2024年9月24日
浜本電気工事株式会社は、広島市発注工事の専任が求められる主任技術者を国(広島刑務所)発注工事の主任技術者として令和4年8月1日から令和5年3月20日まで重複させていた。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
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Records
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Priority
CAA / FSA / 停止処分
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8086 件の処分事例(115 / 405 ページ)
2024年9月24日
浜本電気工事株式会社は、広島市発注工事の専任が求められる主任技術者を国(広島刑務所)発注工事の主任技術者として令和4年8月1日から令和5年3月20日まで重複させていた。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
2024年9月24日
極東開発工業及び新明和工業(以下「2社」という。)は、かねてから、月1回の頻度で開催する2社の部長級の者の会合において、特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行っていたところ、鋼材等の特定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅くとも令和4年2月4日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意した。 2社は、令和4年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰していたことから、遅くとも令和5年2月7日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品のうち特に販売価格の引上げが必要であった塵芥車に取り付けられる架装物及びテールゲートリフタの販売価格を更に引き上げることを合意した。前記⑴及び⑵のとおり、2社は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していた。
2024年9月21日
当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の3に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年9月20日
貴局において、令和6年1月以降、走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた重大インシデント事象や軌道信号を確認せずに信号が停止表示の状態にも係わらず信号を冒進した事象など複数の事象が発生しており、当局から貴局に対して、その事象が発生した都度、事象の原因究明及び再発防止対策を指示してきたところであるが、令和6年7月26日に田崎橋停留場から二本木口停留場間において、車両が脱線する事故が発生した。 これらを受けて、令和6年7月10日から12日、同年8月5日から7日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、現行の安全管理体制の問題について検証した上で必要な検討を行い、安全統括管理者を中心とした確実な安全管理体制の再構築を図り、令和6年9月2日に発生した走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた事象を含めた重大インシデントや信号を冒進した事象に係る取り組み状況、下記事項に係る実施計画、実施方法、実施状況等の妥当性について検証を行い、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより、輸送の安全に係る業務を適切に実施すること。 また、講じた措置については、令和6年10月21日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、次のことを確認した。 (1)上熊本車両工場に所属する運転士(3名)に対する教育の実施に関する令和5年度の実施計画を策定しておらず、同運転士に対する教育が行われていなかったこと。 (2)令和5年4月19日及び同年9月29日に実施した運転士の知識及び技能の保有の確認の結果、一部の運転士(2名)の技能の結果が基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (3)上記(2)の運転士のうち1名が令和6年5月2日6時29分頃、上熊本停留場において信号冒進を発生させたことから、熊本市交通局の内部規程に基づき、事故防止や運転技術に関する指導等を実施することとしているが、その実施した教育の内容及びその後の改善状況の記録が残されていなかったため、当該運転士の令和6年7月10日の運転取扱いの状況をドライブレコーダーの映像記録により確認したところ、軌道運転取扱心得第48条に規定する信号等に対する確認呼称を実施せずに動力車の操縦を行っていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育並びに当該作業を行うのに必要な知識及び技能の保有の確認に関する実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する適性検査(身体機能検査)について、一部の運転士(2名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の別表2に規定する基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 3.軌道運転規則第8条及び同規則第9条並びに軌道運転取扱心得第8条及び同心得第9条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する就業前後に行う心身の状態の確認を行う場である点呼について、令和6年5月の点呼の記録において、次のことを確認した。 (1)点呼を実施していないにも係わらず、点呼の実施内容を記録する点呼簿(以下「点呼簿」という。)に既に点呼が完了した旨の記録が記入されていたこと。 (2)点呼実施後の点呼簿に車両出庫時の点検の結果が記載されていないにも係わらず、点呼執行者及び管理者の確認印がある点呼簿が散見されること。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する点呼の実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する心身の状態の確認及び当該係員に対する監督を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、点呼執行者を含む関係者に対する教育を実施すること。 4.軌道運転規則第10条並びに軌道整備心得第10条に規定する軌間の保持及び同心得第14条に規定する軌条の水準の保守について、軌道に関する定期検査の結果、同心得に定める軌間と水準の値が同心得に定める基準値を超過している箇所が複数あったにも係わらず、整備をしていないことを確認した。 よって、速やかに同心得に基づき必要な措置を講ずるとともに、軌道の整備が適切に実施されるよう軌道の保守に関する管理体制の見直しを行うこと。 5.これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【九州運輸局】
2024年9月19日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.不正改造状態で適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022-791-7534
2024年9月19日
1.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和6年9月22日 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022-791-7534
2024年9月19日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022-791-7534
2024年9月18日
2024年9月17日
令和6年7月18日から25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月17日までに報告されたい。 記 根室線浦幌駅2番線上り出発信号機の誤出発防止用ATSの地上子について、停止現示の共振周波数が進行現示の共振周波数になっており、運転保安設備心得(実施基準)第11条に規定する機能について正確に動作しない状態であったことを確認した。 また、本件については検査記録が保存されていた平成30年度以降、同様の状態であったと考えられ、さらに、それ以前についても同様の状態であった可能性があることを確認した。 よって、同種事象が発生していないか速やかに点検を実施するとともに、運転保安設備について適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】
2024年9月17日
国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。 同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
2024年9月12日
令和5年10月23日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客15名を乗せて五島列島小島沖を航行中、プロペラに浮遊物を巻き込んだ後、浸水した。負傷者なし。 同年10月30日から令和6年1月26日まで、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年9月12日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第40条に基づき、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、各港の係留施設等の点検を実施すること。」を含む警告を行った。
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