公的活動2022年7月21日

消費者市民ネットとうほくと株式会社Global Arrowsとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Global Arrows

消費者庁・公式記録ID case-849

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社Global Arrows(以下「Global Arrows」という。)に対し、同社が使用する「利用規約」の各条項について、下記のとおり消費者契約法(※)第8条及び第10条により無効であるとして各条項の修正を求めた事案である。 (対象条項)ア 第3条第1項 当社は、利用者が各サービスを利用したことに起因する直接的又は間接的な損害に関して責任を負わないものとします。イ 第4条第1項 当社は新品未開封の商品を、動作確認や商品状態を確認するために開封する場合がございます。 開封後に、商品をお客様に返す場合であっても、商品開封にともなう直接的又は間接的な損害に関して、当社は責任を負いません。ウ 第4条第2項 商品の配送等により発生した商品の破損や故障等につきまして、当社は損害に関して責任を負わないものとします。エ 第4条第3項商品の配送中の地震、火災などの天災や、配送中の事故により、商品の破損や故障がおきましても商品の損害に関して、当社は責任を負わないものとします。オ 第5条第1項 お客様からの情報の不備や記入漏れ、記入誤り、情報の入力ミスにより、お客様の方に損害が発生しても、損害に関して、当社は責任を負わないものとします。カ 第9条第1項の以下の部分 なお、本ページを確認しなかったことに起因する、直接的または間接的に生じた利用者及び第三者に与える損害については、その内容、態様の如何にかかわらず、当社は責任を負わないものとします。キ 第4条第5項の以下の部分 尚、ご対応頂けない場合は、ご利用者様が「破棄」を選択したものとみなし、当社にて適切に処分いたします。ク 第4条第7項 返品となった商品を当社から発送後、ご利用者様が受取拒否をされた場合、もしくは住所不明や運送会社規定の配達期間の超過によって配達中止となった場合は、当社に着荷した時点でご利用者様が「破棄」を選択したものとみなし、当社にて適切に処分いたします。ケ 第7条第1項 買取査定金額の結果をお伝えした後、72時間以内に承諾の有無が無い場合は、査定結果に承諾されたものとして取り扱い、同期限が経過した時点で売買契約が成立したものとみなします。ただし、買取金額に関する問い合わせ及びその回答手続を行っている間はこの限りではありません。 (理由) アからカまでの各条項については、Global Arrowsに過失がある場合にもその責任を全て免れることができるとするものであり、消費者契約法第8条に抵触することが疑われるところ、Global Arrowsに故意又は過失がある場合には同社が損害賠償責任を負担する旨を明示されたい。 また、キからケまでの各条項については、消費者の意思表示を一方的に擬制するものであり、消費者契約法第10条に抵触することが疑われるところ、消費者がGlobal Arrowsにおいて商品の処分をすることを認める意思表示を擬制するに当たっては、意思表示の擬制の効果が生じることを消費者に個別かつ明確に告知するとともに、擬制排除のために十分な猶予期間を与える規定を追加されたい。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 2 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年11月30日、消費者市民ネットとうほくは、Global Arrowsに対し、対象条項について修正を求めた。 令和4年1月24日、Global Arrowsは、消費者市民ネットとうほくに対し、対象条項を修正することについて連絡した。 令和4年3月29日、消費者市民ネットとうほくは、修正後の対象条項の一部について、改めて修正を求めた。 令和4年5月24日、Global Arrowsは、消費者市民ネットとうほくに対し、上記の対象条項についても修正することについて連絡した。 これを受けて、令和4年7月21日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2022年7月21日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録