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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,086

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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8086 件の処分事例140 / 405 ページ)

2024年4月5日

株式会社荻原工務店

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2024年4月5日

株式会社ゴトウ

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2024年4月4日

恒栄建装

当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2024年4月3日

株式会社ライズコーポレーション
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

不正に受 -401 給したもの。 その他の小売業/ペッ 事実と異なる売上高を記載した虚偽の申請書類

2024年4月1日

恒栄建装

当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。

2024年4月1日

LIRUNEX LIMITED

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「LIRUNEX」である。

2024年4月1日

Cloudview OU

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FX Tampa」である。

2024年4月1日

ビルド

当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2024年3月30日

矢崎部品株式会社

公正取引委員会は、矢崎部品株式会社に対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、矢崎部品に対して勧告を行った。

2024年3月29日

有限会社鳶内田

令和4年3月14日、東京都世田谷区所在の工事現場において、有限会社鳶内田の労働者が高さ6.8メートルの足場上で足場の組立作業を行っていたところ、地上に落下し死亡した。 足場の組立作業において、労働者に足場上で足場材の緊結及び受け渡しの作業を行わせるに当たり、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に使用させる等の墜落防止措置をこうじなければならなかったにもかかわらず、同設備等を設けることなく作業をおこなわせたものである。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、第119条第1号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第564条第1項第4号ロに違反し、有限会社鳶内田及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年3月29日

株式会社井上組

株式会社井上組は、東京都立川市内の公共工事において、令和4年4月21日に発生した労働災害を、自社敷地内の資材置き場で発生した労働災害であるとの労働者死傷病報告書を提出し、労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 以上のことが、労働安全衛生法第100条第1項、第120条5号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反し、株式会社井上組及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する

2024年3月29日

株式会社豊栄興業

(株)豊栄興業は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、偽造された建設業許可通知の写しを元請人に提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、同法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2024年3月29日

株式会社鳶将組

令和5年7月3日、鳴門市瀬戸町の橋梁塗装工事現場において、(株)鳶将組の代表取締役が、労働者につり足場の組立ての作業を行わせるに当たり、「足場の組立て等作業主任者」の職務である「要求性能墜落制止用器具」の使用状況の監視を行わなかったため、労働者が墜落し、死亡した。 その結果、令和6年1月12日、鳴門簡易裁判所により、(株)鳶将組及び代表取締役に対して、労働安全衛生法違反による30万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

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