行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ZONEに対する許可取消

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年10月3日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6120101056114&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年10月3日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府箕面市牧落三
業種
建設業
法人番号
6120101056114
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違反内容

1 当該建設業者は、令和6年1月下旬に、A氏と面談し、建設業の許可を受けるため、同人に第一種電気工事士免状の提示を求め、次の条件で、同人と雇用契約を締結した。 ①担当する業務内容 現地調査及び電力申請に必要な書類作成 ②就業場所 会社が指定する場所 ③労働時間 定めず。 ④報酬は月額面10万円(ここから社会保険料は控除、税金は控除せず。) ⑤雇入日 令和6年2月1日 ⑥雇用期間 令和6年2月1日~ ⑦その他 令和6年4月まで自宅待機(それまで担当する業務なし) 当該建設業者は、A氏を雇入れ後、同人に毎月10万円から社会保険料を控除した額の報酬を支払っていたものの、同人に仕事を与えず、その結果、同人は当該建設業者の業務を行わずに自宅待機をする状態が続いた。そのような状態を継続させたまま、令和6年6月初旬に同人に解雇を予告し、同月末日をもって同人は当該建設業者を退職した。 2 当該建設業者は、令和6年3月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏は営業所に常勤して専ら職務に従事することを要するものではなく、すなわち、専任の者ではなく、かつ、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年4月12日に電気工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府箕面市牧落三丁目14番30号
代表者
白間 淳一
許可・登録番号
大阪府知事(般-6)第161329号
許可業種
電気工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第1号及び第7号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。