株式会社鳶将組に対する指示

建設業法徳島県2024年3月29日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2024年3月29日
処分庁
徳島県

違反内容

令和5年7月3日、鳴門市瀬戸町の橋梁塗装工事現場において、(株)鳶将組の代表取締役が、労働者につり足場の組立ての作業を行わせるに当たり、「足場の組立て等作業主任者」の職務である「要求性能墜落制止用器具」の使用状況の監視を行わなかったため、労働者が墜落し、死亡した。 その結果、令和6年1月12日、鳴門簡易裁判所により、(株)鳶将組及び代表取締役に対して、労働安全衛生法違反による30万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
徳島県阿南市
代表者
久保田 将
許可・登録番号
徳島県知事(般-03)第30102号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
徳島県阿南市
業種
建設業
法人番号
6480001009689
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