公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、株式会社ジェネシスジャパン(以下「被告」という。)に対し、被告が、消費者との間で、消費者が加入している火災保険で保険金が支払われることを前提にした建物改修工事請負契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に用いる契約書及び約款において、工事の着工時期は消費者が被告に請負代金を支払った後になるにもかかわらず、消費者が支払期限までに工事代金を支払わないことによって被告が契約を解除した場合、消費者は被告に対し、保険金の15%を違約金とし、さらに保険金の20%を調査見積費用として支払う旨を定める以下の契約条項(以下「本件条項」という。)が、以下のとおり消費者契約法(※)第9条第1号により無効であるとして、①本件条項の内容を含む意思表示を行わないこと、②本件条項の内容が記載された契約書、約款その他一切の表示を破棄すること、③被告の従業員らに対し、これらのことを周知徹底させる措置をとることを求めた事案である(令和3年12月15日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。(本件条項)「クーリングオフが適用される場合を除き、甲(消費者)が建物改修工事請負契約書第7項の支払期限までに履行しないことにより乙(被告)が本契約を解除した場合は、保険会社より支払われた保険金の15%を違約金として、さらに保険金の20%を調査見積費用として支払うものとする。」(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:被告は、令和4年4月25日の第2回弁論準備手続期日において、原告の請求を認諾した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2022年4月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録