公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、ひとり親支援法律事務所に対し、同事務所のホームページ上の下記対象表示について、下記のとおり主張して、当該表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示に該当することを理由に、同法第 30 条第1項第2号の規定に基づき、同法第5条第2号に適合するよう改訂することを求めた事案である。(対象表示) 「一般的な法律事務所」と「ひとり親支援法律事務所」について相談料、着手金、実費及び成功報酬に相当するイラストを表示する。 前者については相談料、着手金及び実費に相当するイラストを着色するとともに、「養育費が振り込まれなくても報酬発生」と表示し、後者については相談料、着手金及び実費に相当するイラストをいずれも着色せず破線で囲むとともに、「養育費が振り込まれた限度で、養育費4ヶ月分の報酬発生(8ヶ月で分割)」と表示する。(主張) 対象表示は、弁護士費用が相談料、着手金、実費及び成功報酬といった費目で構成され、かつ、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生することが「一般的」であるかのように表示されているが、「一般的な法律事務所」を観念することは難しく、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生するとの定め方が法律事務所で一般的であるとは考えられない。 また、「ひとり親支援法律事務所」の弁護士費用は、相談料、着手金及び実費の負担がない分、依頼人が支払う弁護士費用の合計が著しく低額で済むかのような表記となっており、同業他事務所よりも著しく有利であると一般消費者の誤認を招く表示といえる。(※)不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ひとり親支援法律事務所は、令和3年10月8日及び同年11月18日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「一般的な法律事務所」の文言を「法律事務所の一例」の文言に変更する旨を連絡した。 これを受けて、令和4年1月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2022年1月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録