Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,064件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8064 件の処分事例(113 / 404 ページ)
2024年9月30日
令和2年11月7日の旅行において、貸切バスの運送に関して発生するあっせん手数料により、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、安全を確保するための経費が阻害されたことから、当該バス事業者が道路運送法第10条違反として行政処分を受け、当該旅行業者はその取引に関与した。
2024年9月27日
虚偽の申請書 ディカル 祉・介護事業 ディカル 1号 類を作成し、当該助成金を 不正に受給したもの。 雇用していないにもかかわら トータルサービス 関 遼太 その他の事業サービ 千葉県千葉市緑区おゆみ ず、雇用したとする虚偽の申
2024年9月27日
① 貴社は、一次下請として請け負った高知県高岡郡四万十町におけるトンネル掘削工事において、令和4年3月11日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、令和5年8月23日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和5年12月25日付けで労働安全衛生法違反により、須崎簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 ② 貴社は、一次下請として請け負った山梨県南巨摩郡早川町におけるトンネル掘削工事において、令和5年4月18日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、同年7月4日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和6年3月26日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2024年9月27日
2024年9月27日
1.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和6年9月27日 関東局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年9月27日
1.道路運送車両法第80条第1項第2号イ、ハ又は二に該当。 自動車特定整備事業の取消年月日:令和6年9月27日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年9月27日
1.不正改造状態で適合証を交付した。 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.検査を全て実施せず適合証を交付した。 5.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 8.道路運送車両法第94条の8第1項第4号に該当。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年9月27日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年9月27日
虚偽の申請書 ディカル 祉・介護事業 ディカル 1号 類を作成し、当該助成金を 不正に受給したもの。 十分な勤怠管理がされてい 千葉県千葉市稲毛区小仲 なかったにもかかわらず、休 株式会社ホリスティックメ 社会保険・社会福 株式会社ホリスティックメ
2024年9月26日
株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年9月26日
令和6年7月2日、川崎近海汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「シルバーブリーズ」は、旅客119名を乗せて苫小牧港へ入港しようとする際、消波ブロックに乗り上げた。負傷者なし。 同月12日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月26日、東北運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。」を含む警告を行った。
2024年9月26日
1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年9月26日
株式会社M’s BASEは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。