有限会社酒井興業に対する許可取消

建設業法東京都2024年10月1日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
許可取消
処分日
2024年10月1日
処分庁
東京都

違反内容

役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和6年4月11日に刑が確定した。このことが、法第29条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都江戸川区東葛西一丁目19番3号
代表者
酒井 林太郎
許可・登録番号
東京都知事(般ー2)第057299号
許可業種
とび・土工工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都江戸川区東葛西一
業種
建設業
法人番号
6011702004645
企業プロフィールを見る →

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。