1. 2024年3月29日 指示
| 対象法人名 | 株式会社鳶将組 |
|---|---|
| 公表機関 | 徳島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 令和5年7月3日、鳴門市瀬戸町の橋梁塗装工事現場において、(株)鳶将組の代表取締役が、労働者につり足場の組立ての作業を行わせるに当たり、「足場の組立て等作業主任者」の職務である「要求性能墜落制止用器具」の使用状況の監視を行わなかったため、労働者が墜落し、死亡した。 その結果、令和6年1月12日、鳴門簡易裁判所により、(株)鳶将組及び代表取締役に対して、労働安全衛生法違反による30万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1635 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/21817f0e292ovf7f |