2023年6月23日
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
13095 件の処分事例(404 / 655 ページ)
2023年6月23日
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2023年6月23日
教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年6月22日
被処分者は、合計456件の居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証の失効者に、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第35条の規定に基づく重要事項の説明、及び法第37条の規定に基づき交付される書面への記名押印を行わせた。この行為は、法第35条第1項及び第37条第3項の規定に違反する。 また、事務所に法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が継続し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。この行為は、法第31条の3第3項の規定に違反する。 さらに、法第8条第2項に規定する宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったにもかかわらず、法第9条に規定する変更の届出を30日以内に行わなかった。この行為は、法第9条の規定に違反する。
2023年6月21日
令和5年5月11日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年7月20日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.那須どうぶつ王国ペアリフトの12月検査において、索道メーカーの点検結果に基づき、貴社で補修等を行っているが、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づく補修等の記録を行っていなかったことを確認した。 よって、補修等を行った場合は、同省令の規定に基づき適切に記録を行うこと。 【関東運輸局】
2023年6月21日
令和5年5月11日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年7月20日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.那須どうぶつ王国ペアリフトの12月検査において、索道メーカーの点検結果に基づき、貴社で補修等を行っているが、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づく補修等の記録を行っていなかったことを確認した。 よって、補修等を行った場合は、同省令の規定に基づき適切に記録を行うこと。 【関東運輸局】
2023年6月21日
高知ポンプ滅菌センターが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている機械器具設置工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2023年6月21日
実際には・労働者を雇用していない・休業していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年6月21日
実際には・労働者を雇用していない・休業していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年6月20日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(不正受給を行ったのは不正受給に関与した林利彦)
2023年6月20日
2023年6月20日
2023年6月19日
被処分者は、宅地建物取引業法65条第2項2号に基づき、令和5年5月21日から令和5年6月19日までの30日間、宅地建物取引業の全部停止を命ぜられた。 しかし、被処分者は、令和5年5月21日経過後もインターネットの広告掲示板サイトにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載し続けた。 このことは、宅地建物取引業法66条第1項第9号に該当する。
2023年6月19日
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