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行政処分データベース

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Records

8,064

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8064 件の処分事例114 / 404 ページ)

2024年9月25日

ウェルインサイドホールディングス株式会社

専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

2024年9月25日

南佐久中部森林組合

南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2024年9月25日

東海汽船株式会社

令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛」は、旅客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、航行不能に陥り、漂流した。 同月25日から同年8月2日まで、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月25日、関東運輸局は同者に対し、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずること。」を含む警告を行った。

2024年9月25日

(有)諏訪テクノ住設

有限会社諏訪テクノ住設の役員は、禁錮以上の刑の言渡しを受け、令和6年8月6日、その判決が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2024年9月25日

(有)甘利造園建設

有限会社甘利造園建設は、植栽工事、捨石の据付け工事、公園設備工事等、造園緑化工事の請負、設計、施工、管理等を営む事業者である。同社の代表取締役であるAは、同社の業務を統括するとともに労働者の安全を管理するものである。Aは、同社の業務に関し、令和5年11月15日、長野県北佐久郡軽井沢町に所在する宿泊施設において、労働者Bに同施設2階屋根に溜まった落ち葉を清掃させるため、高さ6メートルある2階屋根を作業床として同作業を行わせるに当たり、労働者が同作業床の端から墜落する危険があり、かつ同作業床の端に囲い等を設けることが作業の性質上困難でなかったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある箇所に危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社甘利造園建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年9月24日

有限会社朝日住設

有限会社朝日住設は、令和5年6月8日、福山市駅家町助元1204-1に所在する自社ヤード内にて、同会社の労働者がドラグショベルから降車する際に転落して負傷し、4日以上休業したにも関わらず、遅滞なく福山労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告書を提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は、福山簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年5月10日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年9月24日

極東開発工業株式会社

極東開発工業及び新明和工業(以下「2社」という。)は、かねてから、月1回の頻度で開催する2社の部長級の者の会合において、特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行っていたところ、鋼材等の特定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅くとも令和4年2月4日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意した。 2社は、令和4年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰していたことから、遅くとも令和5年2月7日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品のうち特に販売価格の引上げが必要であった塵芥車に取り付けられる架装物及びテールゲートリフタの販売価格を更に引き上げることを合意した。前記⑴及び⑵のとおり、2社は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していた。

2024年9月24日

株式会社加藤企画
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に クエア長者町314 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする

2024年9月24日

浜本電気工事株式会社

浜本電気工事株式会社は、広島市発注工事の専任が求められる主任技術者を国(広島刑務所)発注工事の主任技術者として令和4年8月1日から令和5年3月20日まで重複させていた。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

2024年9月21日

アーキクリエイト株式会社

当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の3に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2024年9月20日

熊本市

貴局において、令和6年1月以降、走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた重大インシデント事象や軌道信号を確認せずに信号が停止表示の状態にも係わらず信号を冒進した事象など複数の事象が発生しており、当局から貴局に対して、その事象が発生した都度、事象の原因究明及び再発防止対策を指示してきたところであるが、令和6年7月26日に田崎橋停留場から二本木口停留場間において、車両が脱線する事故が発生した。 これらを受けて、令和6年7月10日から12日、同年8月5日から7日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、現行の安全管理体制の問題について検証した上で必要な検討を行い、安全統括管理者を中心とした確実な安全管理体制の再構築を図り、令和6年9月2日に発生した走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた事象を含めた重大インシデントや信号を冒進した事象に係る取り組み状況、下記事項に係る実施計画、実施方法、実施状況等の妥当性について検証を行い、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより、輸送の安全に係る業務を適切に実施すること。 また、講じた措置については、令和6年10月21日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、次のことを確認した。 (1)上熊本車両工場に所属する運転士(3名)に対する教育の実施に関する令和5年度の実施計画を策定しておらず、同運転士に対する教育が行われていなかったこと。 (2)令和5年4月19日及び同年9月29日に実施した運転士の知識及び技能の保有の確認の結果、一部の運転士(2名)の技能の結果が基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (3)上記(2)の運転士のうち1名が令和6年5月2日6時29分頃、上熊本停留場において信号冒進を発生させたことから、熊本市交通局の内部規程に基づき、事故防止や運転技術に関する指導等を実施することとしているが、その実施した教育の内容及びその後の改善状況の記録が残されていなかったため、当該運転士の令和6年7月10日の運転取扱いの状況をドライブレコーダーの映像記録により確認したところ、軌道運転取扱心得第48条に規定する信号等に対する確認呼称を実施せずに動力車の操縦を行っていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育並びに当該作業を行うのに必要な知識及び技能の保有の確認に関する実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する適性検査(身体機能検査)について、一部の運転士(2名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の別表2に規定する基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 3.軌道運転規則第8条及び同規則第9条並びに軌道運転取扱心得第8条及び同心得第9条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する就業前後に行う心身の状態の確認を行う場である点呼について、令和6年5月の点呼の記録において、次のことを確認した。 (1)点呼を実施していないにも係わらず、点呼の実施内容を記録する点呼簿(以下「点呼簿」という。)に既に点呼が完了した旨の記録が記入されていたこと。 (2)点呼実施後の点呼簿に車両出庫時の点検の結果が記載されていないにも係わらず、点呼執行者及び管理者の確認印がある点呼簿が散見されること。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する点呼の実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する心身の状態の確認及び当該係員に対する監督を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、点呼執行者を含む関係者に対する教育を実施すること。 4.軌道運転規則第10条並びに軌道整備心得第10条に規定する軌間の保持及び同心得第14条に規定する軌条の水準の保守について、軌道に関する定期検査の結果、同心得に定める軌間と水準の値が同心得に定める基準値を超過している箇所が複数あったにも係わらず、整備をしていないことを確認した。 よって、速やかに同心得に基づき必要な措置を講ずるとともに、軌道の整備が適切に実施されるよう軌道の保守に関する管理体制の見直しを行うこと。 5.これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【九州運輸局】

2024年9月20日

東亜石油株式会社

経済産業省は、本日、東亜石油株式会社に対して、同社京浜製油所の高圧ガス保安法に基づく完成検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、その旨を同社宛てに通知しました。 また、同社に対して、法令遵守及び保安管理の徹底について厳重注意を行いました。

2024年9月18日

西部生コン株式会社
産業標準化法認証取消し経済産業省

JISマークを付した架空の納入書を長期間にわたり発行した事実、一部の製品について購入者に提出した納入書等に記載されている配合表と異なる配合の製品を長期間にわたり出荷した事実、不適合を隠蔽するため、一部の品質管理記録の改ざんがなされた事実

2024年9月18日

株式会社宮西土建

株式会社宮西土建の元役員は、土地改良法違反の罪(第141条第1項)により、令和6年7月17日に高松地方裁判所から懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、同年8月1日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

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