有限会社中山オート商会に対する事業停止

道路運送車両法関東運輸局2024年10月1日

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処分概要

根拠法令
道路運送車両法
処分種別
事業停止
処分日
2024年10月1日
処分庁
関東運輸局

違反内容

1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の記載なし。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 5.特定整備記録簿を2年間保存していない。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)

対象業種
自動車整備業

事業場・許可情報

事業場名
有限会社中山オート商会
事業場住所
埼玉県さいたま市
根拠条文
1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第1項4.道路運送車両法第91条第2項5.道路運送車両法第91条第3項6.道路運送車両法第91条の3
処分期間
令和6年10月1日~令和6年10月15日(15日間)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
埼玉県さいたま市
業種
建設業
法人番号
5030002010188
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