公的活動2022年9月5日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社アメニティとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アメニティ

消費者庁・公式記録ID case-872

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社アメニティ(以下「アメニティ」という。)に対し、アメニティが使用する「埼玉県立循環器・呼吸器センター」の「入院セット申込書兼同意書」に記載されている「病棟スタッフが患者様の症状に合わせてタイプの決定、変更をさせていただきます。」との条項(以下「本件条項」という。)は、アメニティと消費者との紙おむつの給付契約について、消費者の同意を得ることなく、第三者である病棟スタッフが契約を変更し、又は契約し直すことを可能にするものであって、民法第407条第2項、第521条等に比して消費者の権利を制限しその利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条により無効であるとして、本件条項の使用停止又は修正を求めた事案である。(※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年3月8日、アメニティに対する申入れを開始した。 アメニティは、令和4年5月17日、埼玉消費者被害をなくす会に対し、本件条項を修正した上で運用を開始した旨連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年9月1日、申入れの趣旨に沿った修正が確認できたとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2022年9月5日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録