行政処分レコード / Enforcement record
株式会社ダイケンシステムに対する指示
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企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
神奈川県
Action date
2024年9月26日
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4020001005273&limit=10処分概要
- 企業名
- 株式会社ダイケンシステム
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年9月26日
- 処分庁
- 神奈川県
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 神奈川県横浜市旭区今宿西町
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4020001005273
違反内容
株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 神奈川県横浜市旭区今宿西町385
- 代表者
- 長谷川 大輔
- 許可・登録番号
- 神奈川県知事許可(般-3)第19997号
- 許可業種
- 土・と・石・鋼・舗・し・塗・水
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- その他参考事項
- 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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