Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,872件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12872 件の処分事例(112 / 644 ページ)
2025年10月17日
2025年10月17日
同社が運営する「NOVA」と称する英会話教室において供給するコースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2025年10月16日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2025年10月15日
同社が供給する「ひろしまラーメンスタジアム2024」と称するイベントの取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2025年10月15日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年10月15日
2025年10月15日
2025年10月14日
株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
2025年10月14日
株式会社カルタス本郷は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術者として虚偽の申請を行っていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。
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本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。