鉄道事業法 Enforcement Actions in Japan
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250 Japanese enforcement records
Japanese version| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | K.K. Fei Tuo Yui 株式会社飛騨ゆい 令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.索道施設の原動緊張設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目(油圧緊張装置の「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに主原動機(電動機)及び制御装置(運転盤、制御盤)の「接地抵抗の良否(測定)」)について、検査の記録がなく検査を実施した事実がないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Mar 2026 | 大井川鐵道株式会社 令和7年10月14日(火)から16日(木)及び同年11月4日(火)から6日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.以下の鉄道施設について、現状の鉄道施設が工事計画等と相違していることを確認した。 (1)金谷駅・家山駅間における緩和曲線の挿入 (2)0k800m付近(金谷駅・新金谷駅間)の土留壁 (3)家山駅のプラットホーム上屋 よって、速やかに鉄道事業法第12条に基づく手続きを行うなど必要な措置を行うとともに、担当者等の教育や社内の確認体制を改善するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.実施基準(土木編)第41条に定める定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-3号線路検査基準第5条に規定する分岐器の軌道狂い検査について、軌間・高低・通りの基準値を超過していたにも関わらず、軌道整備心得第3条、第5条、第6条及び第13条に基づき基準値以内に整正するなど必要な整備を行っていなかったこと。 (2)線路検査基準第7条に規定する遊間検査について、標準値を超過して過大遊間が認められたにも関わらず、軌道整備心得第11条により整正するなど必要な整備を行っていないこと。 (3)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-4号建造物検査基準第6条に規定する乗降場検査について、川根温泉笹間渡駅においてプラットホームが建築限界を支障していたにも関わらず、建造物整備心得第11条に基づき修理するほか、場合によっては軌道の整正を行うなど建築限界に支障しない必要な措置を講じていないこと。 よって、同実施基準等に基づき速やかに整備等を実施するとともに、鉄道施設の保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底し、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 3.実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査について、新金谷駅構内の側線の一部において、軌道狂い検査、レール検査及び分岐器検査を実施していないことを確認した。 よって、鉄道施設の使用状況に応じて使用停止の措置又は定期検査を確実に実施するなど必要な措置を講ずること。 4.実施基準(土木編)第41条で定めるトンネルの定期検査において、トンネルの健全度判定の結果を「AA」及び「A1」としていたものの、貴社施設担当者が現地で確認したところ、叩き落とし等の措置を実施し変状等が落ち着いている状態であることから、使用を制限すべき状態ではない旨、判定したことを確認した。 よって、速やかに建造物整備心得に基づき、すべてのトンネルの再度の健全度判定を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、トンネルを適切に維持管理できる体制を構築すること。 5.平成22年1月30日に発生したインシデント(列車分離)の再発防止対策を、確実に実施していないことを確認した。 よって列車分離にかかるインシデントに対する再発防止対策について、必要な対策を講じるとともに、適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 6.平成22年9月3日に変更届出の手続きをした実施基準(車両編)において、重要部検査及び全般検査の連結装置に必要な検査項目及び検査方法を規定したにも係わらず、現在管理している同実施基準において当該項目が欠落しており、近年まで当該項目がない状態のまま運用され、当該項目の検査が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準を適切に管理し、確実な検査が実施できるよう必要な措置を講ずること。 7.実施基準(車両編)第27条第7項に定める車両の附属装置について、6000系電車の後位車両において「次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備」が一部機能していない状態で、当該車両を運行していることを確認した。 よって、速やかに同実施基準に適合するよう必要な措置を講ずること。 8.実施基準(車両編)第35条で定める車両の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準36条で定める列車検査について、2両編成で検査を実施するもののうち千頭方車両において、車両整備心得細則第1号表に定める主回路の電気機器における「屋根上電気機器の取付状態」の検査を実施していないこと。 (2)同実施基準37条で定める車両の定期検査について、同細則第2号表で定める状態機能検査の走行装置の台車における「鼻受部の状態」「心皿、側受の給油の要否」、主回路の主電動機における電機子の「整流面の変色、異状、摩耗の有無」「電機子と界磁鉄心の透き間の状態」「電機子の横動遊間の状態」及び枠・界磁等の「アクスルメタル横の透き間」の検査を実施していないこと。 よって、速やかに必要な検査項目を整理及び実施するとともに、列車検査及び状態機能検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 9.実施基準(車両偏)第37条に規定する車両の定期検査のうち、重要部検査及び全般検査の総合検査における連結器の高さについて、各車両形式の連結器の高さの設計寸法を把握していなかったことから、適切に検査ができていないことを確認した。 よって、速やかに同実施基準に基づき検査を実施するとともに、適切な検査を実施できる体制を構築するなど必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Mar 2026 | K.K. Hirayunosen 株式会社ひらゆの森 令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、平湯第1ペアリフト及び平湯第2ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Mar 2026 | 大山観光開発株式会社 令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Mar 2026 | Lu Dao Qing Jing Ze Rizoto K.K. 鹿島軽井沢リゾート株式会社 令和8年2月16日から2月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則(以下「整備細則」という。)第8条に規定する一部の検査項目において、検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、また、検査は実施されているものの記録が適切に行われていないことを確認した。 よって、全ての整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録を行い、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Mar 2026 | 上平観光開発株式会社 令和8年2月25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1ペアリフト山頂停留場監視所内において保安設備を増設したこと及び第2ペアリフトにおいて救助装置の配置を変更したことについて、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱い細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Mar 2026 | K.K. Dmcaizu 株式会社DMCaizu 令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Mar 2026 | 池田町 令和8年2月18日(水)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安通信設備、その他の保安設備及び電気設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新保ロマンスリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Mar 2026 | 南越前町 令和8年2月17日(火)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、今庄第1ペアリフト及び今庄第3ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Mar 2026 | 紀州鉄道株式会社 令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 27 Mar 2026 | 山万株式会社 令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 26 Mar 2026 | K.K. Sumairurizoto 株式会社スマイルリゾート 令和8年2月5日及び6日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1クワッドリフト第19 号支柱に風速計を新設したが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38 条に準用する同法第12 条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 26 Mar 2026 | Yi Wang Aroza K.K. 医王アローザ株式会社 令和8年2月12日及び13日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うと ともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.5つの特殊索道において、整備細則に規定されている検査項目のうち1 月検査及び12月検査で検査記録がない検査項目が確認された。 よって、整備細則に基づく検査の結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 26 Mar 2026 | 株式会社北志賀竜王 令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 24 Mar 2026 | 西和賀町 令和8年1月27日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 西和賀町索道運転取扱細則及び単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成26年12月25日付けで一部改正しているにもかかわらず、同省令第4条に基づく届出を行っていなかった。 よって、同省令第4条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に規定する検査において、検査の一部(握索装置の解体検査)が行われていないことを確認した。 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則に基づき必要な検査を実施するとともに、定期的な整備を確実に実施すること。また、同種事案が再び発生することがないよう、索道メーカー等から助言を受けて計画的に検査、整備を実施する体制の構築等の措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 23 Mar 2026 | Yuki Kamui K.K. Yuki Kamui株式会社 令和8年2月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検及び適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検・・・・・「保安設備」 (2)適合確認検査・・・「転落防止用ネットの状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録し保存するよう、整備細則との整合を図ったうえ、記録簿及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、緊張台車の移動状態、移動量の良否の判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、同細則第5条に基づく適合確認検査を確実に実施し、施設を適切に維持・管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 23 Mar 2026 | K.K. Deng Bie Goruhuchang 株式会社登別ゴルフ場 令和8年2月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 国設カルルス第1ペアリフトの6号柱~8号柱間の空線側及び国設カルルス第3ペアリフトの5号柱~7号柱間の空線側において、搬器に木の枝が接触していたことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条に基づき必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 19 Mar 2026 | Tian Ze Hu Gao Yuan Rihuto K.K. 田沢湖高原リフト株式会社 令和8年1月28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月20日までに報告されたい。 記 単線自動循環式特殊索道及び単線固定循環式特殊索道整備細則で規定する臨時検査(2)(適合確認検査)において、一部検査結果の記録が行われていなかったことを確認した。 よって、同整備細則第8条に基づき検査結果を確実に記録すること。また、記録については実際に検査を行った設備のみ記載すること。 なお、索道施設については、一定周期毎に検査、点検及び整備を行うことが基本となっていることから、それらの実施と記録を確実に行い、各項目が未実施とならないように管理していくことが必要であるため、索道施設の保守業務に携わる係員の人員配置や実施方法について検討を行い、索道施設の保守が適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【東北運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 16 Mar 2026 | 大都開発株式会社 令和8年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月16日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則(以下「整備細則」という。)第8条に定める検査等の記録のうち、始業点検及び1月検査を行ったときの成績の一部が記録されていないことを確認した。 よって、整備細則及び検査等の記録の内容を確認の上、必要な見直しを行うとともに、点検・検査を行ったときは確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 13 Mar 2026 | K.K. Sisi 株式会社シシ 令和8年1月27日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.御岳第4ペアリフトD線の終点停留場において保安設備の移設があったが、索道施設の変更の手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 12 Mar 2026 | Kong Zhi Rizotositei K.K. 空知リゾートシティ株式会社 令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。 (1)支柱 ① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」 ② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」 (2)搬器 ① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」 ② 本体:「建造物との間隔の良否」 (3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 (4)原動設備 ① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」 ② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」 ③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。 よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。 5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。 よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。 6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。 よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 11 Mar 2026 | K.K. Siyatoteruyan Ze 株式会社シャトーテル塩沢 令和8年1月16日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 4つの索道施設のすべてにおいて、整備を行った年月日及び内容を記録していないことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、索条等の整備を行った年月日並びに内容を記録するとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 10 Mar 2026 | 長沼町 令和8年2月17日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月10日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する1月検査のうち、「おもり」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、第2リフトの有線電話装置の検査記録において、測定値が許容される範囲(規定値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていないことを確認した。 よって、不良箇所を速やかに整備するとともに、同細則第6条に基づき、検査の結果、不良箇所があったときは、確実に整備を行うことができる体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 27 Feb 2026 | 株式会社草津観光公社 令和8年1月27日から1月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式普通索道運転取扱細則第6条及び特殊索道運転取扱細則第6条に規定された教育及び訓練が一部の係員に対して実施されていないこと及び救助訓練以外の教育及び訓練の実施の記録が作成されておらず教育の実施状況が管理できていないことを確認した。 よって、教育及び訓練の実施状況を適切に管理するとともに、全ての係員に対して必要な教育及び訓練が確実に実施される体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 24 Feb 2026 | Ming Gu Wu Gaidoueibasu K.K. 名古屋ガイドウェイバス株式会社 令和7年9月9日(火)及び10日(水)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年3月24日までに報告されたい。 記 1.軌道施設検査基準第10条で定める軌道の定期検査について、同基準別表-2で定める案内軌条状態検査の軌条の通りの変位が基準値を超過しているにもかかわらず、軌道施設整備心得第18条及び第19条で定める必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同検査基準及び同整備心得に基づき適切に案内軌条の管理を行えるよう、必要な措置を講ずること。 2.軌道施設整備心得第10条に基づく軌道施設検査基準別表-1に規定する諸設備の保安通信設備のうち放送装置及び業務用電話並びに総合管理設備のうち駅監視設備の検査について、同検査基準第12条及び13条に規定する検査周期を超過していたことを確認した。 よって、軌道施設の検査が確実に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、軌道施設に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築するなど、軌道施設の管理体制の見直しを図ること。 3.軌道法施行規則第24条第3項に基づく発着時刻の変更届出について、届出の対象となる令和6年3月及び令和7年3月に行われたダイヤ改正の内容が、届出されていないことを確認した。 よって、発着時刻の変更届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 18 Feb 2026 | 函館市 令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Feb 2026 | Xi Zhang Rizotooperesiyon K.K. 夕張リゾートオペレーション株式会社 令和8年1月14日から15日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、スウィンガーズ2リフトの握索・放索装置の検査記録において、測定値の一部が設計値から許容される範囲(限度値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていなかったことを確認した。 よって、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査を適切に実施し、不適合な項目については確実に整備を行うことができる体制を構築すること 2.特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検において、予備原動装置の成績を一部記録していないことを確認した。 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録し保存するよう、点検及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Feb 2026 | 富山市地方鉄道株式会社 令和7年10月21日から10月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.0600形・0600E形車両の列車検査、月検査、重要部検査及び全般検査において、検査記録がない項目が確認された。 車両整備実施基準に基づく検査結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Feb 2026 | 富山市 令和7年10月22日から10月23日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1. 令和6年度、令和7年度の軌道変位検査において、富山駅南北接続線 富山駅停留所構内の軌間が、軌道整備心得第4条に規定する整備基準値を超過していたが、整備が実施されていないことを確認した。 よって、軌道整備心得第4条に基づき速やかに整備するとともに、適切な軌道管理が行われるよう体制を構築すること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 10 Feb 2026 | 万葉線株式会社 令和7年12月16日から12月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、換算の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指導する。 講じた措置については、令和8年3月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.中新湊駅において、自動列車停止装置の地上子の設置位置が、認可時と変更されていることを確認した。 変更されている自動列車停止装置の地上子の設置位置について必要な措置を行うとともに、適切な管理ができるよう措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 7 Feb 2026 | Mei Chi Gondorarihuto K.K. 栂池ゴンドラリフト株式会社 索道輸送の安全確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和7年8月14日に栂池ゴンドラリフトの下り線中間停留場内において搬器衝突事故を発生させ、その後も索道運転事故及びインシデントを発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、事故及びインシデントに関して早急に原因を究明し、再発防止のための措置を講じるとともに、貴社の全ての索道施設及び安全管理体制について点検し、必要な措置を講じ、索道輸送の安全確保に万全を期されたい。 なお、講じた具体的措置については、速やかに文書で報告されたい。【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 4 Feb 2026 | 二王子観光開発株式会社 令和7年12月25日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月4日までに報告されたい。 記 二王子岳第1クワッドリフトの山麓停留場内において、保安設備を増設したが、索道施設の変更手続きがないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 3 Feb 2026 | 東日本旅客鉄道株式会社 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日には、停電により山手線などで長時間にわたる運転見合せが発生し、当局より警告書を発出したところである。また、令和8年1月30日には、上野駅構内において架線の断線により常磐線などで長時間にわたる運転見合せが発生し、鉄道局から原因究明及び再発防止策の検討について、口頭で指示している。 こうした状況下、令和8年2月2日には、京葉線八丁堀駅にて、エスカレーターから発煙し、一時、運転見合わせが発生したことで多くの利用者に影響が出たことは大変残念である。 ついては、八丁堀駅での発煙事案に関して、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 3 Feb 2026 | 由利高原鉄道株式会社 令和7年8月27日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月3日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道・土木整備実施基準第61条に規定する前杉山トンネルの特別全般検査については施設管理者が同検査の必要性を認識しておらず、実施していないことを確認した。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、特別全般検査が未実施であった前杉山トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、変状把握を行えるよう、変状展開図に記録を行うこと。 また、今後のトンネル維持管理にあたっては、法令の遵守及び実施基準等に基づき的確に実施されるよう、管理体制の見直しを行うこと。 2.車両検査実施基準第9条の別紙3及び別紙4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、一部実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【東北運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 26 Jan 2026 | 秩父鉄道株式会社 令和7年11月10日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月31日までに報告されたい。 記 側線における軌道変位検査の一部について、軌道・土木施設実施基準第47条で定める検査を実施していないことを確認した。 よって、検査未実施の側線について、速やかに検査を実施し基準値超過箇所があった場合は整備するとともに、確実に検査を実施する体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 16 Jan 2026 | 東日本旅客鉄道株式会社 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日3時50分頃に発生した田町変電所の停電により、山手線、京浜東北線、東海道線等において長時間にわたり運転を休止する輸送障害を発生させるとともに、一時運転再開した京浜東北線の乗客に多数の体調不良者を発生させたことは誠に遺憾である。 本輸送障害の原因については、夜間の工事作業を起因とする停電との速報を受けているところであるが、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止策のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業及び運転再開の判断の妥当性並びに乗客救済及び利用者への情報提供についても検証を行うとともに、その検証結果を踏まえ、適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については、文章により速やかに報告されたい。【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Dec 2025 | 養老鉄道株式会社 (1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 15 Dec 2025 | 筑波観光鉄道株式会社 令和7年7月22日から7月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月30日までに報告されたい。 記 【鋼索鉄道】 1.土木施設技術基準(鋼索鉄道)(以下「実施基準」という。)に規定する定期検査の一部について、以下のことを確認した。 (1)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「高低」について、実施基準が内規に適切に反映されていなかったため、検査が実施されていなかったこと。 (2)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「通り」について、軌道変位の考え方に誤りがあり、同実施基準第51条に規定する整備基準値を超過していたことに気づかず、補修が行われていなかったこと。 (3)実施基準第63条に基づくトンネルの通常全般検査のうち、はく落に対する安全性について、はく落に係る変状は把握し記録はされていたものの、その変状に対する健全度の判定が必要な箇所が整理されておらず、判定を行っていなかったこと。 よって、軌道及びトンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、検査を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 また、実施基準及びその他の規程類についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要な措置を講ずること。 【普通索道】 1.複線交走式普通索道整備細則第5条に規定する一部の検査項目において、実際の設備と検査記録簿の検査項目との整合が取れておらず、同細則第8条に規定する設備の検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、同細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、検査の記録を適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 10 Dec 2025 | 銚子電気鉄道株式会社 令和7年9月10日から9月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月26日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月から運用している22000形車両における列車無線について、鉄道事業法第13条に基づく手続きを行うことなく配置を変更して鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きについて、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.実施基準管理規定第11条に基づき実施されている教育及び訓練について、臨時に列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦することがある係員に対してその一部を実施していないことを確認した。 よって、臨時に列車等を操縦する可能性がある係員に対しても、貴社で定める教育訓練に関する社内規程に基づき必要な訓練等を実施し、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめること。なお、教育及び訓練の実施にあたっては、貴社で定める教育訓練に関する社内規程を適切に管理し、教育実施者に対して十分周知した上で実施すること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 19 Nov 2025 | 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道輸送における安全確保については、機会あるごとに注意喚起してきたと ころであるが、令和7年11月16日(日)に貴社山陽新幹線において運転中の運転士が運転席を離れる事態を発生させた。高速、大量輸送の交通機関である新幹線において、このような行為が発生したことは、安全輸送の根幹に触れるとともに利用者に不安を与え、鉄道の社会的信頼を失墜させることとなり極めて遺憾である。貴社においては、当該事態の重大性を十分認識し、背後要因を含め原因を深掘りし再発防止に必要な措置を講じられたい。なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【近畿運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 10 Oct 2025 | 立山黒部貫光株式会社 令和7年9月8日から9月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年11月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.立山鋼索鉄道線において、貨物車の1年検査、重要部検査、全般検査で検査記録がない検査項目が確認された。 立山鋼索鉄道実施基準に基づく検査の結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 6 Oct 2025 | Hitatinakahai Bang Tie Dao K.K. ひたちなか海浜鉄道株式会社 令和7年6月9日から6月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年12月8日までに報告されたい。 記 1.土木実施基準第45条に規定されている軌道変位検査において、以下のことを確認した。 ①整備基準値を超過していた箇所(以下「整備基準値超過箇所」)の未整備箇所。 ②整備基準値超過箇所の未整備箇所のうち、一部区間については現地と設計線路諸元が異なるため、通り変位が解消されない箇所があり、それに対し適切に対応されていないこと。 ③整備基準値超過箇所のうち、整備した箇所の記録が残されていないこと。 ①、②については、土木実施基準第40条に規定されている適時適切の整備が行われていないことを確認した。 ③については、土木実施基準第52条に規定されている記録の保存が行われていないことを確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、専門機関を活用する等、業務の実施方法及び管理方法について検証し、軌道管理全体について見直しを行い、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.令和4年3月16日、令和4年7月26日、令和5年3月7日及び令和6年5月8日に報告対象の輸送障害が発生しているが、鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、報告対象の鉄道運転事故等について、他に報告されていない事象の有無について確認するとともに、同規則に基づく報告が確実にされるよう必要な措置を講ずること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査の結果について、運転管理者及び乗務員指導管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことを速やかに確認し、管理者が適切に管理できるよう必要な措置を講ずること。 4.鉄道事業法第13条で定める車両の確認を受けていないキハ100形気動車について、令和7年1月20日から4月13日の間、線路閉鎖の措置を講じずに乗務員の操縦訓練を行っていたことを確認した。 よって、車両の確認を受けていない車両を本線上で走行させる場合には、運転実施基準第58条に基づく線路閉鎖を確実に実施した上で行うとともに、線路閉鎖の要否の解釈に齟齬が出ないよう、必要に応じ関係規程(線路閉鎖取扱規程、線路閉鎖手順書)を見直すことや関係者への再教育等、確実な取扱いができるよう必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 6 Oct 2025 | 東急電鉄株式会社 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和7年10月5日23時04分ころ、田園都市線 梶が谷駅構内において、走行中の列車が回送列車と衝突する列車衝突事故を発生させ、さらにその結 果、田園都市線及び大井町線において長時間にわたり運転を休止し、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 本事故の原因については、現在運輸安全委員会により調査中であるが、貴社においても背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 18 Sept 2025 | 水間鉄道株式会社 令和7年7月31日から8月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年10月20日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準第18条に規定する建築限界について、構造物の検査記録を確認したところ、複数の駅でプラットホームに対する建築限界を支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について早急に整備計画を策定し、必要な措置を講ずるとともに、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、整備の時期及びその方法を検討した上で整備計画を策定し、確実に整備を行うこと。 【近畿運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Sept 2025 | Watarasetani Gu Tie Dao K.K. わたらせ渓谷鐡道株式会社 令和7年5月26日から5月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年10月17日までに報告されたい。 記 1.施設の保全の実施について、以下のことを確認した。 (1)軌道・土木施設実施基準第100条第4項(2)で規定するトンネルの特別検査について、沢入トンネル及び草木トンネルに対し実施していないこと。 (2)トンネルの全般検査の記録について、同実施基準第100条第4項(3)で規定する変状展開図等を修正する記録方法ではなく、規定と異なる方法で記録をしていたこと。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、同実施基準に基づき、トンネルの特別検査が未実施であった沢入トンネル及び草木トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、全てのトンネルの変状展開図等を作成し、検査の都度、この変状展開図等を修正することにより変状把握を行うこと。 また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表1で規定する内燃機関車の車体及び台車枠の振動、動揺及び異音並びに車軸の帯熱について検査をしていないこと、同条の別表4に規定する内燃動車の機関本体(クランク軸、ピストン及びシリンダヘッド)の損傷・摩耗の検査方法について、規定と異なる方法で行っていることを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、同実施基準に規定する検査項目又は方法の妥当性を検証した上で、必要な見直しを行うこと。また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。さらに適時適切に同実施基準を整備し、その教育を実施すること。 3.運転取扱実施基準第6条に基づき実施されている教育及び訓練等について、運転管理者が運転士として列車又は車両に乗務することがあるにもかかわらず、教育及び訓練等が実施されていないことを確認した。 よって、運転士に対する必要な教育及び訓練等を適切に実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 4.運転取扱実施基準第29条に基づく運転通告券を発行して通告をしていないこと、また、無線機又は携帯電話により通告した場合の取扱いが運転取扱実施基準や社内規程等に定められていないことを確認した。さらに、乗務係作業標準に携帯することと定められている運転通告受領券が携帯されていないことを確認した。 よって、運転取扱実施基準や社内規程等に取扱いに必要な内容を規定するとともに、これらに基づく運転取扱いが確実に実施できるよう適切な教育を実施すること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 29 Aug 2025 | 北越急行株式会社 令和7年6月17日から6月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年9月29日までに報告されたい。 記 1.虫川大杉駅1番線プラットホームの有効長を縮小したことについて、鉄道事業法第12条第1項に基づく認可を受けずに鉄道施設が変更されていたことを確認した。 よって、鉄道施設の変更を行う際には鉄道事業法に基づく手続きの有無を確認する体制を構築するなど、手続き漏れが発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事業法第17条に基づく運行計画について、変更の手続きを実施せずに定期に運行する列車の発着時刻を変更していたことを確認した。 よって、同条に基づく届出について、社内の確認体制を改善するなど、適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 22 Aug 2025 | 明知鉄道株式会社 貴社所属の運転士(運転管理者)(以下「当該運転士」という。)が、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙を提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車又は車両(以下「列車等」という。)に乗務していた旨、令和7年7月3日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和7年7月8日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年9月22日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱実施基準第11条の2の酒気帯びの有無の確認について、点呼執行者は、運転士に対し仕業前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、以下の状況であることを確認した。 (1)当該運転士は、令和7年6月12日の仕業前の点呼の際のアルコール検査で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙に自身の名前を記載のうえ点呼執行者に提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車等に乗務していた。 (2)点呼執行者は運転士に対し、泊まり明けの仕業において、列車等に乗務する前に酒気帯びの有無の確認が必要であるにもかかわらず、酒気帯びの有無の確認を行っていなかった。 よって、同実施基準に基づき、適切に酒気帯びの有無の確認を行うとともに、社員に対して、飲酒に関する法令及び規程等の遵守に係る教育を実施すること。また、運転管理者自らがアルコール検査を適切に行っていないこと及び点呼執行者がアルコール検査の確認を適切に行っていないことから、安全統括管理者が現場の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.運転取扱実施基準第7条の運転士に対する適性の確認について、適性検査を行い、作業を行うのに必要な保安のための教育を実施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ作業を行わせてはならないと規定している。運転士3名について、適性検査(身体機能検査)を行ったものの、視力や聴力が合格基準に達していないにもかかわらず、適切な措置を行うことなく列車等に乗務させていたことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、運転士が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等に乗務させないよう管理体制の見直しを行うこと。 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 19 Aug 2025 | Si Guo Keburu K.K. 四国ケーブル株式会社 令和7年7月16日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年9月19日までに報告されたい。 記 太龍寺ロープウェイの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 【四国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 5 Aug 2025 | 名古屋臨海鉄道株式会社 令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。 記 1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。 よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 18 Jul 2025 | 熊本市 貴局に対しては、令和6年1月以降、運転事故、重大インシデントを含む多数の事象発生の都度、原因究明及び再発防止対策の策定を求めてきたところである。 また、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)においても改善措置を講ずるよう指示したところであり、貴局において改善に向けて取組んでいる最中にもかかわらず、令和7年3月25日に熊本城・市役所前停留場内の車両衝突事故により多数の負傷者を発生させた。 当該事故の原因については、現在、運輸安全委員会により調査中であるが、この事故を受け、令和7年3月27日、同年4月15日から18日に保安監査を実施した結果、新たに下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善にあたっては、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)を受けて改善を行った事項についても再度検証を行い、必要な措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、各管理者が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対す る教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、令和3年度から令和6年度の記録によると、一部の運転士において軌道運転取扱心得第56条に規定する追従する場合の運転速度に関する技能の保有の確認を行わないまま動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が、当該作業を行うために必要な知識及び技能の保有の確認の項目及び方法について改めて検証した上で必要な見直しを行うとともに、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転取扱心得第52条及び第53条に規定する車両の放置の禁止等において、車両から離れる際はレバーシングハンドルを携帯することとなっているが、レバーシングハンドルを携帯せず、定められた車両の無断使用防止の措置を適切に実施しないまま車両から離れている運転士がいたことを確認した。 よって、やむを得ない場合に車両を離れる際の現在の手順等の検証を行った上で、各規程等の必要な見直しを行い、必要な措置を確実に行った後に車両を離れるしくみの構築を行うこと。また、しくみを構築した際は、運転士及び当該係員を管理する者に対する教育を実施すること。 3.軌道運転取扱心得第15条に規定する運転前に行う車両の点検において、当該点検の結果、車両に異常があった場合は、点検をした者から管理者に報告しているとのことであるが、令和7年1月から3月の記録を確認したところ、次のことを確認した。 (1)点検結果の一部又は全部の記録がないものがあったこと。 (2)点検結果の記録を管理者が確認していないこと。 よって、運転前に行う車両の点検結果の報告手順及び点検結果の記録の確認方法を検証した上で必要な見直しを行い、運行前に行う車両の点検に係る管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、運行前の車両の点検結果を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 以上 【九州運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 16 Jul 2025 | 神戸市交通局 貴局の運転士等に対して実施した身体機能検査において、視機能に関する検査に実施漏れ等があり、その状態で動力車を操縦する作業に就かせていたことが判明した。 本事象を踏まえて、令和7年5月30日に、貴局に対して保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 1.神戸市高速鉄道実施基準(総則編)第9条に基づく高速鉄道運輸係員資質管理要綱第6条により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の適性検査のうち身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)列車又は車両を操縦する係員である運転士及び運転業務を行う助役の一部の者(以下「運転士等」という。)の視機能(視力)の結果について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)(以下「省令」という。)に規定する合格基準及び交通局現業員の採用に関する身体検査等標準規程(以下「内規」という。)で定める合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)医療機関から通知された運転士等の身体機能検査の結果について、省令に規定する検査項目及び内規で定める検査項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 (3)運転士の聴力の結果について、医療機関から再検査の所見を受けているが、当該運転士に再検査の指示を行わず、動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【近畿運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 13 Jun 2025 | 養老鉄道株式会社 貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知 器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以 下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。 これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する 事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助 役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検 知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士 1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理 部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。 よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育 を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課 題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化 を図ること。 また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事 業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害 している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第 1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 23 May 2025 | K.K. Xi Wu Purinsuhoteruzuwarudowaido 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 令和7年4月24日から25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年6月23日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、受配電設備のうち、低圧機器のC種接地抵抗の測定値が同細則の検査標準別表3に定める基準を超過しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該設備について必要な措置を講ずるとともに、索道施設について今後同様の事象が発生しないよう適切に維持・管理すること。 2.複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく12月検査において、搬器走行部及び懸垂部における応力集中部分の磁粉探傷又はカラーチェック等について、同細則別紙1備考欄の周期のとおり実施していないことを確認した。 よって、同細則に基づき適切に検査が実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 19 May 2025 | K.K. Fan Nan Totarusapoto 株式会社飯南トータルサポート 令和7年4月24日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年6月18日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.三瓶山ロマンスリフトにおいて、夜間に運転する際の旅客の安全を確保するために停留場に備えられた照明設備の配置が、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づき届出されている配置と異なることを確認した。 よって、その他の索道施設を含めて手続き漏れがないか索道施設との整合性を図るとともに、同法に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。 【中国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 14 May 2025 | 小湊鉄道株式会社 令和7年3月3日から3月5日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年8月14日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.各実施基準に規定する定期検査の一部について、(1)から(4)のことを確認した。 (1)軌道土木施設実施基準第39条第1項で規定する検査のうち、20年を超えない期間ごとに行うトンネルの詳細な検査について同実施基準第40条で規定する記録が行われていないこと。 (2)軌道土木施設実施基準第39条で規定するトンネルの検査の検査項目と記録簿様式の検査項目が相違しており、一部の検査項目(「排水設備の通水の良否」「建築限界抵触の有無」)が行われていないこと。 (3)電気設備実施基準第89条で規定する検査のうち、長大軌道回路、無絶縁軌道回路、運転指令電話及び高圧開閉所について、基準期間の許容期間内に検査が行われていないこと。 (4)車両整備実施基準第19条で規定する重要部検査及び全般検査の検査項目と記録簿様式の検査項目が相違しており、一部の検査項目(連結装置の「ひじと守腕との内面距離の測定」)が行われていないこと。 よって、定期検査については、各実施基準に基づき、各検査の意味や重要性を理解するとともに、確実な検査の実施及び記録並びに適切な管理ができるよう必要な措置を講じ、定期検査の結果が実施基準を遵守していることを確認する体制を構築すること。 2.軌道土木施設実施基準第39条第1項で規定する軌道変位検査の結果に基づき、補修を要する箇所の把握及び計画的な整備が実施されておらず、同実施基準第36条第2項で規定する整備基準値を超過する箇所が多数放置されている状況を確認した。 よって、軌道の適切な保全に必要な検査の実施、その検査結果から得られた補修対象箇所の把握、補修対象箇所の(緊急性に応じた)優先順位を踏まえた補修計画の策定、補修計画に基づく補修の実施、補修結果の記録等が確実に行われるように現行の実施内容を検証し、軌道の保全方法に係る規定の見直し等の必要な措置を講ずること。 3.線路下を横断する道路のボックスカルバート新設の工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(橋りょうの新設)の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、担当者への教育の実施も含め、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。 4.運転取扱実施基準第11条の規定に基づき実施している教育及び訓練等について、主として車両の整備を担当する一部の係員が運転士として列車を操縦することがあるにもかかわらず、運転士に対する教育及び訓練等を実施していないことを確認した。 よって、他の業務と運転士を兼務する係員についても、運転士に対する必要な教育及び訓練等を実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 5.運転取扱実施基準第11条の規定に基づき動力車を操縦する係員に実施した身体機能検査において、次の(1)及び(2)のとおり視機能が動力車操縦者の基準に達していることを適切に確認していなかった。 (1)令和4年度に実施した保安監査において、視機能の検査のうち両眼視力について、検査が実施されていないことを改善指示しているが、同様に両眼視力に関する検査が行われておらず、また、適切に管理されていないこと。 (2)矯正眼鏡の使用が動力車操縦者運転免許の条件となっている一部の係員に対して、矯正眼鏡を使用したうえで視力の検査を行っていないこと。 よって、動力車を操縦する係員に対する身体機能検査について、同条に基づき適切に実施したうえで、作業を行うのに支障がないことを適切に確認するとともに、身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するために管理方法を改善すること。 6.運転取扱実施基準に規定する運転取扱いについて、指導通信式及び伝令法を施行したときに、関係する駅長が「列車運転状況表」に必要事項の記録をしていないこと、及び「運転通告券」により必要な事項を通告していないこと等、同実施基準に基づき適切に運転取扱いが行われていないことを確認した。 よって、運転関係実施基準に基づき適切な運転取扱いができるよう必要な措置を講ずるとともに、実施された運転取扱いが実施基準を遵守し適切であることを確認する体制を構築すること。 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Mar 2025 | 北海道旅客鉄道株式会社 令和6年11月9日、函館線砂川駅構内において、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入り貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させ、さらに当該事象を上部組織に報告する際、保安体制をとっていたという虚偽の報告をしていたことが判明した。こうした虚偽報告については、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容認できるものではないことから、鉄道事業法に基づく保安監査を実施したところ、記1.から記3.のとおり改善を要する事実が認められた。 さらに、令和6年11月16日に函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、安全確認の実施を指示することなく対向列車に対し当該脱線現場を通過させたほか、池田保線管理室においては徒歩巡視の際、線路閉鎖の手続きを適切に講じることなく線路内に立ち入ることが常態化するなど、記4.のとおり安全の根幹に関わる不適切な行動を繰り返し発生させていることも認められた。 貴社においては、これまで2度の事業改善命令を受け、現在は「安全計画2026」に基づき安全確保に係る取組を進めているところであるが、こうした事象が多発している状況を勘案すると、これまでの取組が適切に進捗しているとは言い難い状況であり、記5.に掲げる措置について速やかに講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因の究明に加え、具体的かつ実行可能な改善措置とし、その改善措置の検討過程においても当局と緊密に調整されたい。 なお、講じた措置については、令和7年4月30日までに報告されたい。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事業の改善を命ずる。 記 1.貴社においては、令和6年11月9日に函館線砂川駅構内で、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入りレール締結装置の交換作業中に貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させた。 貴社は、保守作業等を行う従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について安全管理規程第43条の関係規程として「工務関係触車事故防止マニュアル」(以下「触車事故防止マニュアル」という。)を策定しているが、11月9日の作業において以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 触車事故防止マニュアルでは、建築限界内の移動を伴わない作業において、線路閉鎖工事以外で作業を行う場合、列車見張員を配置することを規定しているが、列車見張員を配置していなかったこと。また、他の作業班においても、列車見張員の指定を受けた者がレール締結装置の交換作業に従事しており、結果として列車見張員を配置していない状態で作業を行っていたこと。 (2)作業責任者関係 ① 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業等の開始前に従事員に対して保安体制について指示を行うことと規定しているが、可搬式特殊信号発光機の使用や列車見張員の指定等、必要な保安体制の指示を行っていなかったこと。 ② 触車事故防止マニュアルでは、作業開始前に駅長等と運転状況の確認を行うこと、また、一旦線路から離れたり、運転状況を確認した区間が変わるとき等の場合においては、再度、駅長等と当該区間の運転状況を確認することを規定しており、さらに社内通達において、線路内に立ち入る際の具体的な確認方法等を定めているが、作業責任者は触車事故防止マニュアル及び社内通達に定められた運転状況の確認を行っていなかったこと。 ③ 触車事故防止マニュアルでは、運転状況を確認した際、確認時刻や内容等を「列車運転状況確認簿」に記録することとしているが、作業責任者は「列車運転状況確認簿」に記録を行っていなかったこと。 ④ 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業の開始前に従事員に対して、可搬式特殊信号発光機の設置位置や列車見張員の立哨位置、待避箇所及び待避禁止箇所等について指示等を行うことと規定しているが、触車事故防止マニュアルに規定されている指示等を行っていなかったこと。また、社内通達において、当日の作業内容や役割分担等を記載した「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成し、従事員に対して具体的に周知することとしているが、作業責任者は、口頭での周知のみで、作業前までに「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成していなかったこと。 (3)本事象に係る虚偽の報告関係 ① 作業責任者が、見張員の配置など適切な保安体制をとらずに線路内に立ち入っていたにもかかわらず本事象を発生させたことに対し、作業責任者の上司に対して、「列車待避をしていたが自分が工具を取りに線路内に立ち入り、列車を止めた」と虚偽の報告を行ったこと。 ② 作業責任者の上司も、同日、当該箇所とは別の作業現場において自身が列車見張員に指定されたにもかかわらずレール締結装置の交換作業に従事していたことから、本事象と自身の作業の事実を隠すため、適切な保安体制で作業を行っていた内容の虚偽の「作業計画表」及び「現場点呼簿」等を作成し、滝川保線管理室の上部組織である岩見沢保線所に報告していたこと。 2.滝川保線管理室においては、11月9日の作業に限らず「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作業前までに作成しておらず、「列車運転状況確認簿」への記録も行われていないことを確認した。 3.上記1.及び2.のような状況を捕捉し、適切に改善させる仕組みとして現業部門の管理者による「安全パトロール」や「自主監査」を行っているが、有効に機能していないことを確認した。 4.また、貴社においては、今回の保安監査において確認した事実のほか、定められた基本的な確認作業を怠るような不安全な事象を繰り返し発生させている。 ・令和6年8月5日、函館線岩見沢駅~峰延駅間において作業が終了していないにもかかわらず、線路閉鎖責任者が線路閉鎖工事の終了通告を行った。 ・令和6年11月8日、函館線小樽駅構内において車両の併結作業の際、当該車両の運転士が入換合図を受けずに車両を移動させた。また、11月21日においても同じ運転士が同様の行為を行った。 ・令和6年11月16日、函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、函館支社輸送指令は、当該貨物列車の運転士から無線連絡を受けたものの、貨物列車が脱線している認識に至らず、安全確認の実施を指示することなく隣接線で停止させていた列車の運転再開を指示し当該脱線現場を通過させた。 ・令和6年12月18日、函館線鷲ノ巣信号場構内において輸送指令との作業開始打合せを行わずに除雪作業を開始した。 ・令和7年1月10日、宗谷線南稚内駅~兜沼駅間において南稚内駅の駅長が駅間の承認打合せを失念したまま進路構成を行い、排雪モーターカーの着手承認を行った。 ・池田保線管理室において、主に徒歩巡視の際、線路閉鎖の着手前や終了後に保安体制をとらずに線路内に立ち入ることが常態化していた。 等 5.上記1.から4.を踏まえ、貴社が講ずべき措置は以下のとおりであり、改善措 置状況については定期的に報告すること。 (1)線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故の防止が確実に遂行されるよう自社で定めたルールが確実に実行されていることを確認できる仕組みを構築するなど、本社及び現業部門の管理体制の見直しを図ること。 (2)これらの事象が発生していることを踏まえると、貴社の一部の社員においては安全意識が欠如していることが懸念される。よって、社内教育の見直しを含めコンプライアンス及び安全意識の再徹底を図ること。 (3)鉄道の安全輸送に係る社内全般の規程等の遵守状況について本社が適切に把握するとともに、必要な措置を講ずることのできる安全管理体制を構築すること。 (4)これまでの事業改善命令等※を踏まえた、措置の実施状況等を点検し、必要な見直しを行い、それに基づき着実に実行すること。 ※ これまでの事業改善命令等 ①「安全輸送の確保に関する事業改善命令」(平成23年6月18日付 国鉄安第26号の2) ②「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成26年1月24日付 国鉄事第328号の2・国鉄技第104号の2・国鉄施第96号の2・国鉄安第66号の2) ③「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」(平成26年7月23日付、同年12月26日付 北海道旅客鉄道株式会社) ④「JR北海道再生のための提言書」(平成27年6月26日付 JR北海道再生推進会議) ⑤「JR北海道 安全の再生」(平成27年6月付 北海道旅客鉄道株式会社) ⑥「安全計画2026」(令和6年4月付 北海道旅客鉄道株式会社) 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 25 Mar 2025 | K.K. P.i.a.nekusasu 株式会社P.I.A.ネクサス 令和7年2月18日(火)から19日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、第1クワッドリフト、第2クワッドリフト、第4ペアリフト及び第5ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第6条に基づく索道運転事故等の報告について、令和7年2月14日に発生した搬器衝突事故を速報していないことを確認した。 よって、今後は索道運転事故等の報告が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 25 Mar 2025 | 大井川鐵道株式会社 令和6年10月7日(月)から9日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条に規定する軌道の定期検査について、軌道材料検査の分岐器検査における軌道材料の摩耗の状態についての検査を実施していないことを確認した。 よって、分岐器検査が確実に実施されるよう、土木施設の定期検査に関する教育及び訓練の実施や検査実施状況を適切に把握できる体制の構築など、必要な措置を講ずること。 2.実施基準(車両編)第36条で定める状態機能検査について、E34電気機関車に関し、同実施基準に定める検査周期を超過していたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 25 Mar 2025 | K.K. Newflow 株式会社newflow 令和7年2月25日(火)から27日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.流葉第1クワッドリフト及び流葉第10ペアリフトの保安設備について、機械室に設置している保安通信設備(電話機)が使用できない状態であるにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 よって、整備細則(単線自動循環式)第6条及び整備細則(単線固定循環式)第6条に基づき、速やかに同設備を整備するとともに、適切に索道施設の維持管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.索道施設の電気設備の検査について、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条で定める臨時検査②の一部の検査項目(索道施設(変電所及び配電所を除く)の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 25 Mar 2025 | 高山市 令和7年2月12日(水)から14日(金)まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(緊張設備及び保安設備全般にかかる「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに原動設備及び保安設備全般の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の緊張設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、位山第1クワッドリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 25 Mar 2025 | 西濃鉄道株式会社 令和6年12月24日(火)から25日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準 軌道関係(以下「実施基準」という。)第33条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)実施基準第33条で定める軌道変位検査について、実施基準第30条の2で定める整備基準値に達した箇所があるにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 (2)実施基準第33条で定める遊間検査について、線路検査整備内規第6条で定める最大値を超過していたにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 よって、実施基準第30条及び線路検査整備内規第3条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.車両整備実施基準第9条に規定する全般検査について、令和4年度に実施したDE10形機関車の全般検査の自動連結装置の全ての検査項目及び総合検査の検査項目のうち電気回路の絶縁特性の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかに検査を実施するとともに、適切に検査結果を管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 25 Mar 2025 | 熊本市 軌道の安全輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであり、貴局においては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号「保安監査の結果について」により、輸送の安全に係る業務を適切に実施するよう指示を行い、現在も最終報告に向けて改善に取り組んでいる最中であるにもかかわらず、本日8時31分頃、熊本城・市役所前停留場付近において、乗客6名、運転士1名が負傷する車両衝突事故を発生させたことは、誠に遺憾である。公共共通機関としての社会的信頼を失墜させる事故であり、軌道経営者として事の重大性を十分に認識するとともに、早急に事故の詳細にわたる原因究明を行ったうえで必要な再発防止対策を講じ、安全輸送の確保に万全を期すよう厳重に警告する。なお、事故原因及び具体的な再発防止対策については、速やかに文書により報告されたい。【九州運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 24 Mar 2025 | 株式会社山田牧場 令和7年2月13、14日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.山田牧場第2ペアリフトの搬器個数について、変更の届出をすることなく減少していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.山田牧場第1ペアリフト及び山田牧場第2ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 3.山田牧場第3リフトの設備の検査を行ったときにその年月日を記録していないことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、設備の検査を行ったときにその年月日を確実に記録するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 24 Mar 2025 | K.K. Nation 株式会社nation 令和7年2月27、28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.木曽福島第1トリプルリフト及び木曽福島第4ペアリフトの保安設備について、変更の手続きをすることなく種類を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.木曽福島第3ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 24 Mar 2025 | Aoitekunosabisu K.K. アオイテクノサービス株式会社 令和7年2月17日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月23日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.阿佐山ゴンドラリフトにおいて、一時的に運転室から運転者が、監視室から監視員が不在となる時間帯があること及びこのことに対し、索道係員に対する知識及び技能を保持するための教育が十分に行われていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条第3項に基づき、運転者及び監視員が索道の運転中所定の位置を離れることのないよう改善を図るとともに、同省令第31条第1項に基づき、必要な教育を実施すること。 【中国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 19 Mar 2025 | Yu Du Gong Raitoreru K.K. 宇都宮ライトレール株式会社 令和7年1月29日から1月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月21日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転規則第4条の規定により定めた軌道運転取扱心得第39条において、指定する箇所に保管しなければならないとされている指導法記録簿を作成し保管されていないことを確認した。 よって、速やかに指導法記録簿を作成したうえで適切に保管するとともに、同様の事象がないよう、軌道運転取扱心得等を再点検すること。 2.軌道運転規則第7条の2第1項に規定する係員に対する適性検査のうち、一部の係員に対する身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことの確認が的確に行われていないことを確認した。 よって、身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障が無いことの確認が的確に行える体制を構築すること。 以 上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Mar 2025 | Huang Jing Andoasosieitu K.K. 荒井アンドアソシエイツ株式会社 令和7年2月12、13日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月17日までに報告されたい。 記 1.アルペンブリック第1ペアリフトの搬器個数が減少していたが、索道施設の変更届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.池の平クワッドリフト山頂停留場の保安設備の取付位置について、認可時の工事図面と相違していること、また、保安設備の取付位置と乗客係の配置位置に整合性がないことを確認した。 よって、当該設備の機能を確保する取付位置及び乗客係の配置位置について検討し、取付位置を変更する場合には鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案を再び発生させることがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 13 Mar 2025 | 福島交通株式会社 令和6年11月21日から11月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.運転取扱実施基準第9条に基づき定めた鉄道係員教育訓練実施規程第10条の規定により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)一部の運転士(車両区運転士1名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する基準及び社内規程である身体検査実施要領の合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)運転士全員の医療機関から通知された身体機能検査の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に掲げる項目及び社内規程である身体検査実施要領の項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有して いないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 以上 【東北運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 12 Mar 2025 | 東和観光株式会社 令和7年1月22日(水)から23日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(索道施設(受配電設備除く)の「絶縁抵抗の良否(測定)」及び「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 12 Mar 2025 | 檜枝岐村 令和7年1月23日に貴村に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に規定する検査について、安全統括管理者及び索道技術管理者の理解不足から1月ごとに行う検査を実施していないことを確認した。 よって、同省令第42条に基づき必要な検査を速やかに実施するとともに、安全統括管理者及び索道技術管理者に対する教育を実施のうえ、係員に必要な教育・訓練を行い、適切に索道施設を維持し管理すること。 以上 【東北運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 10 Mar 2025 | 特定非営利活動法人知床斜里町観光協会 令和7年2月13日から14日まで、貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月10日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第4条に基づく点検及び検査において、始業点検の成績が一部記録されていないこと及び1月検査の記録が一部保存されていないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずるとともに、検査結果について適切に保存・管理する体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 3 Mar 2025 | Chong Nawa Du Shi Monoreru K.K. 沖縄都市モノレール株式会社 令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 27 Feb 2025 | 幌延町 令和7年2月6日から7日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、照明設備の絶縁抵抗が規定値を満たしていないにも関わらず、同細則第6条に基づく整備を行っていないことを確認した。 よって、当該設備について必要な措置を講ずるとともに、索道施設について今後同様の事象が発生しないよう適切に維持・管理すること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 27 Feb 2025 | K.K. Raihusutairusabisu 株式会社ライフスタイルサービス 令和7年1月28日から29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 岩原第1ペアリフトの山麓停留場内及び岩原中央クワッドリフトの山頂停留場内において保安設備の増設があったが、索道施設の変更の届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 17 Feb 2025 | K.K. Dainasuteirizoto 株式会社ダイナスティリゾート 令和7年1月30日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月17日までに報告されたい。 記 1.特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 風速計 「外観状態の良否」、「作用の良否」 ・ 速度計 「外観状態の良否」、「作用の良否」 (2)一月検査 【ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ その他の設備:照明設備 「取付状態の良否」 (3)適合確認検査 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 原動設備:原動(緊張)滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト】 ・ 緊張設備:緊張滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 【ダイナスティ第2リフト】 ・ 保安設備:非常事態検出の装置:脱索検出装置 「取付状態の良否」、「配線、端子類の状態の良否」、「検出器、表示部、警報等の作用の良否」・・・3号柱の脱索検出装置のみ記録なし 【ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 折返設備:折返滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.ダイナスティスキーリゾートの全索道において支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示が不足していることを確認した。 よって、当該事項を掲示するとともに、今後同様の状況が発生しないよう適切に維持・管理すること。 3.ダイナスティスキーリゾートの全索道において、保安通信設備として使用している電話機を変更しているにも関わらず、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 12 Feb 2025 | K.K. Agurihibagon 株式会社アグリヒバゴン 令和7年1月16日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月11日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第27条に規定する保安設備について、支えい索の過伸検出装置が適切に動作しないことを確認した。 よって、同省令第39条第1項に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、施設の整備、保守及び管理が適切に実施されるよう、同省令第41条及び第42条に基づき確実な点検及び検査が実施できる体制を構築すること。 【中国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 12 Feb 2025 | 明知鉄道株式会社 令和6年10月16日(水)から18日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年3月12日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第34条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、速やかに必要な措置を講ずること。 2.運転保安設備実施基準第65条に規定する運転保安設備の定期検査について、山岡駅に設置している電子連動機器及び交流無停電電源装置の検査を実施していないことを確認した。 よって、検査が必要な電気設備を整理し、適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 5 Feb 2025 | 沼田町 令和7年1月14日から15日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月5日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 ・ 折返設備:折返滑車 「取付状態の良否」、「部材の損傷、変形、き裂の有無」、「溝の異常摩耗、損傷の有無」、「回転状態の良否」、「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 搬器:握索装置 「締付状態の良否」 ・ 搬器:本体 「ボルト、ナットの緩み、脱落の有無」、「落下防止装置の損傷の有無」 ・ 原動緊張設備:原動緊張滑車 「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 原動緊張設備:制御装置 「据付状態の良否」 ・ 保安設備:救助装置 「外観状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と整備細則の整合を図ったうえで検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.教育訓練について、一部の索道係員に実施されていなかった。また、教育訓練の記録が作成、保存されておらず、その実施状況を確認できない状況であった。 よって、教育を実施していない者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存、管理するよう改善すること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 22 Jan 2025 | 熊本市 貴局に対しては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号にて保安監査の実施結果に基づく改善指示を行ったところである。 貴局から令和6年10月21日付け熊交運発第000257号「保安監査結果に対する改善策について(中間報告)」により改善報告(中間報告)が提出され、現在も最終報告に向けて改善に取組んでいるところであるが、その後もインシデント事象を発生させるとともに、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の期間中である令和6年12月31日には、熊本城・市役所前停留場~花畑町停留場間において軌間拡大によるものと考えられる車両脱線事故を発生させた。 更に、同事故後に、軌道の整備を行ったにもかかわらず、事故現場付近で新たに軌間が拡大している箇所が確認され、整備のための運休が発生する等、利用者に影響を与える事象が発生していることは、誠に遺憾である。 ついては、貴局の全線の軌道について、安全性を再確認し、現在の軌道の維持管理の方法について再度検証を行うとともに、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより輸送の安全に係る業務を適切に実施されたい。 また、講じた措置等については、速やかに報告されたい。 【九州運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 21 Jan 2025 | 富山市地方鉄道株式会社 富山地方鉄道株式会社 令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 21 Jan 2025 | 三岐鉄道株式会社 令和6年9月24日(火)から26日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準(北勢線)第7条、第20条及び別表第2号表に規定する月検査における総合検査について、ブレーキ装置の機能に係る検査の一部を実施していないことを確認した。また、車両整備実施基準(三岐線)第8条、第9条、第20条及び別表第3・4に規定する重要部検査及び全般検査における総合検査について、空気ブレーキ制御装置および一般空気装置の漏気の検査の一部を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、定期検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 8 Jan 2025 | 富士山麓電気鉄道株式会社 令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 6 Jan 2025 | 錦川鉄道株式会社 令和6年10月21日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したと ころであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の 事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月5日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施 設(トンネル)の変状記録について、前回の保安監査において「構造物の 変状履歴が把握できるよう保存すること」と改善指示していたものの、一 部構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準第44条に基づき変状履歴が把握できるよう保存す ることを改めて検討したうえで、継続して管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 27 Dec 2024 | 相模鉄道株式会社 法令で定められた車両の定期検査(全般検査・重要部検査)の一部(試運転の検査項 目)において、「減速の能力」に係る検査記録の測定データを書き換えた車両(一編成) を事業の用に供していたことが令和6年11月27日に判明した。 これを受けて、令和6年12月5日及び6日に保安監査を実施したところ、下記のと おり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状 況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生 した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令やルー ルの遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年2月3日までに報告されたい。 記 車両実施基準第55条で定める定期検査の記録において、試運転に係る検査項目の 一部(減速の能力:減速度測定記録)の結果の数値が書き換えられていることを確認し た。また、書き換えを行った測定記録は雨天時の試運転によるものであったが、雨天の 場合を含めた試運転における減速度の確認方法や規定値について、社内規程やマニュ アル等への体系的な定めがなく、口頭による伝承により引き継がれている等の実態で あることを確認した。 よって、測定記録の書き換えが容易に行われない仕組みに改善すること。また、試運 転における減速度測定の実施方法や規定値に関する社内規程等を体系的に整備すると ともに、これに基づき教育を実施し、試運転の適切な実施を管理できる体制に改善す ること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 24 Dec 2024 | Zhong Yang Basunisekoguan Guang Kai Fa K.K. 中央バスニセコ観光開発株式会社 令和6年12月5日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月24日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)ニセコアンヌプリゴンドラリフト 【始業点検】 ・照明設備 「作用の良否」 【12月検査】 ・折返設備:折返滑車「溝の異常摩耗、損傷の有無」のうち、溝の摩耗量 (2)ジャンボ第1クワッドリフト 【始業点検】 ・搬器:握索機装置 「作用の良否」 (3)ドリーム第1クワッドリフト 【1月検査】 ・原動緊張装置:補助制動機 「締付余裕の良否」、「給油状態の良否」、「油圧シリンダーの作動の良否」 ・原動装置:予備原動装置:伝動機器 「外観状態の良否」、「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 【適合確認検査】 ・原動緊張装置:緊張台車「移動状態、移動量の良否」の支えい索緊張関係測定のうち、油圧シリンダーストロークの突出量と内蔵量 また、ドリーム第1クワッドリフトの補助制動機については単線固定循環式特殊索道整備細則の検査標準に項目が設けられていないことを確認した。 よって、単線自動循環式普通索道整備細則第8条、単線自動循環式特殊索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と各整備細則の整合を図ったうえで点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ジャンボ第1クワッドリフト不完全握索検出装置のブラインドプレートと索条の隙間の測定結果について、適切に判定できる体制となっておらず、当該結果の良否の判定が行われていなかったことを確認した。 よって、検査の結果について適切に判定することが出来る体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 20 Dec 2024 | 株式会社久万高原開発 令和6年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 1.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトについて、適合確認検査及び1月検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容を確認の上、速やかに必要な検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 2.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 3.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、工事計画と異なる場所に救助装置が設置されている事実を確認した。 よって、工事計画と異なる内容について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 4.索道技術管理員が選任されていない事実を確認した。 よって、要件を満足する者の中から、速やかに索道技術管理員を選任すること。また、鉄道事業法施行規則についての教育を実施するなど、索道技術管理員を適切かつ確実に選任するよう改善すること。 【四国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 20 Dec 2024 | 信楽高原鐵道株式会社 令和6年10月28日から30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和7年1月20日までに報告されたい。 記 1.安全管理規程第35条に規定する車両の保守作業に関する業務を委託する場合における「車両保守作業等請負基本契約書」を定めていないことを確認した。 よって、同規程第35条に基づき「車両保守作業等請負基本契約書」を定め、受託者に周知徹底するとともに、同契約書に基づき確実な委託業務の管理を行うこと。 【近畿運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 18 Dec 2024 | 若桜鉄道株式会社 令和6年9月25日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し、実施基準管理規定 第10条第1項に定める作業を行うのに必要な知識及び技能を保有させる ための教育の一部を実施していないことを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び 訓練を計画的に実施し、適切に管理できる措置を講ずること。 2.若桜駅及び八東駅構内の6箇所において、自動列車停車装置の取付位置 が運転保安設備実施基準の定める整備基準値を超過したまま放置している ことを確認した。 よって、自動列車停車装置の取付位置が整備基準値を外れた場合は基準 値内に整備するとともに、自動列車停車装置を適切に保守管理する措置を 講ずること。 【中国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 13 Dec 2024 | 伊豆急行株式会社 法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。 また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 22 Nov 2024 | 信州綜合開発観光株式会社 令和6年8月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月23日までに報告されたい。 記 車山第1クワッドリフトの山麓停留場において、保安設備の取付位置の変更があったので鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 22 Nov 2024 | 佐久平尾山開発株式会社 令和6年8月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月23日までに報告されたい。 記 八ヶ岳第6ロマンスリフト及び八ヶ岳第8ロマンスリフトの1月検査について、使用期間の通算が1月ごとに行うことを単線固定循環式特殊索道整備細則により規定しているが、検査の間隔が1月を超えていたことを確認したので、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 18 Nov 2024 | 伊予鉄道株式会社 令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 11 Nov 2024 | 四国旅客鉄道株式会社 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年11月10日7時37分ころ、本四備讃線宇多津駅~児島駅間において、電車線路設備の故障により長時間の輸送障害を発生させ、また、列車が駅間に長時間停車したことにより、乗客を救済するのに相当な時間を要するなど、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事象の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【四国運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 31 Oct 2024 | 日本貨物鉄道株式会社 令和6年9月11日から、貴社に対して保安監査を実施した。 監査の結果、貴社においては、別添「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」 に示すとおり、輸送の安全を阻害している事実があると認められた。 このため、鉄道事業法第23条第1項の規定に基づき、同別添の3.に掲げる措置 を速やかに講ずるよう命令する。 講じた措置については、同別添の4.に記載した期日までに報告されたい。 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して6 0日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。 【鉄道局】 | 鉄道事業法 | 事業改善命令 | - | |
| 31 Oct 2024 | 上毛電気鉄道株式会社 令和6年6月19日から6月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備実施基準第72条に規定する電車線路の高さ・偏位の異常の有無の検査について、中央前橋駅3番線及び側線全てにおいて検査が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.車両実施基準34条に規定する月検査において、第49条で規定される別表2に基づく検査項目のうち車輪・車軸にかかる測定について、同基準に定める検査周期を超過していることを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Oct 2024 | 東急電鉄株式会社 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Oct 2024 | 東京地下鉄株式会社 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及びメトロ車両株式会社よりメトロ車両株 式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした作業 記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、 到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づく保 安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとなった ことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても 問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・ 委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・ 委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東京地下鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を 以下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Oct 2024 | 京王電鉄株式会社 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び京王重機整備株式会社より京王重機整 備株式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした 作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であ り、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づ く保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとな ったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示す る。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、下限値を狙って圧入作業を行っていた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 京王電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、京王電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 30 Oct 2024 | 東日本旅客鉄道株式会社 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」に基づき、貴社より、平成20年~平成29年において、規定等 から逸脱した輪軸をそのまま使用していた、作業記録を書き換えていた等の報告が あった。当該事案の判明を受け、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査 を実施したところ、当該事案が事実であることが確認された。こうした作業記録の 書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容 認できるものではない。 また、当局は輸送の安全に関する情報について、その内容等を踏まえ、全国の鉄 軌道事業者に共有し注意喚起を図る等必要な対応を行っており、これらの事案につ いて、速やかに当局に報告がされなかったことは遺憾である。 貴社においては、輸送の安全に関する情報等の共有について現時点で問題がない か、また、同様の問題が他の作業や部門でないか等の安全管理体制について改めて 点検し、不適切な事案が生じた際に、速やかに報告を行うことのできる仕組みを構 築すること。 【鉄道局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - | |
| 18 Oct 2024 | Isumitie Dao K.K. いすみ鉄道株式会社 令和6年6月26日から6月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月18日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月に実施した軌道変位検査の結果に基づく補修が内規で定める期間以内に実施されておらず、更には前回の保安監査における改善措置が適確に実施されていない状況を確認した。 また、今回の監査において、軌道の保全について輸送の安全にかかる管理の徹底がされていないことも確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、検査結果より補修計画を策定し、この計画に基づき確実に補修を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 併せて、軌道の保全業務の実施方法及び管理方法について検証し、法令等に基づく業務が確実に遂行されるよう体制等の見直しを図るとともに、見直しにあたっては、専門機関等の積極的な活用を検討すること。 2.車両構造心得第21条に規定する、車内内張に貼付するラッピングフィルムについて、燃焼性規格が不明な材料を使用していることを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、車両の火災対策について、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する知識及び技能を保有していることの確認の一部について、実施方法が明確でなく実施結果の記録がされていないことを確認した。 よって、知識及び技能の確認について、実施方法を検討したうえで確実に実施し、実施結果を記録すること。 4.保守用車(軌陸車)を使用して行う工事において、運転取扱心得第31条の規定による「保守用車使用手続き(規程)」でなく、「トロリ使用手続(規程)」により実施していることを確認した。 よって、保守用車を使用する工事又は作業は「保守用車使用手続(規程)」により実施するとともに、規程を誤って理解しないように関係者に教育を実施すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】 | 鉄道事業法 | Administrative Guidance | - |