Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2022年9月20日

消費者ネットおかやまと株式会社インシップとの間の訴訟に関する判決について

株式会社インシップ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「原告」という。)が、栄養補助食品製造・通信販売を行う株式会社インシップ(以下「被告」という。)に対し、「ノコギリヤシエキス」という名称のサプリメント(以下「本件サプリ」という。)に係る新聞広告(以下「本件広告」という。)の表示について、本件サプリは医薬品として承認されていないにもかかわらず、本件広告において頻尿の改善という医薬品的な効能効果を表示していることなどが、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)第30条第1項第1号(※)所定の優良誤認表示に当たると主張して本件広告の表示の差止めを求めた事案である(令和2年2月19日付けで岡山地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 〔略〕2~3 〔略〕(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:岡山地方裁判所は、令和4年9月20日、以下のように判断した上で、原告の請求を棄却した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 本件広告の表示が優良誤認表示に当たるかイ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 ㈠ 判断枠組み 景表法第30条第1項第1号は、事業者が、「商品(中略)の内容について、実際のもの(中略)よりも著しく優良であると誤認される表示」(優良誤認表示)を行うときには、適格消費者団体において、当該事業者に対し、その停止等に必要な措置をとることを請求できる旨規定する。 広告は、通常、ある程度の誇張を含むものであり、一般消費者もそのことを通常想定しているものと考えられるが、その誇張の程度が一般に許容される限度を超えて一般消費者に誤認を与え、その誤認により顧客が誘引される程度のものである場合には、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものとして、「著しく優良であると誤認される表示」に当たるものと解するのが相当である。そして、景表法の目的が、商品等の取引に関連する不当な表示等による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することにあること(景表法第1条)に鑑みれば、優良誤認表示に当たるか否かは、一般消費者が当該表示の内容全体から受ける印象や認識に基づいて判断すべきものと解される。 ㈡ 原告主張1について 本件広告には、①「夜中に何度も…」、「最近時間が…」、「外出が不安」、「中高年男性のスッキリしない悩みに!」との表題の下、②寝間着を着た男性が、夜に、困ったような表情で下半身を震わせながら扉のノブに手を掛けているイラストとともに「何度も…ソワソワ…」との記載や、③電車に乗った男性が、困ったような表情で下半身を震わせながら吊革に掴まっているイラストとともに「早く降りたくて…ソワソワ…」との記載があることが認められ、これらの記載全体からすれば、一般消費者において、頻尿の男性に向けられた商品であるとの印象を受けるものといえる。 もっとも、本件広告には、具体的な人の疾病名や特定の症状、それに対する具体的な治療効果等は記載されておらず、本件サプリを服用した個人の体験談として「飲んでみたら、早めにスッキリしたので、大変うれしく思っております。」、「寒い時期も乗り切れそうです。」という抽象的な記載がされているにとどまる。加えて、上記体験談には「すべて個人の感想です。効果効能を保証するものではありません。」との脚注が付されていることのほか、本件広告には「栄養補助食品」と書かれた本件サプリのパッケージの記載や「健康食品のインシップ」との記載があり、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」ないし「第3類医薬品」等の表示はないことに鑑みれば、本件サプリについて医薬品的な効果効能が表示され、これがあたかも国により厳格に審査され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)第14条第1項の承認を受けて製造、販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあるということはできない。したがって、原告主張1は採用できない。 ㈢ 原告主張2について イ 確かにノコギリヤシ製剤について、プラセボに比べて最大尿流量等に有意な差はないなどとする報告があることが認められる。 もっとも、薬機法に基づき、国により有効性等について厳格に審査されて承認を受けている医薬品でさえ、対象者の素因や症状の程度、試験の条件、評価方法等によって、治療効果がみられないとの試験結果が出ることはあり得るものであり、効果がないとの論文が存在したり、他国では医薬品として認められていなかったりするものも存在すると考えられ、そのような場合であっても、直ちに治療効果がないものと評価することはできない。 前記㈡で説示したとおり、本件広告は、具体的な人の疾病名や特定の症状、それに対する具体的な治療効果等は記載されておらず、医薬品的な効能効果が表示されていないどころか、個人の体験談として「早めにスッキリした」、「寒い時期も乗り切れそう」という抽象的な記載がされているにとどまるものであって、その改善効果の程度も明らかにされていない上、上記体験談の脚注として「すべて個人の感想です。効果効能を保証するものではありません。」との記載があることからすると、一般消費者において、本件サプリにより一定程度の頻尿改善効果が得られる可能性があるとの印象を生じさせるにとどまり、また個人差があることも想定できるものといえる。上記のとおり、有効性等について厳格に審査されて承認を受けた医薬品でさえ、治療効果を否定する試験結果等が存在し得るのであるから、あくまで個人差のある一定程度の頻尿改善効果の可能性を表示しているにすぎない本件広告について、同効果に否定的な研究があるからといって、このことから直ちに優良誤認表示に当たるなどということはできない。 ノコギリヤシの頻尿改善効果を否定する論文の「考察」欄においても、先行研究となる平成13年の系統的レビューで確認された21件のノコギリヤシに関する無作為化プラセボ比較試験の中には、ノコギリヤシでは、プラセボに比べて、AUASI(概ねIPSSと同義。)の改善や最大尿流量の増加が見られたとの報告などがあり、これらの一連の試験には平均期間が13週間であることなどの方法論的限界があるものもあるが、これらの過去のエビデンスの重みはノコギリヤシが泌尿器症状と尿流量対策において軽度から中等度の改善を誘導するかもしれないことを示している旨を記載した上で、それらの先行研究と結論を異にした要因として、先行研究ではノコギリヤシとプラセボの割付けの盲検化の有効性の評価がされていないことなどについて述べられている。当該論文では、頻尿改善効果を肯定する従前の研究結果の存在を前提とした上で、自身の研究結果の方がより正当性があることを述べるものであって、結局のところ、研究方法の正当性や評価等について、見解が異なる論文が存在するにすぎない。 かえって、ノコギリヤシの頻尿改善効果を肯定する研究報告等も相当数見られるのであるから、ノコギリヤシに、少なくとも個人差のある一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定し切れない。そうすると、本件広告が、一般消費者に、一般に許容されている限度を超えて「著しく優良」であるとの誤認を与えるものとまではいえないから、優良誤認表示に当たるということはできない。 ロ これに対し、原告は、①研究結果は、プラセボ群がないため、適切な実験結果ではない旨、②被告の主張するメタ解析結果は、フランスのピエール・ファーブル社製のPermixonに関するものであり、被告が販売する本件サプリとは異なる旨主張する。 しかしながら、①については、プラセボと比較した研究においても、頻尿改善効果を肯定する報告が複数あるから、原告の主張は採用できない。 また、②については、本件サプリは、アメリカのサンブライト株式会社がパッケージングしたノコギリヤシ果実エキスを主要成分とするものであるが、その効果を評価するに当たり、これと異なる製造会社が製造したノコギリヤシのヘキサン抽出物を用いた特定製剤であるPermixonに関する研究が直ちに参考にならないものではなく、そもそも原告の指摘するノコギリヤシの頻尿改善効果を否定する報告等自体も、サンブライト株式会社がパッケージングしたノコギリヤシ果実エキスに限定した研究結果とは認められない。加えて、Permixonに限らず、他のノコギリヤシについても、頻尿改善効果を肯定する研究報告等が複数存在するのであるから、原告の主張は採用できない。ウ 結論 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年9月5日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社アメニティとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アメニティ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社アメニティ(以下「アメニティ」という。)に対し、アメニティが使用する「埼玉県立循環器・呼吸器センター」の「入院セット申込書兼同意書」に記載されている「病棟スタッフが患者様の症状に合わせてタイプの決定、変更をさせていただきます。」との条項(以下「本件条項」という。)は、アメニティと消費者との紙おむつの給付契約について、消費者の同意を得ることなく、第三者である病棟スタッフが契約を変更し、又は契約し直すことを可能にするものであって、民法第407条第2項、第521条等に比して消費者の権利を制限しその利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条により無効であるとして、本件条項の使用停止又は修正を求めた事案である。(※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年3月8日、アメニティに対する申入れを開始した。 アメニティは、令和4年5月17日、埼玉消費者被害をなくす会に対し、本件条項を修正した上で運用を開始した旨連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年9月1日、申入れの趣旨に沿った修正が確認できたとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年8月8日

消費者支援群馬ひまわりの会と株式会社足利銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社足利銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「消費者支援群馬ひまわりの会」という。)が、株式会社足利銀行(以下「足利銀行」という。)に対し、「ATMカードローン取引規定」第12条第1項第7号(以下「本件条項」という。)において相続の開始があったときを期限の利益喪失事由とすることは消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援群馬ひまわりの会は、令和3年10月7日付けで、足利銀行に対する申入れを開始し、足利銀行は、同年11月11日付けで、消費者支援群馬ひまわりの会に対し、本件条項を削除することについて連絡した。 その後、消費者支援群馬ひまわりの会は、本件条項が削除されていることを確認し、令和4年8月8日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年7月21日

消費者市民ネットとうほくと株式会社Global Arrowsとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Global Arrows

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社Global Arrows(以下「Global Arrows」という。)に対し、同社が使用する「利用規約」の各条項について、下記のとおり消費者契約法(※)第8条及び第10条により無効であるとして各条項の修正を求めた事案である。 (対象条項)ア 第3条第1項 当社は、利用者が各サービスを利用したことに起因する直接的又は間接的な損害に関して責任を負わないものとします。イ 第4条第1項 当社は新品未開封の商品を、動作確認や商品状態を確認するために開封する場合がございます。 開封後に、商品をお客様に返す場合であっても、商品開封にともなう直接的又は間接的な損害に関して、当社は責任を負いません。ウ 第4条第2項 商品の配送等により発生した商品の破損や故障等につきまして、当社は損害に関して責任を負わないものとします。エ 第4条第3項商品の配送中の地震、火災などの天災や、配送中の事故により、商品の破損や故障がおきましても商品の損害に関して、当社は責任を負わないものとします。オ 第5条第1項 お客様からの情報の不備や記入漏れ、記入誤り、情報の入力ミスにより、お客様の方に損害が発生しても、損害に関して、当社は責任を負わないものとします。カ 第9条第1項の以下の部分 なお、本ページを確認しなかったことに起因する、直接的または間接的に生じた利用者及び第三者に与える損害については、その内容、態様の如何にかかわらず、当社は責任を負わないものとします。キ 第4条第5項の以下の部分 尚、ご対応頂けない場合は、ご利用者様が「破棄」を選択したものとみなし、当社にて適切に処分いたします。ク 第4条第7項 返品となった商品を当社から発送後、ご利用者様が受取拒否をされた場合、もしくは住所不明や運送会社規定の配達期間の超過によって配達中止となった場合は、当社に着荷した時点でご利用者様が「破棄」を選択したものとみなし、当社にて適切に処分いたします。ケ 第7条第1項 買取査定金額の結果をお伝えした後、72時間以内に承諾の有無が無い場合は、査定結果に承諾されたものとして取り扱い、同期限が経過した時点で売買契約が成立したものとみなします。ただし、買取金額に関する問い合わせ及びその回答手続を行っている間はこの限りではありません。 (理由) アからカまでの各条項については、Global Arrowsに過失がある場合にもその責任を全て免れることができるとするものであり、消費者契約法第8条に抵触することが疑われるところ、Global Arrowsに故意又は過失がある場合には同社が損害賠償責任を負担する旨を明示されたい。 また、キからケまでの各条項については、消費者の意思表示を一方的に擬制するものであり、消費者契約法第10条に抵触することが疑われるところ、消費者がGlobal Arrowsにおいて商品の処分をすることを認める意思表示を擬制するに当たっては、意思表示の擬制の効果が生じることを消費者に個別かつ明確に告知するとともに、擬制排除のために十分な猶予期間を与える規定を追加されたい。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 2 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年11月30日、消費者市民ネットとうほくは、Global Arrowsに対し、対象条項について修正を求めた。 令和4年1月24日、Global Arrowsは、消費者市民ネットとうほくに対し、対象条項を修正することについて連絡した。 令和4年3月29日、消費者市民ネットとうほくは、修正後の対象条項の一部について、改めて修正を求めた。 令和4年5月24日、Global Arrowsは、消費者市民ネットとうほくに対し、上記の対象条項についても修正することについて連絡した。 これを受けて、令和4年7月21日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年6月21日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社鍵との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社鍵

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社鍵(以下「(株)鍵」という。)に対し、(株)鍵が提供する鍵の開錠、交換、製作等に関する同社ホームページの下記対象表示について、下記のとおり主張して、当該表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示(同法第5条第2号)に該当することを理由に、同法第30条第1項の規定に基づき、有利誤認表示のおそれを生じさせない記載(①最低料金のみを表示しその金額に近い料金で作業等が可能であるかのような表示をしないこと、②相当程度高額となる場合の目安となる金額について、最低料金と同様に目立つように表示をすること)への修正を求めた事案である。(対象表示) 「鍵開け 6,000円(税抜き)~」、「鍵交換 8,000円(税抜き)~」、「鍵製作8,000円(税抜き)~」等の表示(主張) 上記のように、鍵に係る作業の最低料金のみが表示されるにとどまり、実際に要する可能性のある高額な料金の表示はない。また、(株)鍵のホームページの「料金明細」や「特定商取引法上の表記」のページからは、極めて小さいサイズで、複写の禁止や問合せ先に関する表記と重なり判別がしにくい表記のため、消費者において同表記により直ちに料金の確認をすることは極めて困難である。このように、作業料金の最低額を殊更目立つ標記とする一方で、高額な料金の記載については、一切表記されていない。 そのため、上記の鍵の開錠等に関する価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に当たる。(※)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若し くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和4年4月28日、(株)鍵は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る表示を改善したことについて連絡した。 これを受けて、令和4年6月21日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年6月15日

消費者市民サポートちばとときめき整骨院あすみが丘との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ときめき整骨院あすみが丘

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、ときめき整骨院あすみが丘に対し、同整骨院が運営するWebサイトの表示について、以下のとおり不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号(※)に規定する優良誤認表示に該当すると主張して、当該Webサイトの表示を削除又は修正することを求めた事案である。 ア 「オーダーメイド型の施術を行うため根本的な治療につながります。」との表示は、ときめき整骨院あすみが丘の施術を受ければ必ず身体の症状が改善し根本的に治療できると一般消費者が誤信する可能性がある。イ 「交通事故による軽度のむちうちであればたった1回の施術で効果を実感していただくことができます。」との表示は、ときめき整骨院あすみが丘の施術を1回受ければ必ず効果が実感できると一般消費者が誤信する可能性がある。ウ 「そのため、毎回身体の回復・改善を実感していただくことができます。」との表示は、ときめき整骨院あすみが丘の施術を受ければ必ず毎回施術の効果を実感できると一般消費者が誤信する可能性がある。エ 「深層筋まで効果を出すことができる施術機器を使用することで、根本的な治療を行えます。」との表示は、交通事故のむち打ちの痛みが、ときめき整骨院あすみが丘の施術機器を使用することで根本的な治療ができ、必ず痛みを改善できると一般消費者が誤信する可能性がある。オ 「お身体の回復のスピードも格段に向上いたします。」との表示は、ときめき整骨院あすみが丘の施術を受ければ、施術しない場合や他院の施術を受けた場合と比較して、身体的・心理的な回復が格段に速くなると一般消費者が誤信する可能性がある。カ 「根本施術で後遺症を残さない手技!」との表示は、ときめき整骨院あすみが丘の施術を受ければ必ず後遺症が残らないものと一般消費者が誤信する可能性がある。キ 「交通事故施術は無料で施術可能です。」「「過失相殺」が起こったとしても、実際のお客様のお会計時のお支払いは、0円です。」「交通事故によるケガの施術費は、すべて保障されます。そして、当整骨院に通った際の、公共交通機関代金、タクシー代金、有料駐車場の代金、車の燃料代金なども全て保障されています。」「交通事故の施術にかかる費用が0円!!」との表示は通院により生じる諸費用の負担は生じないと一般消費者が受け取ると考えられるが、実際には、交通事故の通院期間、治療内容、過失割合等から最終的に通院者に自己負担が生じる可能性があり、またタクシー代などはケガの内容・程度によっては認められないケースも十分考えられることからすれば、当該表示は通院者には全く費用負担がないという誤信を生じさせる。ク 「交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。」との表示は、物損など交通事故の被害者になったとしても必ず慰謝料が生じるとは限らないにもかかわらず、必ず慰謝料が生じると一般消費者が誤信する可能性がある。ケ 慰謝料の支払いについて「具体的な算定基準は、総施術日数×4,200円または(通った実日数×2)×4,200円どちらか少ない方になるのが一般的です。」との表示は、自覚症状のみで他覚所見がないむち打ち症などの場合、保険会社など加害者側との間で必要な治療期間等について紛争になり、実通院日数分の慰謝料が認められないことも多数見受けられるにもかかわらず、上記表示の基準で必ず慰謝料が支払われると一般消費者が誤信する可能性がある。コ 「政府の自動車損害賠償保障事業に請求することで自賠責保険と同様の保証を受けることが出来ます。」との表示は、補償を受けるには要件を満たす必要があるにもかかわらず、必ず自賠責と同様の補償を受けられるものと一般消費者が誤信する可能性がある。(※)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二・三 〔略〕 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ときめき整骨院あすみが丘は、令和3年12月14日、消費者市民サポートちばに対し、Webサイトの表示を削除又は修正する旨を連絡した。 これを受けて、令和4年6月15日、消費者市民サポートちばは、申入れの内容を踏まえた修正がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年6月13日

とちぎ消費者リンクと株式会社ローソンとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ローソン

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社ローソン(以下「ローソン」という。)に対し、ローソン、連結対象会社及び持分法適用会社(以下これらの会社を「グループ」という。)が使用するローソンWEB会員規約中の各条項について、下記のとおり消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条により無効となり得るとして各条項の修正又は削除を求めた事案である。ア パスワードは他人に知られることがないよう定期的に変更する等会員本人の自己責任にて管理するものとする条項のうち、「それらが盗用、不正使用その他の事情により会員以外の者が利用した場合であっても、それにより生じた損害について当グループは一切責任を負いません。」とする規定。 当該規定は、グループが十分なセキュリティ対策を取っていない等、グループの債務不履行又は不法行為があった場合においても損害を賠償する責任の全部を免除する内容となっており、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となり得る。 イ 「当グループは、会員およびサービス提供者に対し、適宜情報提供やアドバイスを行うことがありますが、それにより当グループが責任を負うものではありません。」とする条項。 当該条項は、グループによる情報提供やアドバイスにおいて、グループの債務不履行又は不法行為があった場合においても損害を賠償する責任の全部を免除する内容となっており、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となり得る。 ウ グループは、システムの定期保守を行う場合等には事前に通知することなく、サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止する等の必要な措置を採ることができるものとする条項のうち、「この場合に会員に生じた損害について、当グループは一切責任を負わないものとします。」とする規定。 当該規定は、グループによるサービスの全部又は一部の提供の中断又は停止等の措置において、グループの債務不履行又は不法行為があった場合においても損害を賠償する責任の全部を免除する内容となっており、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となり得る。 エ グループはその判断によりグループサービスの全部又は一部を適宜変更・廃止できるものとする条項のうち、「なお、当該変更・廃止に伴い会員に生じた損害について、ローソングループは一切責任を負わないものとします。」との部分。 当該部分は、サービスの変更・廃止に伴い、グループの債務不履行又は不法行為があった場合においても損害を賠償する責任の全部を免除する内容となっており、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となり得る。 オ 「当グループは、本規約を任意に改訂できるものとします。また、当グループ各社において本規約を補充する規約(以下、「補充規約」といいます。)を定めることができるものとします。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当グループ所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものとします。」との条項。 契約は当事者の合意によって成り立つものであり、民法第521条以下の規定が当然の前提としているとおり、規定内容を変更する場合にも原則として両当事者の個別的な合意が必要であり、定型約款の変更についても民法第548条の4第1項規定の条件が認められる場合に、初めて個別的合意なく変更が認められる余地がある。 ところが、当該条項は民法第548条3第1項規定の条件のような限定をすることなく事業者に一方的な規約の変更権を与えるものである上、規約を変更する旨、変更後の規約の内容、効力発生時期について消費者に対して事前に何らの周知もなされることなく規約を変更できることとしており、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する。 また、当該条項は消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する。 したがって、当該条項は消費者契約法第10条により無効となり得る。 カ 準拠法、合意管轄に関する条項のうち、「本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。」との規定。 ローソンWEB会員規約はWEB会員規約であることから日本全国の会員との間で訴訟が生じる可能性があり、原則として民事訴訟法第4条ないし第7条によって管轄裁判所が定まることとなる。 しかし、当該規定は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として規定しており、会員が東京から遠い地域に居住する場合であっても一律に東京地方裁判所又は東京簡易裁判所において訴訟を行わざるを得ない。 したがって、当該規定は法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものと言え、消費者契約法第10条により無効となり得る。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第8条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:とちぎ消費者リンクは、令和元年9月30日、ローソンに対する申入れを開始し、ローソンからの回答を受けて複数回の再申入れを行った。とちぎ消費者リンクは、令和4年6月13日、同年3月8日のローソンからの回答も踏まえ、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年6月3日

消費者市民ネットとうほくと株式会社防災センターとの間の訴訟に関する控訴審判決について

株式会社防災センター

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、火災報知器・消火器のフランチャイズチェーンシステムによるリースショップの経営等を目的とする株式会社防災センター(以下「防災センター」という。)に対し、防災センターが消費者を相手方として締結するパッケージリース契約(以下「本件契約」という。)に含まれる次の契約条項(以下「本件契約条項」という。)は、消費者契約法(以下「契約法」という。)第8条第1項第1号、第9条第1号及び第10条(※2)並びに特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)第10条第1項第3号及び第4号(※2)に違反して無効であり、また防災センターの勧誘行為のうち本件契約の締結を必要とする事情に関する事項又は本件契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為が特商法第58条の18第1項第1号ハに該当し、商品の種類及びその性能若しくは品質につき、故意に事実を告げない行為が特商法第58条の18第1項第2号に該当するとし、さらに本件契約が全国一有利である旨の表示及び本件商品の点検等を無料とする旨の表示(以下「本件表示」という。)が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)第30条第1項第2号(※3)に定める有利誤認に該当し、本件商品が高級ブランド品である旨の表示が景表法第30条第1項第1号に定める優良誤認に該当するとして差止めを求めた事案である。 原判決(仙台地方裁判所が令和3年3月30日に言渡し)が、消費者市民ネットとうほくの請求を一部容認したところ、防災センターが敗訴部分につき控訴し、消費者市民ネットとうほくが附帯控訴した(以下防災センターを「控訴人」、消費者市民ネットとうほくを「被控訴人」という。)。 <本件契約条項>パッケージリース契約条項①第1条(契約の成立・個人保証附帯・連帯債務・パッケージ保守契約書) 4、(戊の連帯責任)甲の有権代理人として署名をした「戊」はリース料金等が遅延したことを停止条件として連帯債務の責任が発生します。第4条(受領期限・パッケージリース物件申込書④・物件受領義務) 4、甲は、本物件を引き渡され受領するときは注意義務を負い、目録通り引き渡され甲が承認し受領したときはその後異議の申立ができません。 5、甲は、乙からの物件提供を受けて受領しない場合に於いても、本契約書規定のリース料支払を認めます。(第7条・第11条関連)第5条(物件維持管理責任・保守整備委託) 甲は本物件の使用に当たり善良なる管理者として監督官公庁の法律・規則に従うこととし本物件の機能・有効性の維持管理責任を負います。故に甲は整備保守を国家資格免状取得者等に委託し本物件を正しく正常に保ち使用します。第7条(物件の滅失・毀損・紛失・法改正失効) 甲は、本物件の返還迄に生じた滅失、紛失、法改正による失効等に伴う各損害を負担します。第10条(停止条件付) 甲は、乙が採択する下記「契約型①」と「契約型②」の契約型を認めます。(民法第127条1項・停止条件) 2、「契約型①」の法律行為は、乙自身が本契約書リース物件貸主を担当する場合です。この場合の契約当事者は甲乙間となります。 3、「契約型②」乙は、乙が採択する第三者リース会社へ本目的物所有権を譲渡し目的物販売会社「丙」の立場となり、この場合の契約当事者は甲と第三者リース会社間になります。しかし、甲と第三者リース会社間の契約が不成立に至るとき停止条件が成就し契約型①が復活します。第13条(一括前払い・送料負担・消費税・保全費用) 2、リース料等の支払方法は「一括前払・月払」限りとし、表面本契約書料金に付き契約日から10日ころ「ご請求のしおり」及び〒郵便局払込票用紙をご送付します。甲は表面表記初回支払日から最終回支払日迄の全期間を送料甲負担で乙名義(郵便局払込取扱票口座番号●●●●)へ送金して支払います。又は銀行送金(乙名義・三菱東京UFJ銀行・八重洲通り支店・普通口座●●●●)とします。第16条(合意管轄・条項①②) 甲は紛争が生じた場合乙総務事務地管轄の横浜簡易又は横浜地方各裁判所とする合意管轄を認めます。パッケージリース契約条項②第11条(解約・自動更新・物件返還送料・中途清算・適用除外) 甲は本契約書の中途に於いて解約はできないものとします。 2、止むを得ず解約を申し出る場合リース料残余相当額を直ちに乙に支払い清算します(所有権が甲に移転しないリースです)。 4、甲は自動更新を採択しないとき期間終了3ケ月前迄に書留郵便を用い乙に通知します。(左の意思表示がないとき自動更新されます)第12条(期限の利益喪失・無催告解除・物件紛失・清算義務忌避・残余リース料清算・詐欺被害の救済・知的財産権賠償責任) 3、この場合乙が引き上げる又は保有している本物件について乙が「清算義務」を負わないことを認めます。また、甲は期限の利益を失って契約解除された場合、リース料残余相当額全額を甲の債務と認め直ちに一括して支払います。(第4条・第7条・11条関連)第13条(一括前払い・送料負担・消費税・保全費用) 5、甲は、乙が本契約書に生ずる権利の実行又は保全に要した費用及び甲乙間の紛争に関し、乙を代理する弁護士費用の一切を負担します。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二~五 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(※2)特定商取引に関する法律(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)第十条 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一・二 〔略〕 三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額 四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額2 〔略〕(訪問販売に係る差止請求権)第五十八条の十八 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 〔略〕 ロ 〔略〕 ハ 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 二 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為 三 〔略〕2 〔略〕 (※3)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るも2・3 〔略〕 (注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:仙台高等裁判所は、令和3年12月16日、控訴人の控訴を棄却し、被控訴人の附帯控訴及び控訴審における請求の変更に基づく請求を全部認容する判決を下した。 令和4年6月3日に、それぞれ上告棄却及び申立て不受理の決定がされ、差止請求を認容した控訴審判決が確定。 当該裁判の主たる争点:ア 本件の争点 ⅰ)本件契約条項は契約法第8条ないし第10条により無効か。 ⅱ)本件契約条項が定める違約金は、特商法第10条第1項第3号及び第4号に違反するか。 ⅲ)控訴人は、本件契約を締結するに際し、特商法が定める故意の不実告知に該当する勧誘行為を行っていたか。 ⅳ)控訴人の表示内容は有利誤認表示又は優良誤認表示に該当するか。イ 控訴審における裁判所の判断の概要 1 契約法12条3項に基づく請求について ㈠ 原判決「事実及び理由」第6の2(1)~(5)、(7)の説示のとおり、控訴人らが本件契約条項において使用した契約条項のうち、11条1項の契約期間の途中での解約を制限する条項、11条2項及び12条3項後段の解約時に残余料金を一括して支払う条項、11条4項の契約を自動更新する条項、13条5項の控訴人らの権利の実行等に要する費用や弁護士費用を負担させる条項、10条1項ないし3項の契約当事者が契約後に決まるとする条項、4条4項、5項、5条及び7条の物件の受領、維持管理責任及び損害負担に関する条項は、契約法8条1項1号に規定する事業者の損害賠償責任を免除する条項又は同法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項にあたる。 ㈡ 更に、上記契約条項のうち、1条4項の代理人として署名した者に連帯債務を負担させる条項は、何ら合理的な理由なく、民法の代理人の規定に比して消費者の義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であり、契約法10条により無効となる条項であると認められる。 また、13条2項は、リース料等の支払方法は、契約日から10日頃に送付する書面により知らせる旨の契約条項である。この契約条項は、特商法4条及び5条による書面の交付義務の要件を満たさない別紙1、2のパッケージリース契約書と題する契約書用紙や天秤と題する書面を交付して先に契約を締結させ、支払方法が通知された時には契約日から8日間のクーリング・オフ期間が徒過していると誤信させるための条項であると認められるから、特商法のクーリング・オフ制度による消費者の解約権の行使を実質的に制限することにより、消費者の権利を制限し、信義則に反し消費者の権利を一方的に害する条項であり、契約法10条により無効となるものである。 16条1項の専属管轄を定める条項も、民事訴訟法が定める管轄に比べて裁判を受けられる裁判所を限定し、民事訴訟法の規定に比べて消費者の権利を制限するものであって、控訴人らが、仙台市青葉区大町2-10―23所在の店舗を仙台支部と称し、控訴人らの顧客の多くが、仙台市内を中心とする宮城県に在住し、消火器の設置も宮城県内でされているにもかかわらず、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を専属管轄とするような専属管轄を定めることは、控訴人らの営業の実情に照らしても専属管轄を定めて消費者の権利を制限する合理的な理由が認められないから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項にあたり、契約法10条により無効となる条項である。 ㈢ 上記のとおり本件契約条項は、いずれも前記のとおり契約法8条又は10条により無効となる条項が多数含まれ、これら関連する契約条項が全体として一体のものとして、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項となり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する契約条項となっているものと評価され、契約法10条により、前記契約条項全部が無効となるものである。 2 特商法58条の18第2項2号に基づく請求について 原判決「事実及び理由」第6の2(2)の説示のとおり、本件契約条項の契約条項のうち、11条2項及び12条3項後段の条項は、契約が解除されたときにリース料残余相当額を支払わなければならない旨を定めた特約であり、特商法10条1項3号及び4号の規定に反する特約である。 3 特商法58条の18第1項に基づく請求について 主文7項(2)の勧誘行為(控訴人らの提供する消火器が業務用消火器であるのに、その事実及び業務用消火器の特徴や住宅用消火器との違いを告げない行為)についても、業務用消火器の設置・使用ないし保守点検に関する継続的契約を締結するにあたっては、その消火器が業務用であるか住宅用であるかは、設置・使用や保守点検の方法や費用に相当影響を及ぼす重要な事項であるといえるが、控訴人らは、別紙1、2のパッケージリース契約書と題する契約書用紙や天秤と題する書面において、何ら説明をしておらず、前記引用の原判決認定のとおり、控訴人らは、契約締結の勧誘にあたり、業務用消火器が住宅用消火器と比較して価格が高く、重く、適切な保守点検がされないと有効に使用できない可能性があり、一般家庭には住宅用消火器の設置が推奨されていることを故意に説明していなかったことが認められる。 このように、業務用消火器のパッケージリース契約と称して、その設置・使用ないし保守点検に関する継続的契約の締結について勧誘するにあたって、控訴人らの提供する消火器が業務用消火器であるのに、その事実及び業務用消火器の特徴や住宅用消火器との違いを告げない行為は、役務の種類及びこれらの内容(特商法58条の18第1項1号イ)の不可欠な要素となるリース物件の種類及びその性質につき、故意に事実を告げない行為(同項2号)にあたるといえる。 4 景表法30条1項に基づく請求について 当裁判所も、原判決「事実及び理由」第6の4の説示のとおり、本件表示は、表示内容(2)(消火器が高級ブランド品である旨の表示)は、景表法30条1項1号に規定する優良誤認表示(役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手の相手方に著しく優良であると誤認される表示をすること)にあたり、表示内容(1)(全国一有利である旨の表示)と表示内容(3)(消火器の点検等を無料とする旨の表示)は、同項2号に規定する有利誤認表示(役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること)にあたると認める。ウ 結論 よって、当審における変更後の被控訴人の請求はすべて理由があるから、控訴人らの控訴を棄却し、被控訴人の附帯控訴及び当審における請求の変更に基づき、原判決を主文3項から9項のとおり変更して請求を全部認容する。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年5月24日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社Plezとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Plez

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社Plez(以下「Plez」という。)に対し、Plezが使用する「利用規約」の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(※)第9条第1号及び同法第10条により無効であるとして本件条項の削除を求めた事案である。ア 利用規約第13条(サービスの中断と責任)、第15条(終了)、第16条(キャンセル・返金)、第24条(利用資格の取消し等)において賠償・返金を行わないことを定める条項は、①解除事由や時期等にかかわらず一律に返金しないものであり、事業者に生ずる平均的損害を超える違約金等を定めるものであり消費者契約法第9条第1号により無効である。また、上記各条項は、②民法第648条第3項によりPlezが会費を請求できるのは既履行の割合部分に限られるためサービス期間中の解約の場合には民法第703条により未履行分の役務に相当する金額を返還しなければならないにもかかわらず返還を制限しているため、民法と比して消費者の権利を制限するとともに義務を加重するものであり消費者契約法第10条により無効である。イ 利用規約第29条(準拠法・裁判管轄)において東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と定める条項は、消費者が訴訟を必ず東京地方裁判所に提起しなければならずPlezが得る利益に比して消費者の被る不利益が多大であることから、消費者の利益を一方的に害するものであり消費者契約法第10条により無効である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:Plezは、令和4年4月27日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、令和4年5月24日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年5月24日

消費者被害防止ネットワーク東海と学校法人越原学園との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

学校法人越原学園

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、学校法人越原学園(以下「越原学園」という。)に対し、下記のとおり、越原学園が運営する名古屋女子大学の学生募集要項中の下記条項について、下記の理由により、消費者契約法(※)第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、修正を求めた事案である。(対象条項)ア 令和3年度学生募集要項における条項(各入試方法における出願手続に関する条項のうち入学検定料に関する条項) 一度納入いただいた検定料の返金はできません。イ 令和4年度学生募集要項における条項 一度納入いただいた検定料の返金はできません。但し、下記の場合は返金します(振込手数料はご負担ください)。 1.過入金の場合は過入金分を返金します。 2.出願書類の郵送前に受験辞退を申し出られた場合は当該検定料を返金します。(注)すでに出願書類が郵送されている場合、及び出願期限までに受験辞退の申し出がなかった場合は返金しませんのでご注意ください。 (理由) ア 対象条項アは、例えば、出願者が入学検定料を支払い、出願書類を提出したにもかかわらず越原学園が書類不備により受理せず受験票を発行しなかった場合でも入学検定料を返金しないものである。出願者と越原学園との間で受験契約が成立しておらず、出願者が越原学園に対し支払済みの入学検定料について不当利得返還請求権(民法第703条)を有するところ、対象条項アはこれを制限するものである。越原学園が出願書類の審査に一定の業務を要するとしても、入試手続全体の業務・費用における割合としても僅かなものであり、一律に入学検定料全額を返金しないことには合理性はなく、信義則(民法第1条第2項)に反する。そのため、対象条項アは消費者契約法第10条によって無効である。 イ 対象条項イは、越原学園が出願者の出願書類を審査して出願要件を満たさないと判断し、受験票を発行しない場合にも、出願者に対して入学検定料を一切返金しない内容の定めとなっている。越原学園が受験票を発行しなければ出願者との間で受験契約は成立せず、出願者が支払った入学検定料は法律上の原因がなく、出願者は越原学園に対して不当利得返還請求権(民法第703条)を有するところ、対象条項イはこれを制限するものである。出願書類の審査は入試手続全体の業務・費用においては一部にすぎないため、受験票を発行しない場合に入学検定料全額を支払わせることは不当であり、また、受験票を発行しない場合にはシステム上のトラブルを引き起こす余地もないものと考えられることから、越原学園が受験票の発行をしない判断をした場合に一律に入学検定料全額を返金しないことには合理性がなく、信義則(民法第1条第2項)に反する。そのため、対象条項イは消費者契約法第10条によって無効である。対象条項イには、少なくとも、出願について貴校が出願要件を満たさないと判断して受験票を発行しない場合には、出願者が入学検定料の一部の返金を求めることができる旨を定める条項を追加されたい。 (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和3年11月16日、越原学園に対し、上記対象条項アについて修正を求めた。 越原学園は、同年12月2日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、令和4年度学生募集要綱において、上記対象条項イのとおり記載している旨を連絡した。 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年3月30日、越原学園に対し、上記対象条項イについて修正を求めた。 越原学園は、同年4月18日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記対象条項イを消費者被害防止ネットワーク東海の申し入れを踏まえて修正する旨を連絡した。 これを受けて、消費者被害防止ネットワーク東海は、同年5月24日、申入れの趣旨に沿った変更がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年5月19日

全国消費生活相談員協会と学校法人髙澤学園との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

学校法人髙澤学園

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、学校法人髙澤学園(以下「髙澤学園」という。)に対し、同法人が運営するすいどーばた美術学院の「学生募集要項」に記載されている「一度納入した学費の返金はいたしません。また、転籍(転科)による差額の返金はできません。」との条項(以下「本件条項」という。)は、髙澤学園と学生との契約について、解除の時期にかかわらず一切の学費の返還を行わないとするものであり、消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えて損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項として消費者契約法第9条第1号により無効であるとして、本件条項の使用の停止を求めた事案である。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和4年3月29日、髙澤学園は、全国消費生活相談員協会に対し、「学生募集要項」を改定し本件条項を削除するとともに、概要書においてクーリング・オフに関する事項及び中途解約に関する事項について規定することについて連絡した。 これを受けて、令和4年5月19日、全国消費生活相談員協会は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年4月28日

とちぎ消費者リンクと株式会社ALL & ソリューションズとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ALL & ソリューションズ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社ALL & ソリューションズ(以下「ALL & ソリューションズ」という。)に対し、同社が使用する「契約事項説明書」(以下「本件契約書」という。)及び重要事項説明書(以下「本件説明書」という。)の各条項について、下記のとおり消費者契約法(※1)第9条第1号及び第10条並びに特定商取引に関する法律(※2)(以下「特商法」という。)第9条第8項により無効であるとして各条項の修正又は削除を求めた事案である。ア 本件契約書第7条第1項第5号が定める違法目的である蓋然性があるとALL & ソリューションズが判断したときに契約を解除できる条項は、消費者が違法目的で依頼していない場合であってもALL & ソリューションズに解除権を認めることになるため、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法第10条により無効となる。イ 本件契約書第7条第3項第1号が定める調査委託契約の着手前の契約解除につき調査料の10%又は10万円(税別)のいずれか高い方につき解約手数料を消費者に負担させる条項は、調査委託契約直後の段階で解約された場合の損害として調査委託契約書の作成に係る損害しか観念できないため、平均的な損害を超える負担を消費者に課すものである。よって、消費者契約法第9条第1号により無効となる。ウ 本件契約書第7条第3項第2号が定める調査委託契約の着手後の契約解除につき調査料の10%又は10万円(税別)のいずれか高い方につき解約手数料を消費者に負担させる条項は、調査委託契約直後の段階で解約された場合の損害として調査委託契約書の作成に係る損害のほか、実稼働に要した費用しか観念できないため、平均的な損害を超える負担を消費者に課すものである。よって、消費者契約法第9条第1号により無効となる。エ 本件説明書第10条が定める店舗や営業所での契約を行った場合はクーリングオフの権利を行使できないとする条項は、店舗・営業所での契約であっても営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた場合や電話・郵便等により他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げて来訪を要請する場合にはクーリングオフが適用されるため、特商法第9条第1項に反する特約であり、同条第8項により無効となる。 (※1)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (※2)特定商取引に関する法律 (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第9条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。 2~7 〔略〕 8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年10月28日、ALL & ソリューションズは、とちぎ消費者リンクに対し、本件契約書及び本件説明書の各条項を修正又は削除することについて連絡した。 これを受けて、令和4年4月28日、とちぎ消費者リンクは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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公的活動2022年4月25日

消費者機構日本と株式会社ジェネシスジャパンとの訴訟に係る請求の認諾について

株式会社ジェネシスジャパン

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、株式会社ジェネシスジャパン(以下「被告」という。)に対し、被告が、消費者との間で、消費者が加入している火災保険で保険金が支払われることを前提にした建物改修工事請負契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に用いる契約書及び約款において、工事の着工時期は消費者が被告に請負代金を支払った後になるにもかかわらず、消費者が支払期限までに工事代金を支払わないことによって被告が契約を解除した場合、消費者は被告に対し、保険金の15%を違約金とし、さらに保険金の20%を調査見積費用として支払う旨を定める以下の契約条項(以下「本件条項」という。)が、以下のとおり消費者契約法(※)第9条第1号により無効であるとして、①本件条項の内容を含む意思表示を行わないこと、②本件条項の内容が記載された契約書、約款その他一切の表示を破棄すること、③被告の従業員らに対し、これらのことを周知徹底させる措置をとることを求めた事案である(令和3年12月15日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。(本件条項)「クーリングオフが適用される場合を除き、甲(消費者)が建物改修工事請負契約書第7項の支払期限までに履行しないことにより乙(被告)が本契約を解除した場合は、保険会社より支払われた保険金の15%を違約金として、さらに保険金の20%を調査見積費用として支払うものとする。」(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:被告は、令和4年4月25日の第2回弁論準備手続期日において、原告の請求を認諾した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年3月31日

消費者被害防止ネットワーク東海とファビウス株式会社との間の訴訟に関する控訴審判決の確定について

ファビウス株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、インターネットによる通信販売業等を営み健康食品「すっきりフルーツ青汁」(以下「本件商品」という。)を販売するファビウス株式会社(以下「ファビウス」という。)に対し、「ラクトクコース」と呼称される本件商品の購入契約(以下「本件契約」という。)は、実際は本件商品を最低4回は継続して購入することを条件として初回については本件商品を定価から84パーセント割引した価格で購入できるものであるが、被告が現に行う表示は、本件商品を1回だけ購入する契約であるかのように装い、また、最低4回は継続購入する契約であるから、1回当たりの平均支払金額よりも初回の支払金額を低額とする必要性及び合理性がないにもかかわらず初回の支払金額を強調して表示するものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして(以下「本件請求1」という。)、景品表示法第30条第1項第2号(※)の規定に基づき、別紙における「1」に記載の表示(以下「本件表示1」という。)の差止めを求めた事案である。 原判決(名古屋地方裁判所が令和元年12月26日に言渡し)が、消費者被害防止ネットワーク東海の請求を棄却したところ、消費者被害防止ネットワーク東海が原判決後にファビウスが本件表示1の一部を変更した内容が初回分の支払金額と解約が許されない期間の商品代金総額とを殊更分離して表示するものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当するとの主張(以下「本件請求2」という。)を追加し、別紙における「2」に記載の表示(以下「本件表示2」という。)の差止も求めて控訴した(以下、消費者被害防止ネットワーク東海を「控訴人」、ファビウスを「被控訴人」という。)。(※)景品表示法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:名古屋高等裁判所は、令和3年9月29日、控訴人の控訴を棄却する判決を下した(控訴人は、令和3年10月12日付けで最高裁判所に上告状兼上告受理申立書を提出した。)。控訴審における本件請求2に関する追加請求については以下のとおり。 最高裁判所に行った上告及び上告受理申立てについて、令和4年3月31日に、それぞれ上告棄却及び申立て不受理の決定がされ、差止請求を棄却した控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:ア 本件の争点 本件商品をラクトクコースで購入する際の初回の購入金額を低額にする表示が、景品表示法第30条第1項第2号に規定する有利誤認表示に当たるか。イ 控訴審における裁判所の判断の概要 本件表示2に含まれている申込内容を確認する画面(以下「本件申込内容確認画面2」という。)における初回分の支払金額の表示(控訴審における追加請求)について ㈠ 被控訴人は、控訴人の当審における訴えの変更を許さない旨の裁判を求めるが、控訴人が当審において追加した本件請求2は、その内容からして、被控訴人が本件表示1の一部を変更したことに対応して本件請求1を補充したものと認められるから、請求の基礎(民事訴訟法143条1項)に変更はなく、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるともいえず、また、控訴人が本件提訴に先立ち被控訴人に対してした書面による差止請求の趣旨は、本件請求2も包摂するものといえるから、上記訴えの変更は適法と認められる。 ㈡ 控訴人は、申込内容確認画面の重要性を理由に、本件申込内容確認画面2において、初回分の商品代金のみが黒色の枠に囲われて表示され、それ以外は枠の外に分離され、かつ、より小さいフォントで表示されていることをもって、一般消費者をして本件契約が初回1回だけの契約(お試し購入)であると誤認させると主張する。 しかし、黒色の枠に囲われた初回分の商品代金のすぐ下に2回目以降の商品代金等が表示され、両者が殊更に分離されているとは認め難いし、既に判示したように、本件表示2全体の表示内容や表示方法等に照らせば、本件申込内容確認画面2の表示をもって、一般消費者をして本件契約が初回1回だけの契約(お試し購入)であると誤認させるものとは認め難い。 ㈢ 控訴人は、被控訴人が消費者庁のガイドラインを熟知しながら、かたくななまでにそれに沿った明確かつ容易に理解できる表示に変えようとせず、原審口頭弁論終結後、従前の申込内容確認画面よりもさらに一般消費者に誤解を生じさせやすい表示に変更しているとして、今後も「有利誤認表示」をするおそれがあると主張するが、既に判示したとおり、被控訴人が現に有利誤認表示をしているとは認められないから、控訴人の主張はその前提を欠くものであり、また、既に判示したところから、被控訴人が今後も「有利誤認表示」をするおそれがあるとは認め難く、これを認めるに足りる証拠もない。ウ 結論 よって、控訴人の本件請求1は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、また、控訴人の当審における追加請求(本件請求2)も理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年3月30日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社グッドプレイスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社グッドプレイス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社グッドプレイス(以下「グッドプレイス」という。)に対し、下記のとおり、同社が運営する電子コミックの配信サービスにおける複数の利用規約中の下記条項について、下記の理由により、消費者契約法(※)第8条及び第10条に規定する消費者契約の条項に抵触するとして、変更又は削除を求めた事案である。(対象条項)ア 規約変更規定 通信事業者や決済手段の違いに応じて定められた複数の規約における「当社は、本規約及び個別規約の内容を予告なく改訂、追加、変更又はその一部を廃止することがございます。なお、本規約及び個別規約を改訂、追加、変更又はその一部を廃止したときは、本サービスに関する一切の事項は改訂、追加、変更後の規約又は一部廃止後の残部の規約によるものとします。本規約の改定後、お客様が本サービスを利用した場合、改定後の本規約に同意したものとみなします。」、「本規約および個別規約は当社の判断により、事前に会員への通知なく変更・改定を行うことができます。本規約及び個別規約が変更された場合、会員の当該変更後の利用には変更後の規約が適用され、会員は当該変更に同意したものとみなします。」との条項(以下「対象条項ア」という。)。イ 免責条項 通信事業者や決済手段の違いに応じて定められた複数の規約における「第11条 メンテナンス等 本サービスの全部または一部については、システムのメンテナンス、点検等のため、一時的に停止する場合があります。この場合、緊急の場合を除き、本サービス内でそのスケジュールを事前に告知するものとします。当社は、事前の予告の有無に関わらずサービスの一時停止時期の変更による損害について責任を負わないものとします。」、「第12条 当社の責任 1.お客様には、本サービスに関して被るいかなる損害についても、当社は一切賠償の責任を負わないことを承諾いただきます。2.お客様には、インターネットに接続できない状況、また、本サービスをご利用できないいかなる場合においても、当社は一切の責任を負わないことを承諾いただきます。」、「本サービスの変更・停止・終了によって会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。」、「当社は、本サービスに掲載されている広告によって発生した損害および掲載された事実に起因する損害に関しては一切の責任を負いません。」との条項(以下「対象条項イ」という。)。ウ 不返金条項・ポイント消滅に伴う不返金条項 通信事業者や決済手段の違いに応じて定められた複数の規約における「当社はお客様が当社サービス購入時に表示される購入確認画面に同意したと同時にサービスを購入したものとみなし、その場合はその事由の如何を問わず一切の返金は行わないものとします。」、「会員は、本サービスが終了するときは、本サービス終了と同時に各コンテンツの利用ができなくなります。その場合はその事由の如何を問わず一切の返金及び、ポイントの返還は行わないものとします。」、「当社はいかなる理由によっても、既に支払われた情報料を一切返金いたしません。」、「当社は、当社の都合による本サービス又は一部サービスの中断や廃止、その他いかなる場合であっても、ポイントを現金その他に交換しません。」、「いかなる事情があろうと、有料アイテムおよびポイント購入後の取り消し、返金は一切できません。」との条項(以下「対象条項ウ」という。)。エ 管轄裁判所 通信事業者や決済手段の違いに応じて定められた複数の規約における「第16条 管轄裁判所 本サービス又は本利用規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には『東京地方裁判所』又は『東京簡易裁判所』を専属の管轄裁判所とします。」、「当社と会員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。」との条項(以下「対象条項エ」という。)。オ 分離可能性条項 「本規約又は個別規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約または個別規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。」との条項(以下「対象条項オ」という。)。(理由)ア 規約変更規定 規約は当事者間の契約内容となっているため、消費者の同意なくグッドプレイスが変更しても消費者を拘束しないことが原則である。対象条項アが消費者に不利な変更も可能とし、消費者を拘束する趣旨であれば消費者契約法第10条に抵触する。令和2年4月1日から施行された改正民法で新たに定められた第548条の4が定型約款の変更について一定の要件を充足する場合には、個別に相手方と同意をすることなく契約の変更をすることを可能としていることを踏まえて、対象条項アを変更されたい。イ 免責条項 消費者契約法第8条第1項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項(第1号)、消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項(第3号)を無効とするところ、対象条項イは、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害と、消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を全部免責するものであり、消費者契約法に抵触する。したがって、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に抵触しないよう、変更されたい。ウ 不返金条項・ポイント消滅に伴う不返金条項 対象条項ウは、事由の如何を問わず、消費者が支払った金員を一切返還しないものとし、また、サービスが停止又は解除する場合においても、事由の如何を問わず、返金やポイントの返還を行わないとするが、双務有償契約にいう給付の対価性に反しており、消費者の権利を制限し、義務を加重し、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものというべきである。したがって、消費者契約法第10条に抵触しないよう変更されたい。エ 管轄裁判所 対象条項エは、民事訴訟法第4条以下で定められている土地管轄を、グッドプレイスの本店所在地を管轄する東京地方裁判所等に限定する条項であり、消費者が他の裁判所で訴訟を提起することを認めた民事訴訟法第5条の適用を制限し、消費者の権利を制限する条項であるため、消費者契約法第10条に抵触する。したがって、消費者契約法第10条に抵触しないよう削除されたい。オ 分離可能性条項 対象条項オは、「消費者契約法その他の法令の規定により無効とすべき消費者契約の条項について、無効となる範囲を限定する条項」であり、いわゆる「サルベージ条項」と呼ばれるものである。サルベージ条項は、消費者が法律上請求可能である損害賠償請求の行使を萎縮させるなど、消費者の権利の行使が抑制するおそれがある条項であって、消費者契約法上の不当条項の規律を潜脱するものであり、消費者契約法第10条に違反するおそれがあると考えられる。したがって、対象条項オを削除されたい。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 (略)三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 (略)2 (略)(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年1月25日、株式会社グッドプレイスに対し、上記各対象条項の変更又は削除を申し入れた。株式会社グッドプレイスは、令和4年2月25日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記各対象条項を変更又は削除する旨を回答した。 これを受けて、消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年3月30日、株式会社グッドプレイスに対し、申入れを踏まえた改訂がされたとして申入れを終了する旨連絡した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年3月23日

消費者機構日本と株式会社キャンバスとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社キャンバス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社キャンバス(以下「キャンバス」という。)に対し、キャンバスが運営する恋愛・婚活マッチングサービスの利用規約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)(※)第8条第1項第1号及び同項第3号、同法第9条第1号により無効であるとして本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項) ア 第10条第3項会員が会員資格を有したまま有料サービスを終了した場合、終了以前に会員が購 入された利用期間が残っていても、有料サービスの一切がご利用できなくなります。また、日割りでの返金も含め、一切の返金は致しかねます。 イ 第11条第2項及び同条第4項 2.会員が有料プランを利用期間の途中で利用休止または解約(解約は退会フォ ームからお願いいたします)した場合でも、弊社は返金や未利用期間の日割り計算による精算等は一切行わないものとします。 4.会員が申し込まれた有料サービスを利用期間の途中で利用休止またはご解約された場合も、返金や未利用期間の日割り計算による精算は一切行っておりませんのでご注意ください。 ウ 第21条第1項及び同条第4項 1.弊社は、弊社が必要と判断する場合、あらかじめ会員に通知することなく、いつでも、本サービスの全部または一部の内容を変更し、また、その提供を中止することができるものとし、本規定に基づき弊社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。 4.弊社は、会員のユーザーIDおよびパスワードが第三者に盗用されるなどにより、会員のコンテンツの改変や改竄、個人情報等の無断閲覧などにより発生するあらゆる紛争、損害賠償の請求などについて一切の責任を負わないものとします。(理由) 本件条項のうち、第10条第3項並びに第11条第2項及び同条第4項は、利用期間の途中で利用休止又は解約した場合、返金や未利用期間の日割り計算による清算等を一切行わない旨を規定している。これらは、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであり、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1号により無効である。 本件条項のうち、第21条第1項及び同条第4項は、会員に損害が生じた場合に帰責事由の有無を問わず、キャンバスの債務不履行責任及び不法行為責任の一切を免除する旨を規定しているところ、これらは、法第8条第1項第1号及び同項第3号により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和3年3月22日、キャンバスに対する申入れを開始し、キャンバスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和4年3月23日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年3月11日

消費者機構日本と株式会社ロイヤルエンタープライズとの間で差止請求に関する協議が整ったことについて

株式会社ロイヤルエンタープライズ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社ロイヤルエンタープライズ(以下「ロイヤルエンタープライズ」という。)に対し、ロイヤルエンタープライズが作成した賃貸借契約書に含まれる各条項(以下「本件条項」という。)に関して、消費者契約法(以下「法」という。)第8条及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 以下、本件条項を引用した部分で、「甲」は賃貸人、「乙」は賃借人を指す。 ア 契約の即時解除に係る条項のうち、「乙が、銀行取引停止、差押えや競売等の強制執行・仮差押・仮処分等の申立てを受けた場合、又は、乙が破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の各申立てを受け若しくは自ら各申立てを行った場合」とする箇所。 賃貸借契約において信頼関係の破壊が認められないときに契約の解除を認めることは、明らかに消費者の居住の権利を侵害するものであり、法第10条の第1要件を満たす。また、消費者の生活の本拠を奪うことになるため、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、同条の第2要件も満たす。イ 契約の終了に係る「本契約が、解除・解約等その他事由の如何を問わず終了した場合、乙は、甲に対して、移転料・立退料・損害賠償金等の請求を一切しないものとする(但し、甲の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合において甲が法律上損害賠償義務を負う場合にはこの限りではない)。又、乙は本物件の明渡しに際し、その事由及び名目の如何を問わず、本物件及び造作設備について支出した諸費用の償還請求等の一切の金銭請求をすることができず、本物件内に乙の費用をもって設置した造作設備の買取りを甲に請求することはできない。」との条項のうち、「甲の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合において」とする箇所。 賃貸人が法律上損害賠償義務を負う場合には、賃借人は賃貸人に対して損害賠償請求を行うことができることが原則であるが、当該箇所は損害賠償等の請求ができる場合について、「甲の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合」との要件を必要として二重の縛りをかけている。これは消費者の権利を制限する条項といえ、法第10条の第1要件を満たす。また、消費者が請求できるはずであった損害賠償請求権の行使ができなくなることから消費者の利益を一方的に害するものといえ、同条の第2要件も満たす。 ウ 「その他の注意事項」として「入居中に甲の責任による事なく、周辺環境の変化により日照・騒音等の悪影響、又は近隣に建築された建物によって、テレビ映りや音響機器への悪影響がでたとしても、乙は甲に対し、賃料の減額、その他如何なる請求もできないものとする(但し、法律上、乙に賃料減額請求権が認められる場合には、この限りではない)。」とする条項。 周辺環境の変化による日照の悪影響等が賃貸人の責任でないとしても、賃貸人には賃借人に対し賃借物を使用収益させる義務があり、適切な使用収益に堪えない悪影響が生じた場合には賃貸人にはこれを改善する義務がある。当該条項はこうした改善を求める賃借人の権利を制限するものであるため、法第10条の第1要件を満たす。また、賃借人は悪影響が生じた環境において生活をしなければならないこととなり、消費者の利益を一方的に害するものといえるため法第10条の第2要件も満たす。 エ 「その他の注意事項」として、賃借人及び同居人等は、本物件の立地・本物件外部及び内部の形状・構造等を全て承諾の上本契約を取り交わすものとする条項のうち、「よって、以後甲又は管理業者に対して、甲又は管理業者の責に帰することの無い立地や環境又は本物件の形状・近隣各室からの生活上の物音や声、間取り、あるいは使用している材料・材質及び棚や建具の取り付け方等に異議申し立ては一切できないものとする。」とする箇所。 賃貸人は中心的な義務として賃借物を使用収益させる義務(民法第601条)、これに派生する義務として修繕義務(民法第606条第1項)を負っており、契約時には判明していなかった立地等の不具合が生じた場合には賃借人は賃貸人に対し、賃借物を使用収益に足るよう求め、また必要であれば修繕を求めることもできる。当該箇所はこうした消費者の権利を制限するものといえ、法第10条の第1要件を満たす。また、賃貸人の中心的な義務を履行しないことは賃借人の利益を大きく損ねることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえるため法第10条の第2要件も満たす。 オ 管轄の裁判所等につき「甲又は管理業者が何らかの対応(訴訟提起を含むが、これに限られない)を行った場合、かかる対応に要した一切の費用等(合理的な弁護士費用・裁判費用等を含むが、これらに限られない)は全て乙の負担とする。」とする条項のうち、弁護士費用を賃借人の負担とする箇所。債務不履行に基づく損害賠償請求において、弁護士費用の賠償は最高裁判例において認められていない。我が国では弁護士強制主義が採用されておらず、弁護士に依頼した費用も請求できるとすることは消費者の義務を加重するため、法第10条の第1要件を満たす。また、賃料滞納額の多寡を問わずに賃貸人が依頼した弁護士費用をそのまま認めることは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条の第2要件を満たす。よって、当該箇所は法第10条により無効である。 カ 「駐輪場及び駐車スペースの利用」に係る条項のうち、本物件敷地内及び隣接 道路等に賃借人が賃貸人又は管理業者の承諾なく自転車等を駐輪等した場合には、賃貸人又は管理業者は自転車等を撤去及び処分するものとするとし、「前項に従い撤去した自転車等(以下「撤去車両」という)について、甲又は管理業者は、いかなる場合も損害賠償等一切の責任を負わない。」とする箇所。 自転車等の撤去は自力救済に該当し違法と考えられる。当該箇所は賃貸人による不法行為に基づく損害賠償責任の全部免責条項に該当し、法第8条第1項第3号に該当する。 キ 「契約期間中の修繕」に係る条項のうち、賃借人は本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは直ちに賃貸人又は管理業者に通知等することとして「又、この通知を行わず、乙が修繕を行った場合、かかる修繕が乙の責めに帰すべき事由により必要になったものかを問わず、当該修繕に要した費用は乙の負担とする。」とする箇所。 賃貸人は賃貸借契約の中心的な義務として賃借物を使用収益させる義務(民法第601条)と修繕義務(民法第606条第1項)を負い、賃貸人が本来負担すべき費用を賃借人が支出した時には賃借人には費用償還請求権(民法第608条)が認められているところ、当該箇所はこうした消費者の権利を制限するため、法第10条の第1要件を満たす。また、上記義務は賃貸人の中心的な義務であり、これを履行しないことは賃借人の利益を大きく損ねることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ法第10条の第2要件を満たす。よって、当該箇所は法第10条により無効である。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2 (略)(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構日本は、令和4年1月22日にロイヤルエンタープライズから本件条項について削除又は修正する旨の回答を受けた。これを受け、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年3月11日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年3月8日

埼玉消費者被害をなくす会とツインガーデン株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ツインガーデン株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、ツインガーデン株式会社(以下「ツインガーデン」という。)に対し、ツインガーデンが販売するサプリメント(商品名B.B.B。以下「本件商品」という。)に関するウェブ広告中の以下の表示(以下「本件表示」という。)について、以下のとおり不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号及び第2号並びに第30条第1項第1号及び第2号(※)に該当するおそれがあるとして、本件表示について使用を停止すること、又は適切な内容に修正するよう申し入れた事案である。<本件表示>ア 本件商品の品質、規格その他の内容に関する以下の表示 ①「100万箱出荷達成 ※1 2019年5月時点」 ②「0.9秒に1本飲まれています! ※2 販売実績期間:2019年1月1日~1月31日」 ③「リピート率96.7% ※ 3ケ月後の継続者数1,664名の実績あり…」 ④「プロテイン30杯分から吸収できるHMBはわずか3.5g!」 ⑤「その差は変換効率にあります!」イ 本件商品の価格その他の取引条件に関する以下の表示 ⑥「※ 2回目以降も25% 6,998円(税込)」 ⑦「初めての方限定 サプリ単品通常価格9,331円が540円(税込)」 ウ 安心の20日間全額返金保証に係る以下の表示 ⑧「20日間返金保証」 <理由> ツインガーデンは、本件表示の①ないし⑤によって、あたかも本件商品が一般消費者から格別の支持を受けたり(①ないし③)、本件商品の効能が優れていたり(④及び⑤)する旨表示しているが、本件表示①ないし⑤の裏付けとなる合理的な根拠はないと考えられる。したがって、本件表示①ないし⑤は、本件商品の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号及び30条1項1号に該当する恐れがある。 ツインガーデンは、本件表示⑥及び⑦によって、あたかも、一般消費者が、特段の条件なしに、初めての購入であれば通常価格9,331円の本件商品を540円で購入できるかのように表示したり(⑦)、2回目以降も25%オフの6,998円で購入できるかのように表示(⑥)しているが、実際にはこのような価格で購入できるのは4回(4か月)以上の継続利用を約束する定期購入に加入することも条件とされている。この条件は本件表示⑦の下や広告ページの他の箇所に記載されているものの、特にスマートフォンで閲覧した場合には拡大表示させないと判読できない等の理由から、一般消費者から見て特段の条件なしに初めての購入であれば通常価格9,331円の本件商品を540円で購入できるかのように誤認してしまう可能性が高いと考えられる。したがって、本件表示⑥及び⑦によって表示された価格は、実際には存在せず、通常価格と比較されるべき販売価格として十分な根拠のあるものとは認められず、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示として、不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号及び第30条第1項第2号に該当する恐れがある。 ツインガーデンは、本件表示⑧をし、これと近接した位置に「初めての方にも安心して頂きたいから」等の表示をすることによって、あたかも20日以内に申請すれば、その他特段の条件なしに全額返金を受けられるかのように表示している。しかし、実際には20日間返金保証を受けるためには返金保証規約内の手続を踏む必要があるが、当該条件はウェブページ一番下の「返金保証規約」ボタンをクリックする等しないと把握できない等の理由により、一般消費者は当該条件を正しく認識できないと思われる。したがって、本件表示⑧は、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に認識される表示として、不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号及び第30条第1項第2号に該当する恐れがある。(※)不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 (略)第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 (略)(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和3年4月27日、同年9月7日及び同年12月27日にツインガーデンに対して本件表示に係る申入れを行った。 これに対してツインガーデンは、同年6月4日、同年10月1日及び令和4年1月24日に当該表示を修正する旨回答した。 令和4年1月24日の回答を受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年3月8日、ツインガーデンに対して申入れを終了する旨通知した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年1月25日

消費者被害防止ネットワーク東海とひとり親支援法律事務所との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ひとり親支援法律事務所

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、ひとり親支援法律事務所に対し、同事務所のホームページ上の下記対象表示について、下記のとおり主張して、当該表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示に該当することを理由に、同法第 30 条第1項第2号の規定に基づき、同法第5条第2号に適合するよう改訂することを求めた事案である。(対象表示) 「一般的な法律事務所」と「ひとり親支援法律事務所」について相談料、着手金、実費及び成功報酬に相当するイラストを表示する。 前者については相談料、着手金及び実費に相当するイラストを着色するとともに、「養育費が振り込まれなくても報酬発生」と表示し、後者については相談料、着手金及び実費に相当するイラストをいずれも着色せず破線で囲むとともに、「養育費が振り込まれた限度で、養育費4ヶ月分の報酬発生(8ヶ月で分割)」と表示する。(主張) 対象表示は、弁護士費用が相談料、着手金、実費及び成功報酬といった費目で構成され、かつ、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生することが「一般的」であるかのように表示されているが、「一般的な法律事務所」を観念することは難しく、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生するとの定め方が法律事務所で一般的であるとは考えられない。 また、「ひとり親支援法律事務所」の弁護士費用は、相談料、着手金及び実費の負担がない分、依頼人が支払う弁護士費用の合計が著しく低額で済むかのような表記となっており、同業他事務所よりも著しく有利であると一般消費者の誤認を招く表示といえる。(※)不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ひとり親支援法律事務所は、令和3年10月8日及び同年11月18日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「一般的な法律事務所」の文言を「法律事務所の一例」の文言に変更する旨を連絡した。 これを受けて、令和4年1月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年11月17日

消費者機構日本と楽天銀行株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

楽天銀行株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、楽天銀行株式会社に対し、「スーパーローン会員規約」第18条第1項(6)(以下「本件条項」という。)において相続の開始があったときを期限の利益喪失事由とすることは消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年10月12日、楽天銀行株式会社は、消費者機構日本に対し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和3年11月17日、消費者機構日本は、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求