公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社鍵(以下「(株)鍵」という。)に対し、(株)鍵が提供する鍵の開錠、交換、製作等に関する同社ホームページの下記対象表示について、下記のとおり主張して、当該表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示(同法第5条第2号)に該当することを理由に、同法第30条第1項の規定に基づき、有利誤認表示のおそれを生じさせない記載(①最低料金のみを表示しその金額に近い料金で作業等が可能であるかのような表示をしないこと、②相当程度高額となる場合の目安となる金額について、最低料金と同様に目立つように表示をすること)への修正を求めた事案である。(対象表示) 「鍵開け 6,000円(税抜き)~」、「鍵交換 8,000円(税抜き)~」、「鍵製作8,000円(税抜き)~」等の表示(主張) 上記のように、鍵に係る作業の最低料金のみが表示されるにとどまり、実際に要する可能性のある高額な料金の表示はない。また、(株)鍵のホームページの「料金明細」や「特定商取引法上の表記」のページからは、極めて小さいサイズで、複写の禁止や問合せ先に関する表記と重なり判別がしにくい表記のため、消費者において同表記により直ちに料金の確認をすることは極めて困難である。このように、作業料金の最低額を殊更目立つ標記とする一方で、高額な料金の記載については、一切表記されていない。 そのため、上記の鍵の開錠等に関する価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に当たる。(※)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若し くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和4年4月28日、(株)鍵は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る表示を改善したことについて連絡した。 これを受けて、令和4年6月21日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2022年6月21日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録