行政処分レコード / Enforcement record
SIGONGtech Co., Ltd.に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2024年9月26日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4700150124689&limit=10処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年9月26日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大阪市港区海岸通
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4700150124689
違反内容
1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市港区海岸通2-5-23SKビル202号室
- 代表者
- キム スンテ
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-5)第161190号
- 許可業種
- 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号並びに同条第2項第2号
Research index
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