株式会社剛永建設に対する許可取消

建設業法東京都2024年3月29日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
許可取消
処分日
2024年3月29日
処分庁
東京都

違反内容

営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都渋谷区渋谷三丁目26番17号野村ビル207号室
代表者
秋永 剛志
許可・登録番号
東京都知事(特-2)第152596号
許可業種
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第29条の2第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都渋谷区渋谷三
業種
建設業
法人番号
3011101092071
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