株式会社剛永建設に対する許可取消
建設業法東京都2024年3月29日
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処分概要
- 企業名
- 株式会社剛永建設
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 許可取消
- 処分日
- 2024年3月29日
- 処分庁
- 東京都
違反内容
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都渋谷区渋谷三丁目26番17号野村ビル207号室
- 代表者
- 秋永 剛志
- 許可・登録番号
- 東京都知事(特-2)第152596号
- 許可業種
- 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条の2第1項
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