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建設業法大阪府2024年9月26日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2024年9月26日
処分庁
大阪府

違反内容

1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市港区海岸通2-5-23SKビル202号室
代表者
キム スンテ
許可・登録番号
大阪府知事(特-5)第161190号
許可業種
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号並びに同条第2項第2号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
大阪府大阪市港区海岸通
業種
建設業
法人番号
4700150124689
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