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行政処分データベース

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Records

8,086

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8086 件の処分事例142 / 405 ページ)

2024年3月27日

有限会社三須工務店

有限会社三須工務店は、住宅を新築する建設工事の請負契約を締結し、同請負契約に基づき発注者に新築住宅の引き渡しを行っているが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第1項に規定する資力確保措置をしなかった。 このことは、建設業法第28条第1項第9号に該当する。

2024年3月27日

あべの建設株式会社

当該建設業者は、大阪市発注の工事において主任技術者として配置したAを、工期の重複する専任の技術者の配置を要する他の大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、専任を要さない主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、建設業法第31条第1項の規定に違反して、大阪府知事に対し、大阪市発注の工事において、直接請け負わせていない他の建設業者の印影を貼り付けて偽造した虚偽の注文請書を提出して、同社と当該建設業者が直接契約をし直したとの虚偽の報告を行った。

2024年3月27日

東村ふるさと振興株式会社

令和4年7月25日、東村ふるさと振興株式会社に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

2024年3月27日

鞍馬寺

令和6年2月16日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年4月27日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第17条に規定する運行計画について、変更の手続きを実施せずに定期に運行する列車の発着時刻を変更していたことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更の手続きを速やかに行うとともに、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう適切に管理すること。 2.鉄道事故等報告規則第5条に規定する鉄道運転事故等届出書について、令和4年2月16日に倒木により発生した輸送障害及び令和5年7月9日に重錘車の点検等により発生した輸送障害に関する同届出書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等について再度確認を行うとともに、届出が必要なものについては速やかに提出を行うこと。また、同規則に該当する事故等が発生した際は、同届出書を確実に提出するよう適切に管理すること。 【近畿運輸局】

2024年3月27日

合資会社浦内川観光

令和4年7月29日、合資会社浦内川観光に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

2024年3月27日

株式会社マリン観光開発

令和4年6月2日、株式会社マリン観光開発に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

2024年3月27日

鳥羽市

令和6年1月20日、鳥羽市の旅客船「かがやき」は、旅客8名を乗せて和具港へ向け航行中、菅島沖の海苔網に乗り揚げた。旅客の負傷なし。 同年2月1日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月27日、中部運輸局は同者に対し、「運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、運航基準に定める基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること。船長及び運航管理者は、同基準第11条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録すること。」を含む指導を行った。

2024年3月27日

山拓建設

当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2024年3月27日

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

令和4年6月2日、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

2024年3月27日

株式会社ENEOSフロンティア

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年3月28日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2024年3月27日

延本建設(株)

延本建設株式会社の元専務取締役は、新発田地域振興局農村整備部発注の「平木田柳原地区取水工第1次工事」に関し、株式会社岩村組の元顧問、株式会社小野組の元役員と共謀の上、当該工事の予定価格の教示を受け、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に起訴され、令和6年2月14日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年3月27日

株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツ

令和4年7月28日、株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

2024年3月27日

ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社

貴社においては、令和6年1月26日に富士見台高原ロープウェイにおいて搬器落下事故を発生させた。 本事故を踏まえ、貴社に対して、令和6年1月29日及び30日に保安監査を実施したところ、下記1.及び2.のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、本事故が発生した背後要因を含め原因を究明し、改善を要する事項に係る実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性を検証する等したうえで、法令等の遵守について関係者に徹底するとともに再発防止に必要な改善策を策定すること。 なお、講じた措置については、令和6年4月30日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道運転取扱細則第34条では、「事故等が発生したときは、係員は直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故等の状況を判断し、索道技術管理者に通報するとともに、その状況に応じて必要な処置を講じなければならない」と規定しているが、事故発生時の状況等について調査したところ、保安装置が脱索を検出したことにより、非常用制動装置が動作し運転が停止したにもかかわらず、索道係員から通報を受けた索道技術管理者は、脱索の有無を確認するなどの必要な処置を講じることなく、停止状態の保持機能を解除し運転を再開したことを確認した。 よって、貴社における、事故等が発生した際の運転取り扱いについて十分に検証した上で索道技術管理者が確実に同運転細則を遵守するための措置を講ずるともに、安全管理体制を見直すなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式普通索道整備細則第4条に規定する索道の設備の点検及び検査について、以下のとおり適切に行っていなかったことを確認した。 (1)1月検査について、「使用期間の通算が1月ごとに行う」と規定しているが、検査の間隔が1月を超えていたこと。 (2)12月検査について、速度計、14号支柱の風速計及び11号支柱の線路監視装置が故障していたにもかかわらず適切な整備を行っていなかったこと。 (3)同整備細則第8条に規定する検査等の記録について、「点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする」と規定しているが、始業点検、1月検査及び12月検査において、点検結果の誤記入、検査結果及び判定結果の未記入などが多数見受けられたこと。 よって、同整備細則に基づく点検及び検査等の結果に基づき、必要な整備を速やかに行うとともに、点検及び検査等の結果が確実に記録及び保存されるよう改善を図ること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条の索道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【北陸信越運輸局】

2024年3月26日

小値賀町

令和5年9月11日及び11月10日、小値賀町の旅客船「はまゆう」は、浮遊物の接触等により本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、運航を継続した。 同年12月14日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月26日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第 43 条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと」を含む指導を行った。

2024年3月26日

熊本電気鉄道株式会社

令和6年1月23日から26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和6年4月25日までに報告されたい。 記 1.藤崎宮前駅及び北熊本駅のプラットホームについて、軌道整備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していたことを確認した。 よって、建築限界を支障する箇所については、早急に必要な措置を行うこと。 また、再発を防止するために軌道整備実施基準の改正や必要な教育を実施するとともに、適切に維持管理するための体制の見直しを行うこと。 2.電気設備実施基準第74条に規定する電気設備の定期検査について、令和4年度の定期検査のうち、高圧配電線路の柱上変圧器及び避雷器の接地抵抗測定を実施していないことを確認した。 また、運転保安設備実施基準第57条に規定する運転保安設備の定期検査について、令和2年度の定期検査のうち、無線通信設備の検査が許容期間内に実施されていないことを確認した。 よって、電気設備及び運転保安設備の定期検査が適切な方法及び期間に実施されているか確認し、これらの設備に応じた検査表を整備する等の必要な措置を講ずるとともに、検査を確実に実施するための体制を構築すること。 【九州運輸局】

2024年3月26日

株式会社バウムクーヘン

株式会社バウムクーヘンに対し、同社が供給する「アイズワン」と称するペット用サプリメントに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

2024年3月26日

(株)柴工業

(株)柴工業は、建設業法第8条第1項第14号に定める欠格要件(暴力団員等がその事業活動を支配する者)に該当する事由があると認められる。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

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