公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、学校法人髙澤学園(以下「髙澤学園」という。)に対し、同法人が運営するすいどーばた美術学院の「学生募集要項」に記載されている「一度納入した学費の返金はいたしません。また、転籍(転科)による差額の返金はできません。」との条項(以下「本件条項」という。)は、髙澤学園と学生との契約について、解除の時期にかかわらず一切の学費の返還を行わないとするものであり、消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えて損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項として消費者契約法第9条第1号により無効であるとして、本件条項の使用の停止を求めた事案である。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和4年3月29日、髙澤学園は、全国消費生活相談員協会に対し、「学生募集要項」を改定し本件条項を削除するとともに、概要書においてクーリング・オフに関する事項及び中途解約に関する事項について規定することについて連絡した。 これを受けて、令和4年5月19日、全国消費生活相談員協会は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2022年5月19日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録