公的活動2022年5月24日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社Plezとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Plez

消費者庁・公式記録ID case-874

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社Plez(以下「Plez」という。)に対し、Plezが使用する「利用規約」の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(※)第9条第1号及び同法第10条により無効であるとして本件条項の削除を求めた事案である。ア 利用規約第13条(サービスの中断と責任)、第15条(終了)、第16条(キャンセル・返金)、第24条(利用資格の取消し等)において賠償・返金を行わないことを定める条項は、①解除事由や時期等にかかわらず一律に返金しないものであり、事業者に生ずる平均的損害を超える違約金等を定めるものであり消費者契約法第9条第1号により無効である。また、上記各条項は、②民法第648条第3項によりPlezが会費を請求できるのは既履行の割合部分に限られるためサービス期間中の解約の場合には民法第703条により未履行分の役務に相当する金額を返還しなければならないにもかかわらず返還を制限しているため、民法と比して消費者の権利を制限するとともに義務を加重するものであり消費者契約法第10条により無効である。イ 利用規約第29条(準拠法・裁判管轄)において東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と定める条項は、消費者が訴訟を必ず東京地方裁判所に提起しなければならずPlezが得る利益に比して消費者の被る不利益が多大であることから、消費者の利益を一方的に害するものであり消費者契約法第10条により無効である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:Plezは、令和4年4月27日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、令和4年5月24日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2022年5月24日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録