要な整備を速やかに行うとともに、点検及び検査等の結果が確実に記録及び保存されるよう改善を図ること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条の索道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【北陸信越運輸局】
2024年3月27日
令和4年7月28日、株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
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