Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2023年5月15日

消費者支援かながわとADW株式会社との間の裁判上の和解について

ADW株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、経営コンサルティング事業等を目的とするADW株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告の運営するウェブサイトの下記の各表示は、表示の根拠となる調査が行われた形跡がなく、調査結果の引用も観念できないこと等から、下記①は、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当し、下記②は、同項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年1月27日付けで横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。① 業界最安値② お得な価格×丁寧な対応 顧客満足度 97.5%(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和5年5月15日、原告と被告との間で、別紙のとおりの表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年5月8日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社レアルとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社レアル

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社レアル(以下「レアル」という。)に対し、同社が運営するタレント・モデル養成を内容としたレッスンスクールの受講規約中の解約の時期を問わず、一律に入学金相当額を返金しない旨を定める条項は、レアルに生ずべき「平均的な損害の額」を超えるものであり、「平均的な損害の額」を超える部分については、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の使用差止又は修正を求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年1月5日、レアルに対する申入れを開始し、同社により、本件条項の削除がなされたことを確認したものとして、令和5年5月8日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年5月1日

とちぎ消費者リンクと株式会社悠優コスメティクスとの間で 差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社悠優コスメティクス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社悠優コスメティクス(以下「悠優コスメティクス」という。)に対し、同社の販売する商品の定期購入契約の利用規約における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項3号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の変更を求めた事案である。 ア 解約方法を制限する条項 定期コースの解約の方法を、やむを得ない場合を除きLINEによる方法に限定している条項、及びやむを得ない場合にはメールによる解約を認めるもののメールによる解約の際には身分証明書の開示を必須とする条項は、消費者による解約を不当に制限しているものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限するものであり、かつ、消費者が契約上認められるべき解約手続が取れずに、意思に反して契約を存続させられるおそれがあることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。 イ 免責条項 悠優コスメティクスに債務不履行又は不法行為があった場合においても損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、法8条1項1号及び同3号に該当し無効である。 ウ 一方的変更条項 悠優コスメティクスに規約内容を一方的に変更する権限を認める条項は、民法第548条の4に定める制限がなく、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限するものであり、かつ、消費者にとって不利益変更となる場合でも、極めて広範な裁量権を悠優コスメティクスに留保する規程であって、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。 エ 専属的合意管轄条項 専属的合意管轄条項は、本店所在地から遠い地域に居住する場合であっても、一律に本店所在地を管轄する地方裁判所において訴訟を行わざるを得ないもので、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:とちぎ消費者リンクは、令和3年2月18日、悠優コスメティクスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年5月1日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年4月21日

消費生活ネットワーク新潟と株式会社ピカイチとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ピカイチ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟(以下「消費生活ネットワーク新潟」という。)が、株式会社ピカイチ(以下「ピカイチ」という。)に対し、同社が運営するオンラインショッピングサイト及び商品販売サイトにおいて使用する3BL(スリービーライフ)利用規約及びピカイチ利用規約(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項、第8条の3及び第10条(※)により無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)・(前略)…。パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。(第2条第2項(2))・パスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の有効な意思表示とみなし、会員はそのために生じる支払義務等につき責任を負うものとします。(同項(3))・以下の場合、商品到着日より7日以内(到着日含む)に当社へご連絡の上でご返品いただいた場合に限り、改めて不具合のない商品をお送りいたします。この場合、返品に係る送料は当社にて負担いたします。(第9条第1項) (1)お届けした商品が破損・汚損している等、品質に問題がある場合 (2)ご注文いただいた商品と異なる商品が届いた場合・入手経路の如何を問わず、当社商品を転売することを禁止いたします。(第11条第1項)・当社商品の転売を行った方に対しては、転売された商品の当社の単品販売価格を当社の損害とし、その賠償を請求いたします。(同条第2項)・当社は、会員が以下の各号に該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合には、何らの通知を行うことなく、当該会員の会員資格を抹消することができることとします。(第12条第1項) (1)第10条及び前条に定める各禁止行為を行った場合その他本規約の条項に違反した場合 (2)会員が本利用契約に基づく代金支払義務を怠ったとき、または会員が支払停止もしくは支払不能となり、あるいは破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (3)会員が死亡し、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合 (4)会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 (7)本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合・会員の本規約に違反する行為、その他本サービスの利用に関する会員の行為によって、当社が損害を被った場合、当該会員は、当社に対し、損害が直接であるか間接であるかを問わず、当社が被ったすべての損害(訴訟費用及び弁護士費用並びに当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償するものとします。(第13条)・本サービスの利用に関連して会員が損害を被った場合において、当社に故意または重過失がない場合、当社は、会員に生じた損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を負いません。(第14条第1項)・本サービスの利用に関連して会員が損害を被った場合において、当社に故意または重過失があることによって当社が損害賠償責任を負う場合、当社は、会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。(同条第2項)・当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部または一部を変更し、追加し、または廃止できるものとします。(第15条)・会員ご本人以外の親族など第三者の方から当社に対するご連絡をいただいた場合、会員のお名前、お電話番号、ご住所を確認し、これらのご登録会員情報が一致した場合には、会員ご本人から当該第三者に適法な代理権の授与があったものとみなします。(第17条第3項)・会員と当社との間で訴訟が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。(第22条第2項)(理由) 本件条項のうち、第2条第2項(2)は、ピカイチに帰責性がある場合でも、消費者に発生した損害に対するピカイチの賠償責任を全部免除する条項であり、法第8条第1項第1号及び同項第3号により無効である。 本件条項のうち、第2条第2項(3)は、第三者によるパスワード利用についてピカイチに帰責性がある場合や消費者に帰責性がない場合も含めて、会員本人の意思表示を常に擬制し、契約関係が生じないところに、契約上の履行義務を消費者に課すものであり、民法の任意規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、また、第三者によりパスワードが不正に利用された場合、ピカイチは第三者の債務不履行リスクを消費者に全面的に転嫁して代金回収を図ることができる一方、契約に全く関与しない消費者は、商品を受領できないリスクが高いにもかかわらず、一方的に契約上の義務を負うこととなり、消費者の利益を一方的に害するものとなり、法第10条により無効である。 本件条項のうち、第9条第1項は、消費者が商品到着後7日間以内に不良品等である旨をピカイチに連絡し、返品しなければ一律に交換を認めないとしており、民法で定められている消費者の通知義務を加重し、消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条により無効である。 本件条項のうち、第11条第1項は、所有者の所有物を転売という形で処分する権利を永年にわたり制限するものであり、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項で、民法第1条第2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条により無効である。本件条項のうち、第11条第2項は、ピカイチの商品の転売を行った者に対して、転売された商品の単品販売価格をピカイチの損害とし、その賠償を請求するものであり、民法第416条に規定された損害賠償の範囲を超えた賠償義務を消費者に負わせる可能性があるものであり、法第10条により無効である。 本件条項のうち、第12条第1項(2)、同項(4)及び同項(7)は、会員資格の抹消事由について民法の任意規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限ないし消費者の義務を加重するものであり、会員資格の抹消は、消費者の契約上の地位を奪い、サービス利用の可能性を完全に消滅させることを意味するため、消費者の利益を信義則に反する程度に侵害しており、法第10条により無効である。 本件条項のうち、第12条第1項(3)は、後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判を受けたことのみを理由としてピカイチに解除権を付与する条項であり、法第8条の3により無効である。 本件条項のうち、本件規約第13条は、特別の事情を予見すべきであったか否かにかかわらず、ピカイチが被ったすべての損害の賠償を消費者に課すものであり、民法の任意規定の適用の場合に比して消費者の義務を加重するものであり、また、ピカイチが被ったすべての損害の賠償を消費者に課している点は、その損害賠償義務の範囲が広範に及ぶものであり、不利益は極めて大きいものである一方、ピカイチが当該範囲までの賠償を得る合理的な根拠は存在しないため、消費者が本来有しているはずの利益を、信義則に反する程度に両当事者の衡平を損なう形で侵害しており、法第10条により無効である。 本件条項のうち、本件規約第14条第1項は、ピカイチのサービス利用に関連して会員が損害を被った場合に、ピカイチに故意または重過失がない場合に、当該損害につき、ピカイチは債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を負わない旨を規定しており、ピカイチに軽過失がある場合に、ピカイチが負う損害賠償責任の全部を免除する規定となっており、法第8条第1項第1号及び同項第3号により無効である。 本件条項のうち、第14条第2項は、ピカイチの故意または重過失によって生じた債務不履行または不法行為について、その損害賠償の範囲を直接かつ通常の損害に限定しており、予見すべき特別損害等についての責任を(一部)免除する旨を規定しており、法第8条第1項第2号及び同項第4号により無効である。 本件条項のうち、第17条第3項は、第三者に会員の名前、電話番号、住所を確認することのみをもって、会員からの第三者に対する代理権授与を不要とし、第三者からピカイチに対する意思表示の効果を会員に帰属させるものであり、民法の規定に比し、消費者の義務を加重しており、また、ピカイチの代理権確認義務の懈怠を許容することで、本来法的義務を有しない会員が法的義務を負うことになるものであり、消費者を一方的に害する規定のため、法第10条により無効である。 本件条項のうち、第22条第2項は、会員とピカイチとの間で訴訟が生じた場合、ピカイチの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする旨を規定しており、オンラインショッピングサイトの性質上、日本全国の顧客との間で紛争が生じ得るにもかかわらず、専らピカイチの便宜のために新潟地方裁判所を専属的管轄とするものであり、事件と最も密接に関連する土地について特別裁判籍を定めている民事訴訟法第5条の適用の場合に比べ、消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費生活ネットワーク新潟は、令和4年10月28日、ピカイチに対する申入れを開始し、同社により、本件条項の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年4月21日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年4月21日

消費者支援ネットワークいしかわとハロー・テクノ株式会社との間で 差止請求に関する協議が調ったことについて

ハロー・テクノ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、ハロー・テクノ株式会社(以下「ハロー・テクノ」という。)に対し、「駐車場利用規約」における免責条項が、消費者契約法第8条第1項(※)に規定する不当条項に該当するとして、修正を求めた事案である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 五 [略]2 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和元年12月18日、ハロー・テクノに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う本件条項の改定がなされたことを確認したものとして、令和5年4月21日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年4月18日

消費者ネットおかやまと株式会社GRACEとの間の訴訟に関する判決について

株式会社GRACE

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「原告」という。)が、インターネットを利用した通信販売業務等を目的とする株式会社GRACE(以下「被告」という。)は、被告が販売する商品等(以下「本件商品等」という。)の代金未納がない消費者に対して代金請求を繰り返しており、債務弁済契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して不実告知(消費者契約法(以下「法」という。) 第4条第1項第1号)を行うおそれがあるなどと主張して、法第12条第3項に基づく差止請求として、代金請求の停止等を求めた事案である(令和4年3月31日付けで岡山地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認2~6 [略](注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:岡山地方裁判所は、令和5年4月18日、以下のように判断した上で、原告の請求を認容した(本判決は既に確定している。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 被告が、不特定かつ多数の消費者に対して不実告知(法第4条第1項第1号)を行うおそれがあるか否かイ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 被告は、令和元年12月頃から令和4年10月頃までの間、本件商品等の定期購入を解約するなどして代金未納がない消費者に対し、多数回にわたり、代金未納があるとして請求した事実が認められる。そうすると、被告は不特定かつ多数の消費者に対して、代金未納の有無という重要事項について事実と異なることを告げた上、未納代金を弁済する旨の消費者契約の締結について勧誘を行っていたといえる。 また、被告が、この勧誘を行っていた期間は少なくとも3年弱と長期にわたっている上、被告は、不実告知はないなどと事実を否定していることからすれば、被告は、同様の行為を行うおそれがあると認めることができる。 なお、被告は、弁護士との間で締結していた債権回収業務委託契約を解約しているが、解約日以降も請求を続けており、この事実をもって、不実告知をするおそれがないとすることはできない。 また、被告は、解散登記手続を速やかに行うよう司法書士に依頼しているが、4か月近く経過した現在においても解散登記を了したことを裏付ける証拠を提出しておらず、解散する意思を有しているとは認められないから、この事実をもって、不実告知をするおそれがないとすることはできない。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年4月18日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社Coo&RIKU東日本との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Coo&RIKU東日本

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社Coo&RIKU東日本(以下「Coo&RIKU東日本」という。)に対し、同社のペットフード定期購入サービス利用規約の利用規約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項第3号及び同法第10条(※)により無効であるとして本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)ア 第8項 本サービスの中止、中断 当社は、次の各号に該当する場合、会員さまに事前に通知せず、本サービスの提供を中止または中断できるものとします。この場合に会員さまに生じた損害(逸失利益を含みます)について、当社は一切責任を負わないものとします。 (1) 戦争…、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合 (2)本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき (3)その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合イ 第9項 本サービスの変更、終了 (1) 当社は、会員さまに事前に通知せず、本サービスの内容又は本サービス提供条件の変更(対象商品の変更、お届け日の変更などを含みますがこれらに限られません)を行うことがあり、または本サービスを停止または終了することがあります。 (2) 当社は、事項の変更により会員さまに損害(逸失利益を含みます)が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。 (3)略ウ 第12項 合意管轄 会員さまと当社の間で、本サービスまたは本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。(理由) 本件条項のうち、第8項及び第9項(2)は、会員に損害が生じた場合に帰責事由の有無を問わず、Coo&RIKU東日本の債務不履行責任及び不法行為責任の一切を免除する旨を規定しているところ、これらは、法第8条第1項第1号又は同項第3号によりいずれも無効である。 第9項(1)は、通常のサービス利用規約において履行されるべき事業者の債務を一方的に事業者が放棄することができる条項となっており、法第10条により無効である。 第12項は、日本全国の顧客との間で紛争が生じる可能性があるにもかかわらず、東京地方裁判所を専属管轄とするものであり、同条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和3年11月16日、Coo&RIKU東日本に対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年4月18日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年4月18日

消費者機構日本と株式会社エーチーム・アカデミーとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について

株式会社エーチーム・アカデミー

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「一審原告」という。)が、芸能人養成スクールを経営する株式会社エーチーム・アカデミー(以下「一審被告」という。)に対し、一審被告の定めた学則中の「退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用については返還しない」旨の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※)の規定に該当すると主張して、法第12条第3項の規定に基づき、①本件条項を内容とする意思表示の差止め、②本件条項が記載された契約書等の破棄措置、③一審被告の従業員らに対し、①及び②に関する周知徹底措置をとることを求めた事案である。 一審判決は(東京地方裁判所が令和3年6月10日に言渡し)、一審原告の請求を一部認容した(一審被告に対し、①退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用を、13万円を超えて返還しないとの意思表示の差止め、②当該意思表示が記載された契約書等の破棄措置、③一審被告の従業員らに対し、①及び②に関する周知徹底措置をとることを命じた。)ところ、一審原告及び一審被告は、それぞれの敗訴部分を不服として、東京高等裁判所に控訴した。(※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕 (注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:東京高等裁判所は、令和5年4月18日、以下のとおり判断して、一審被告に対し、①退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用を、7万円を超えて返還しないとの意思表示の差止め、②当該意思表示が記載された契約書等の破棄措置、③一審被告の従業員らに対し、①及び②に関する周知徹底措置をとることを命じ、その余の控訴を棄却した(一審被告は、同月27日付けで最高裁判所に上告及び上告受理申立てした。)。 一審被告が最高裁判所に行った上告及び上告受理申立てについて、令和6年3月15日に、それぞれ上告棄却及び申立て不受理の決定がされ、差止請求を一部認容した控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)一審被告が不特定かつ多数の消費者との間で本件条項を含む消費者契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるか否か ⅱ)本件条項が消費者契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、又は違約金を定める条項に当たるか否か ⅲ)本件条項に定める入学時諸費用の額について平均的な損害の額を超える部分の有無及びその金額イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要【争点ⅰ】 争点ⅰに対する判断は、一審判決21頁9行目から同23頁9行目までに記載のとおりであるから、これを引用する(一審被告が不特定かつ多数の消費者との間で本件条項を含む消費者契約の締結を現に行い又は行うおそれがある。)。【争点ⅱ】 ㈠ 一審被告は、入学時諸費用は、一審被告が経営する芸能人養成スクール(以下「本件スクール」という。)に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有する金員(権利金的性質を有する金員)である旨主張する。 しかし、本件スクールに関しては、修業年限や人的物的設備の充足等について法令上の規制等が設けられておらず、レッスン課程、収容定員、授業料・入学料等の費用について所轄官庁の監督を受けるなどといった事情もないから、法令による規制や所轄官庁の監督等が行われている大学と同列に論ずることはできない。 また、本件スクールに入学し得る地位を維持しつつ、他の芸能人養成スクール等を併願するといった状況があるとは証拠上認められないから、受講生において、本件スクールに入学し得る地位を維持するために対価を支払うべき必要があるかには疑義がある。 さらに、入学時諸費用は38万円とされ、他方、1年間の月謝総額が36万円であるところ、一般的にみて、入学時諸費用の額は、本件スクールに入学し得る地位を取得するための対価として著しく高額である。 以上から、入学時諸費用については、本件スクールに入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有する金員であると認めることはできない。 ㈡ 一審被告は、本件条項は、一審被告が受講生に対して負担する債務の履行を終えている部分の経済的利益について中途退学する受講生に返還しないとの当然の事柄を規定しているにすぎず、本件受講契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項には該当しない旨主張する。 しかし、一審被告が主張する費用等の中には、個々の本件受講契約の締結の有無とは関わりなく支出される費用が複数存在することが認められ、これらについては、個々の本件受講契約ごとに債務の履行の有無を判断することはできない。結局、入学時諸費用の中には、本来であれば、本件受講契約が解除された場合に、一審被告が受講生に対して返還すべき部分が存在する。 ㈢ 以上の検討から、本件条項は、本件受講契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有する。 【争点ⅲ】 ㈠ 法第9条第1号の「平均的な損害の額」とは、当該事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額をいい、具体的には、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値をいうものと解される。 本件においては、受講生が入学時オリエンテーションを受講した日から起算して8日を経過した後に、本件受講契約が解除された場合に、これに伴い生じる損害の額の平均値が問題となるから、損害と解除との間に相当因果関係が認められる必要がある。 また、一審被告が受講生の入学に伴い本件受講契約上の義務を履行するために必要となった経費(以下「入学に伴う必要経費」という。)は、本件受講契約が解除された場合においても、受講生にその負担を求めることが正当化されるものであるから、上記解除に伴う損害に当たると解する。 ㈡ 以上の観点から、一審被告が本件受講契約に関して支出する費用について検討する。 ア エー・ライツに対する手数料について 一審被告は、エー・ライツからの紹介によって受講生を獲得できる関係にあるため、手数料として受講生一人につき33万9000円(税込)を支払う必要があり、これは平均的な損害に含まれる旨主張する。 しかし、本件受講契約ごとに、エー・ライツに対する手数料の支払義務が発生する客観的な証拠は存在せず、一審被告の役員の供述も的確な裏付けを伴わない。結局、エー・ライツに対する手数料は入学に伴う必要経費に当たるとはいえない。 イ 業務委託費用について ①一審被告は、株式会社カートエンターテイメント(以下、「カートエンターテイメント」という。)に対して、本件スクールの運営に係る実務、所属タレントの派遣及び講師の斡旋を業務委託している。一審被告は、カートエンターテイメントに対し、業務委託費用として、入金された入学金のうち1万5000円(税別)及び授業料のうち50%を支払う合意をしており、本件受講契約が解除された場合も、上記業務委託費用の支払義務は免除されない。したがって、1万5000円は、入学に伴う必要経費として、平均的な損害に含まれる。 ②一審被告は、劇団トワイライトムーン株式会社(以下、「劇団トワイライトムーン」という。)に対して、本件スクールの入学手続全般に係る事務を担当させ、業務委託費用として、入学金1件につき2万円を支払う合意をしており、本件受講契約が解除された場合も、上記業有無委託費用の支払義務は免除されない。したがって、2万円は、入学に伴う必要経費として、平均的な損害に含まれる。 ウ 宣材写真撮影委託費用について 一審被告が支払う宣材写真撮影委託費用2516円は、本件受講契約の解除に伴い一審被告に発生する平均的な損害に含まれる。 エ 教材費について 教材費(595円)が、平均的な損害に含まれることには当事者間に争いがない。 オ 入学対応のための賃料について 建物賃料は、本件受講契約を解除した受講生のみならず、その他の受講生との関係においても必要となる費用であり、解除に伴い一審被告に生じる損害には含まれない。 カ 光熱費について 光熱費は、本件受講契約を解除した受講生のみならず、その他の受講生との関係においても必要となる費用であり、解除に伴い一審被告に生じる損害には含まれない。 キ ローン会社に対する保証金について 一審被告の主張によっても、株式会社セディナの入学金ローンを利用する者は、直近決算期において443人であって、同期における入学者数1983人の4分の1以下にすぎないから、ローン会社に対する保証金は、本件受講契約の解除に伴って類型的に生ずる損害とはいえない。 ク 履行利益について 受講生が本件受講契約の解除をする場合において、当該受講生との関係において直ちにその就学予定期間の全部にわたり月謝が支払われる蓋然性があったとは認め難いから、履行利益(授業料)は、本件受講契約の解除に伴い一審被告に生じる平均的な損害に含まれない。 ケ 入学に伴う人件費について 一審被告は、その従業員をして、入学前後の諸手続を行っているところ、この事務として、入学時諸費用納入に係るデータ処理、着金連絡、オリエンテーションの実施の候補日の伝達及び日程調整、オリエンテーション受講予約サイトへの登録、オリエンテーション会場の設営・撤去、受付、書類回収確認、月謝の支払確認に関する手続、受講予約サイト用の写真撮影、オリエンテーション当日の説明、オリエンテーション終了後における月謝引落手続申請、変則受講受付等が行われていることが認められる。 入学に伴う人件費は、個々の本件受講契約との関係で支出が必要となる入学に伴う必要経費であるとみるのが相当であり、本件受講契約の解除に伴い一審被告に生じる平均的な損害であると認められる。 その金額については、金額の当否について、一審原告から具体的な主張立証がないことなどからすれば、一審被告の主張する合計2万4556円と認定するのが相当である。 ㈢ 以上の検討によれば、本件条項に関し、本件受講契約の解除に伴い一審被告に生ずべき平均的な損害に含まれるものとして、①カートエンターテイメントに対する業務委託費用(1万5000円)、②劇団トワイライトムーンに対する業務委託費用(2万円)、③宣材写真撮影委託費用(2516円)、④教材費(595円)、⑤入学に伴う人件費(2万4556円。以上合計6万2667円)が認められるところ、①及び②を除く費用については、年度によって金額に増減が生じ得るとしても、本件受講契約の解除に伴い一審被告に生ずべき平均的な損害の額は、7万円を超えるものではないと認めるのが相当である。 ㈣ 本件条項のうち入学諸費用(38万円)につき7万円を超えて返還しないとの部分は、本件受講契約の解除に伴い一審被告に生ずべき平均的な損害を超えるものというべきである。 ウ 結論よって、一審原告の控訴は一部理由があるから、一審原告の控訴に基づき原判決を変更し、一審被告の控訴には理由がないから、これを棄却する。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年4月3日

全国消費生活相談員協会と株式会社ノジマとの間の裁判外の和解について

株式会社ノジマ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「申請人」という。)が、株式会社ノジマ(以下「相手方」という。)に対し、相手方がインターネットによる通信販売において使用している「ご利用規約」及び「ご利用ガイド」の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号、第8条の2並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である(令和2年11月16日付けで独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会に対して和解の仲介を申請)。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和5年4月3日、申請人と相手方との間で、下記和解条項(別添)のとおり和解が成立した。なお、令和5年6月22日付けで、相手方から申請人に対し、紛争解決委員会の和解の仲介手続外において、ご利用規約第5条第1項の改訂期限を令和5年7月末日までに変更したい旨の申入れがされている。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年3月22日

消費者被害防止ネットワーク東海とサントリーフーズ株式会社との間で 差止請求に関する協議が調ったことについて

サントリーフーズ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、サントリーフーズ株式会社(以下「サントリーフーズ」という。)に対し、同社の提供する天然水宅配サービスの「利用規約」の条項について、以下のとおり消費者契約法(※)(以下「法」という。)に規定する不当条項に該当するとして、削除又は改定を求めた事案である。 (理由) ア 消費者の事情により商品を受け取れなかった場合、消費者が商品の所有権を放棄 したものとみなす条項について、消費者の権利を制限するものであり、かつ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定であることから、法第10条に違反して無効となる。 イ 解約する時期にかかわらず一律の解約手数料を定める条項について、解約時期によっては平均的な損害を超える定めであることから、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1号に違反して無効となる。 ウ 消費者が貸与機材を返還しない場合の違約金を一律に3万円と定める条項について、解約時期によっては平均的な損害を超える定めであることから、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1号に違反して無効となり、また、解約時期によっては発生していない損害を請求するものであり、民法の規定に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定であることから、法第10条に違反して無効となる。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年11月22日、サントリーフーズに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年3月22日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

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公的活動2023年2月9日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社スタジオB’Mとの間の訴訟に関する判決について

株式会社スタジオB’M

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「原告」という。)が、主として成人式用の振袖のレンタル事業を行う株式会社スタジオB’M(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で貸衣装契約を締結する際に現に使用し、又は今後使用するおそれのある、①貸衣装契約の解約時に消費者が負担する解約金(キャンセル料金)に関する別紙1契約条項目録記載1の条項(以下「本件各解約金条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号所定の平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであって無効である、②レンタル商品に汚損が生じた場合に消費者が負担するクリーニング代金や修理代金に関する同目録記載2の条項(以下「本件クリーニング代等負担条項」といい、本件各解約金条項と併せて「本件各条項」という。)は、法第10条所定の消費者の義務を加重するものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであって無効である旨主張して、法第12条第3項に基づき、㋐被告が消費者との間で貸衣装契約を締結する際に本件各条項を内容とする意思表示をすることの差止め、㋑本件各条項が印刷された用紙の廃棄、並びに㋒被告の従業員らに上記㋐及び㋑を指示する書面の配布を求めた事案である(平成30年9月14日付けで金沢地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:金沢地方裁判所は、令和5年2月9日、以下のように判断した上で、原告の請求を一部認容した(原告は同月22日付けで名古屋高等裁判所金沢支部に控訴した。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)本件各解約金条項は平均的な損害を超える解約金を定めるものか ⅱ)本件クリーニング代等負担条項は消費者の無過失責任を定めるものか ⅲ)本件各条項を内容とする意思表示の差止め等の要否イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要【争点ⅰ】⑴ 本件各解約金条項における逸失利益の取扱い ア 被告は、不特定かつ多数の消費者との間で、成人式等において着用する振袖の貸衣装契約(以下「本件契約」という。)を締結しているところ、本件契約が法第2条第3項所定の消費者契約に該当すること及び本件各解約金条項が違約金等条項に該当することは、当事者間に争いがない。 そして、違約金等条項は、平均的な損害を超える部分が無効とされるところ、本件契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害は、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害をいうものと解するのが相当である。 イ これを本件についてみるに、事実関係によれば、本件契約は、成人式に着用する振袖のレンタル契約という性質上、成人式当日という、1年のうちの特定の1日のみのために締結される契約であって、その顧客層も、同日に成人式を迎える女性を子に持つ、被告の店舗の近隣に居住する家庭に限られているものである。また、被告は、成人式のおおむね2年半以上前から、本件契約の勧誘のための宣伝広告を積極的に行っていることもあって、本件契約のうち、成人式の1年以上前に締結されるものが、全体の7割ないし8割程度を占めている。さらに、被告では、同一店舗において、同一年の成人式のために、同じ種類の振袖を他の顧客にレンタルすることはしていないところ、本件契約が契約締結から相当期間経過後に解除されたときは、同契約に係る振袖のデザインが顧客層から流行に後れたものとみられる可能性を否定することができない。これらの事情に照らすと、本件契約が解除された場合、その代替可能性、すなわち再契約することは基本的に困難であると想定され、現に、別紙5キャンセル数・再契約数一覧表をみても、全体の再契約率は相当低いものにとどまっている。 以上によれば、被告は、本件契約の解除により、原則として、顧客が本件契約に基づき被告に支払うべき振袖のレンタル料金に相当する損害を被るものというべきであり、同損害は、本件契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害に含まれるものと解される。 ウ また、事実関係によれば、本件契約を締結した顧客のうちの多数の者が、レンタル料金のほかに追加料金を支払って、前撮りの際の写真撮影枚数を追加していることが認められる。 そうすると、被告は、本件契約の解除により、顧客が被告に支払うべき上記追加料金に相当する損害を被るものというべきであり、同損害も、本件契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害に含まれるものと解される。 エ 他方、本件契約の解除後に再契約があった場合は、これにより損害が填補されたものと認められるから、平均的な損害の算定に当たっては、再契約によって被告が取得する利益を、前記イ及びウの損害から控除すべきである。 また、本件契約が解除された場合、被告の提携先の美容室における成人式当日のヘアメイク・着付けや、顧客から返却される振袖のクリーニングは不要となる。そこで、これにより被告が一定の費用の支出を免れる場合は、当該費用も前記イ及びウの損害から控除すべきである。 ⑵ 本件各解約金条項の効力 ア 本件解約金条項①及び② 前記⑴のとおり、本件契約が解除された場合における被告の平均的な損害には、振袖のレンタル料金や前撮りの際の追加料金といった逸失利益が含まれると解すべきであるところ、この場合に本件解約金条項①及び②が平均的な損害を超える額の解約金を定めたものでないことについては、当事者間に争いがない。 イ 本件解約金条項③ 本件解約金条項③は、着用日の6日前から着用日当日までの間の解約の場合にレンタル料金の100%を解約金とするものである。そこで、この解約に伴い生じる被告の平均的な損害について検討する。なお、前撮り後は本件解約金条項④が適用されると考えられるため、前撮り前の解約を前提とする。 (ア) レンタル料金 まず、被告は、上記期間中の解約により、本件契約に基づき被告に支払うべき振袖のレンタル料金に相当する損害を被るものといえる。 そして、平成28年から平成30年までの3年間における被告の振袖レンタル料金の平均額は21万6287円であるから、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告に生ずる上記損害額は、21万6287円と認めるのが相当である。 (イ) 前撮りの際の追加料金 また、被告は、上記期間中の解約により、顧客が前撮りの際に写真撮影枚数を追加するときに支払う追加料金に相当する損害を被るものといえる。 そして、被告のスタジオ売上については、被告が振袖を販売した客に対するものと振袖をレンタルした客に対するものとを区分した社内資料が存在しないため、振袖レンタルに係るスタジオ売上の正確な金額を認定することは困難であるが、①被告における振袖のレンタル売上は、振袖の販売による売上を大きく上回り、被告全体の売上の4割程度を占めていること、②本件契約をした顧客の中には、レンタル料金のほかに追加料金を支払って、前撮りの際の写真撮影枚数を追加する者が多数存在すること、③スタジオでの写真撮影の費用は、振袖を購入した顧客と振袖をレンタルした顧客とで大差がないと考えられることなどに鑑みると、④スタジオ売上には、成人式の前撮りの際に行われる写真撮影のほかに結婚式、卒業式、七五三、お宮参り、誕生日、マタニティ等の際に行われる写真撮影に係るものも含まれていることを考慮したとしても、振袖レンタルに係るスタジオ売上は、少なくともスタジオ売上全体の2分の1を下回るものではないと推認される。 そうすると、被告の平成29年における振袖レンタルに係るスタジオ売上は1億1543万2229円、平成30年は同1億2691万1039円を下回るものではなく、各売上の同年における振袖のレンタル売上に対する比率は、平成29年が37%、平成30年が33%を下らないものとなる。これらの事情に加えて、平成28年から平成30年までの3年間における被告の振袖レンタル料金の平均額が21万6287円であることを併せ考慮すると、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告に生ずる上記損害額は、7万円を下回るものではないと認めるのが相当である。 (ウ) 再契約による利益 前記⑴エのとおり、平均的な損害の算定に当たっては、再契約によって被告が取得する利益を前記(ア)及び(イ)の損害から控除すべきである。 ここで、本件解約金条項③における「着用日」とは、最初の着用日(前撮りをする場合は前撮り日、前撮りをしない場合は成人式当日)を意味するところ、前撮りはおおむね成人式当日の1年前頃から成人式当日までの間に行われ、成人式当日の半年以上前に行われるものが多いことや、具体的な着用日の記載がある売上伝票及び契約伝票をみても、成人式の1年以上前に前撮りを実施したことがうかがえるものはないことを踏まえると、前撮り日の6日前から前撮り当日までの間の解約は、実際には、成人式当日の1年前から成人式当日までの間に行われるものと認めるのが相当である。また、本件契約を締結する顧客の大部分は、前撮りを行っている。 そして、別紙5キャンセル数・再契約数一覧表によれば、本件契約が成人式当日の1年前から成人式当日までの間に解約された場合の再契約率は6%(63件中4件)であることからすると、一人の顧客と被告との本件契約が解除された後の再契約によって被告が取得する利益は、前記(ア)及び(イ)の合計額(28万6287円)に上記割合を乗じた程度(約1万7000円)と認めるのが相当である。 (エ) ヘアメイク・着付け費用 本件契約が解除された場合、被告の提携先の美容室における成人式当日のヘアメイク・着付けは不要となるため、これにより被告が一定の費用の支出を免れる場合は、当該費用を被告の損害から控除すべきである。 そこで検討するに、成人式当日のヘアメイク・着付けに関するスケジュールは、成人式当日の約1か月前頃に確定するところ、スケジュールの確定前であれば、美容室が他の顧客と再契約できる可能性がある以上、被告がヘアメイク・着付け費用の支出を免れ得ると考えても不合理ではない。そうすると、被告は、本件契約が解除された場合、スケジュール確定後の解約であれば上記各費用の支出を免れることができると認めるのが相当である。 ここで、前撮り日の6日前から前撮り当日までの間の解約が、実施には、成人式当日の1年前から成人式当日までの間に行われるものと認められることは前記(ウ)のとおりである。これに加えて、成人式当日のヘアメイク・着付けに関するスケジュールが確定するのは成人式当日の約1か月前頃であり、その後に本件契約が解除された場合、被告は美容室への支出を免れないことを併せ考慮すると、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告が免れるヘアメイク・着付け費用は、顧客一人当たりのヘアメイク・着付け費用の相当額である1万5000円の9割程度(約1万4000円)と認めるのが相当である。 (オ) クリーニング費用 本件契約が解除された場合、顧客から返却される振袖のクリーニングは不要となるため、これにより被告が一定の費用の支出を免れる場合は、当該費用を被告の損害から控除すべきである。 そこで検討するに、被告がレンタルする振袖は、クリーニング業者により、あらかじめ有償でガード加工が施されており、返却された際に染みや汚れがない場合は、当該業者によるクリーニング費用は無料であること、返却された際に染みや汚れがある場合は、通常1件当たり約2000円のクリーニング費用を要するが、同費用を要する振袖の割合は全体の半数に満たない程度であることからすると、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告が免れるクリーニング費用は、約1000円と認めるのが相当である。 (カ) 小括 以上によれば、着用日の6日前から着用日当日までの間の本件契約の解除に伴い被告に生じる平均的な損害は、レンタル料金及び前撮りの際の追加料金の合計28万6287円から、再契約による利益、ヘアメイク・着付け費用及びクリーニング費用の合計3万2000円程度を控除した25万4287円となるところ、かかる損害額は、レンタル料金相当額(21万6287円)の100%を上回るものである。 したがって、レンタル料金相当額の100%を解約金と定める本件解約金条項③は、被告の平均的な損害を超える額の解約金を定めたものとは認められない。 ウ 本件解約金条項④ 本件解約金条項④は、前撮り後の解約の場合にレンタル料金の100%を解約金とするものである。そこで、この解約に伴い被告に生じる平均的な損害について検討する。 (ア) レンタル料金 前撮り後の解約に伴い被告がレンタル料金相当額(21万6287円)の損害を被ることは、本件解約金条項③の場合と同様である。 (イ) 前撮りの際の追加料金 有料で前撮りの撮影枚数を追加した顧客が実際に前撮りを行った後に本件契約を解除した場合における当該追加料金の取扱いに関し、本件規定に特段の定めはない。また、被告において特段の取り決めがされているものでもなく、その実例もない。 しかしながら、被告において実際に写真撮影を行った以上、被告は上記追加料金の請求権を取得するものであって、その後に本件契約が解除されたことにより当然に同請求権を失うものではない。また、被告も、仮定の話であるという前提付きではあるものの、これと同様の取扱いとなると思われる旨を主張している。 したがって、前撮り後の解約に伴い被告が上記追加料金に相当する損害を被るものとは認められない。 (ウ) 再契約による利益 被告は、前撮り後に本件契約が解除された場合、同一年の成人式のために他の顧客と再契約をしていない。 したがって、前撮り後の解約の場合、被告に再契約による利益があるとは認められない。 (エ) ヘアメイク・着付け費用 前記イ(ウ)のとおり、前撮りはおおむね成人式当日の1年前頃から成人式当日までの間に行われることなどを踏まえると、前撮り後の解約は、実際には、成人式当日の1年前から成人式当日までの間に行われるものと認めるのが相当である。 そうすると、本件解約金条項③の場合と同様に、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告が免れるヘアメイク・着付け費用は、約1万4000円と認めるのが相当である。 (オ) クリーニング費用 本件解約金条項③の場合と同様に、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告が免れるクリーニング費用は、約1000円と認めるのが相当である。 (カ) 小括 以上によれば、前撮り後の本件契約の解除に伴い被告に生じる平均的な損害は、レンタル料金21万6287円から、ヘアメイク・着付け費用及びクリーニング費用の合計約1万5000円を控除したものとなる。そして、上記費用の合計額は、上記レンタル料金の約7%に相当する。 したがって、レンタル料金相当額(21万6287円)の100%を解約金とする本件解約金条項④のうち、レンタル料金相当額の93%を超える解約金を定める部分は、平均的な損害を超える額の解約金を定めたものとして、法第9条第1号により無効であると解するのが相当である。 エ 本件解約金条項⑤ 本件解約金条項⑤は、オーダーレンタルの場合、契約日8日目以降はレンタル料金の100%を解約金とするものである。そこで、オーダーレンタルの解約に伴い被告に生じる平均的な損害について検討する。なお、オーダーレンタルの場合であっても、前撮り後は本件解約金条項④が適用されると考えられるため、前撮り前の解約を前提とする。 (ア) レンタル料金 オーダーレンタル後の解約に伴い被告がレンタル料金相当額(21万6287円)の損害を被ることは、本件解約金条項③の場合と同様である。 (イ) 前撮りの際の追加料金 オーダーレンタル後の解約に伴い、被告が前撮りの際の追加料金に相当する損害(少なくとも7万円)を被ることは、本件解約金条項③の場合と同様である。 (ウ) 再契約による利益 オーダーレンタルは、顧客の体型に合わせて振袖を製作するものであり、一般的に、再契約に至ることは困難であると考えられため、オーダーレンタルが解約された場合、被告に再契約による利益があるとは認められない。 (エ) ヘアメイク・着付け費用 一般的な本件契約の締結時期に照らすと、オーダーレンタル後の解約は、おおむね成人式当日の2年半頃前から成人式当日までの間に行われるものと認められる。 そうすると、成人式当日のヘアメイク・着付けに関するスケジュールが確定するのは成人式当日の約1か月前頃であり、その後に本件契約が解除された場合、被告は美容室への支出を免れないことを併せ考慮しても、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告が免れるヘアメイク・着付け費用は、顧客一人当たりのヘアメイク・着付け費用の相当額である1万5000円の9割程度と認めるのが相当である。 (オ) クリーニング費用 本件解約金条項③の場合と同様に、一人の顧客と被告との本件契約が解除されることによって被告が免れるクリーニング費用は、約1000円と認めるのが相当である。 (カ) 小括 以上によれば、オーダーレンタルに係る本件契約の解除に伴い被告に生じる平均的な損害は、レンタル料金及び前撮りの際の追加料金の合計28万6287円から、ヘアメイク・着付け費用及びクリーニング費用の合計約1万5000円を控除した27万1287円となるところ、かかる損害額は、レンタル料金相当額(21万6287円)の100%を上回るものであえる。 したがって、レンタル料金相当額の100%を解約金と定める本件解約金条項⑤は、被告の平均的な損害を超える額の解約金を定めたものとは認められない。 【争点ⅱ】 振袖に染み、汚れ、破損等が生じた場合、被告は、消費者に対し、本件契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、振袖のクリーニング費用又は修理費用相当額を請求することが考えられるが、かかる損害賠償責任が認められるためには、消費者に帰責事由(民法第415条第1項ただし書)又は故意・過失(同法709条)があることが要件となる。 しかしながら、本件クリーニング代等負担条項は、帰責事由又は故意・過失がない場合であっても、消費者にクリーニング費用、修理費用等の金銭的負担を強いる内容であるため、民法の規定の適用による場合に比して、消費者の義務を加重するものであって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であるといえる。 したがって、本件クリーニング代等負担条項は、法10条に該当するものであって無効である。 【争点ⅲ】⑴ 意思表示の差止め 本件解約金条項④が法第9条第1号に該当し、本件クリーニング代等負担条項が法第10条に該当するものであって、いずれも無効なものであることは、前記【争点ⅰ】⑵ウ及び【争点ⅱ】で説示したとおりである。 また、原告が被告に対し、本件各解約金条項を被告の本件規定から削除することを求める書面を送付したところ、被告が本件各解約金条項は法に違反しないと考えている旨回答したこと、原告が本件請求の趣旨と同旨の請求をする旨の法第41条第1項所定の書面を送付したところ、被告が何らの回答もしなかったことは、前提事実のとおりである。 そして、本件訴え提起前における被告の上記態度に加え、被告が本件訴訟において本件各条項は法に違反しない旨主張し、原告の主張を争っていることも併せ考慮すると、被告において、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で、本件解約金条項④及び本件クリーニング代等負担条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると認められる。 したがって、かかる行為の差止めを認めるのが相当であり、原告の請求は、上記行為の差止めを求める限度で理由がある。⑵ 用紙の廃棄 原告は、被告に対し、本件解約金条項④及び本件クリーニング代等負担条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示に供した物の廃棄を求めることができるところ(法第12条第3項)、被告が本件契約の締結に当たり使用する本件規定を印刷した用紙は、上記行為に供した物に該当する。 したがって、原告の請求は、本件解約金条項④及び本件クリーニング代等負担条項が記載された本件規定を印刷した用紙を廃棄するよう求める限度で理由がある。⑶ 従業員らに対する指示 原告は、被告に対し、本件解約金条項④及び本件クリーニング代等負担条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の停止若しくは予防に必要な措置をとることを求めることができるところ(法第12条第3項)、被告が、事業活動を実際に行う従業員に対し、上記各条項を含む意思表示を今後行わない旨を周知し、それらの意思表示をするための事務を行わないようにする旨及び本件規定が印刷された用紙を廃棄する旨を指示することは、上記の必要な措置に該当する。したがって、原告の請求は、別紙2の内容を記載した書面を配布するよう求める限度で理由がある。 ウ 結論 よって、原告の請求は、上記で説示した限度で理由があるから一部認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

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公的活動2023年1月30日

ひょうご消費者ネットと阪神興業株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

阪神興業株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、阪神興業株式会社(以下「阪神興業」という。)に対し、同社が使用する入学申込書の「誓約事項」にある「納入した諸費の返還請求はいたしません」という条項について、以下のとおり消費者契約法(※)第10条により無効であるとして、改訂を求めた事案である。(理由) 阪神興業と消費者との間の受講契約は、準委任契約であり、民法上は当事者がいつでも契約を解除できると解されるところ(民法第651条、第656条)、阪神興業が消費者との間で「納入した諸費の返還請求はいたしません」との契約条項を設けた場合、実質的には、契約解除を認めないこと又は教習料金の未受講分を違約金として没収することと同様の扱いをすることを意味し、消費者契約法第10条が定める「公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限」する「消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当すると考えられる。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:ひょうご消費者ネットは、令和4年5月12日、阪神興業に対する申入れを開始した。 阪神興業は、同年6月8日、入学申込書の改訂について、ひょうご消費者ネットの申入れのとおりに対応する旨を回答し、同年11月15日、ひょうご消費者ネットに対して改訂後の入学申込書を送付した。 ひょうご消費者ネットは、令和5年1月30日、入学申込書が是正されたことを確認し、申入れを終了した。

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公的活動2023年1月5日

埼玉消費者被害をなくす会とイマジン・グローバル・ケア株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

イマジン・グローバル・ケア株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、イマジン・グローバル・ケア株式会社(以下「イマジン・グローバル・ケア」という。)に対し、イマジン・グローバル・ケアが販売する「ブロリコ」という名称の商品のWEB広告における「―無制限―全額返金保証」との表示(以下「本件表示」という。)について、実際に返金されるのは初回購入の商品1個の価格(税込み2,981円)のみであるにもかかわらず、当該商品の定期購入契約を締結しようとする消費者に対し、2回目以降の発送がなされた後であってもそれまでに購入した分の全ての返金を受けられるとの印象を与えるものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)所定の有利誤認表示に当たるとして、本件表示の使用停止又は修正を求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 〔略〕二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年9月1日、イマジン・グローバル・ケアに対する申入れを開始した。 イマジン・グローバル・ケアは、令和4年11月2日、埼玉消費者被害をなくす会に対し、本件表示を修正した旨連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年1月5日、本件表示について申入れの趣旨に沿った修正が確認できたとして、申入れを終了した。

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公的活動2022年12月22日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社朝日ビルディングとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社朝日ビルディング

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社朝日ビルディング(以下「朝日ビルディング」という。)に対し、同社が管理する福岡朝日ビルの「貸会議室使用規定」のうちキャンセル料に係る規定(以下「本件規定」という。)について、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、下記のとおり申し入れた事案である。 使用日までの期間の長短を問わず、申込後、使用日の1か月前までの違約金の料率を一律 20%と規定する本件規定は、契約日から使用日までの期間が長期間の場合には、申込みにより、直ちに朝日ビルディングに 20%もの平均的な損害が発生するとは考えられないため、当該内容を消費者契約法第9条第1号の規定に適合するように改めること。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:朝日ビルディングは、令和2年11月30日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件規定を変更する旨を連絡した。 これを受けて、令和2年12月22日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改訂等がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。

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公的活動2022年12月21日

ひょうご消費者ネットとハートランド管理センター株式会社との間の訴訟に関する控訴審判決の確定について

ハートランド管理センター株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、大型分譲地内の共益施設の維持管理等を業とするハートランド管理センター株式会社(以下「ハートランド管理センター」という。)が、消費者との間で分譲地管理契約(以下「本件管理契約」という。)を締結するに際し、消費者契約法(以下「法」という。)第10条 (※1)に規定する消費者契約の条項に該当する以下の条項(以下「本件契約条項」という。)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、ハートランド管理センターに対し、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の停止及びこれらの行為の停止又は予防に必要な措置として上記意思表示を行うための事務を行わないことをハートランド管理センターの従業員らに指示することを求めた事案である。 原判決(神戸地方裁判所が令和3年9月14日に言渡し)が、ひょうご消費者ネットの請求を棄却したところ、ひょうご消費者ネットが控訴した(以下ひょうご消費者ネットを「控訴人」、ハートランド管理センターを「被控訴人」、という。)。 <本件契約条項> 9条(本件契約条項) 本規約に基づく管理期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。但し、所有者が分譲地に士地を所有する間、更新するものとする。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の 意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:大阪高等裁判所は、令和4年9月20日、次のとおり判断して、原判決を取り消した上で控訴人の請求を一部認容した。なお、被控訴人は、同月28日付けで上告及び上告受理申立てを行った。 令和5年12月21日に、それぞれ上告棄却及び申立て不受理の決定がされ、差止請求を一部認容した控訴審判決が確定した 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 本件契約条項の法第10条該当性イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要㈠ 本件管理契約の法的性質 本件管理契約は、被控訴人において、①被控訴人分譲地に存在する道路・温泉・下水道施設及び管理事務所等の共益施設を維持管理する契約、②分譲地所有者が管理業務に対する費用を支払うことによって、共益施設を利用できる契約、③被控訴人が分譲地所有者からの委託に基づき、個々の分譲地について個別の管理を行う契約の複合的な要素を含む契約と解される。上記の各契約の性質について検討すると、③については、個々の分譲地所有者がすべき個別の管理を被控訴人に委託するものであるから、準委任契約の性質を有するものと認められる。他方、①及び②は、共益施設の利用契約の本質を有する契約と認めるのが相当である。 以上のとおり、本件管理契約は、各分譲地所有者が所有する分譲地を対象とした準委任契約と共益施設を対象とした利用契約の複合的な要素を含む契約と解されるところ、これら対象となる施設等は明確に区分できるから、契約は一つであっても不可分一体といえるほどの強い接合関係があるとはいえない。 そうすると、前者については、委任契約の規定が適用されるものの、後者については、委任契約の規定は適用されないと解するのが相当である。㈡ 法第10条前段該当性 本件契約条項は、①消費者の不作為をもって本件管理契約が更新される点、②準委任契約部分につき、民法第651条の自由解除権の放棄を内容としている点について、それぞれ、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項に当たるから、法第10条前段に該当する。㈢ 法第10条後段該当性ア 法第10条に該当するかどうかの判断に際しては、当該条項のみを抽象的に審査して判断することは相当ではなく、当該事業者の事業の状況等を総合考慮して判断するのが相当であるイ 消費者の不作為をもって本件管理契約が更新される点について、以下のとおりである。 継続的契約においては、当該契約関係を維持しなければならないような高度の必要性や当該契約関係を終了させることが正義に反するような事情がある場合を除き、当該契約からの離脱も一定の範囲内で認められるべきところ、本件では、これらの点を認めることはできない。そして、本件管理契約が有償であること、分譲地所有者であっても、分譲地に建物を所有していない者も多く、これら所有者の多くが本件管理契約を必要としているとまでは考え難いこと、被控訴人は一部の分譲地について管理から撤退しているところ、一方当事者である被控訴人は自身の判断で契約から離脱できる自由を享受する一方、他方当事者である分譲地所有者には契約から離脱する自由を認めないことは明らかに不均衡であり、正義に反すること、被控訴人分譲地内であっても、本件管理契約を締結していない所有者の方が多いところ、偶々本件管理契約を締結した所有者のみが被控訴人分譲地を所有している限り、永遠にそれに拘束されなければならない理由は見出し難いこと等の本件で認められる諸事情を総合すれば、本件契約条項のうち、土地を所有している限り更新される旨の規定は、民法第1条第2項(信義則)に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものと認めるのが相当である。ウ 準委任契約部分について民法第651条の自由解除権の放棄を内容としている点について、以下のとおりである。 本件契約条項のうち、土地を所有している限り更新される旨の規定が法第10条により無効であることは上記のとおりであるから、本件管理契約を締結あるいは更新した者は、1年間は本件管理契約から離脱することはできないものの、それ以降は、1年を単位として自由に契約関係から離脱することができることとなり、自由解除権の放棄条項による契約関係からの離脱の制限の影響は、大きいとはいえない。 そして、被控訴人分譲地における年間の管理費の1戸当たり額は、準委任契約部分に限ってみれば、その額が高額とはいえない。 また、消費者が本件管理契約を継続するかどうかを判断する大きな要素として、当該分譲地の利用方法や生活スタイルがあると考えられるところ、これらが短期間で変動するとは考え難く、契約関係から機動的に離脱できるようにしなければ正義に反するといえるほどの事情を見出すことはできない。 以上に加えて、被控訴人においては、その業務の性質や内容に照らし、予算管理や人員配置の観点から、あらかじめ契約期間が明らかになっていた方がより計画的かつ効率的な管理が可能と考えられ、また、そのことが同時に契約者である分譲地所有者の利益にも資すると考えられること等も総合すれば、本件において、1年間の契約期間中に自由解除権を行使することができないとしても、それをもって民法第1条第2項に規定する基本原則に比して、消費者の利益を一方的に害したとまでは言い難い。㈣ 小括 以上によれば、本件契約条項中、土地を所有している限り更新される旨 の規定は、消費者の不作為をもって本件管理契約が更新される限りにおいて、法第10条により無効である。

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公的活動2022年12月12日

消費者支援機構関西とフォーシーズ株式会社との間の訴訟に関する上告審判決について

フォーシーズ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、家賃債務保証業を営むフォーシーズ株式会社(以下「フォーシーズ」という。)に対し、フォーシーズが消費者を相手方として締結する次の契約(以下「本件契約」という。)に含まれる次の契約条項(以下「本件契約条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第3号又は第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め、本件契約条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄及び被告の従業員らへの指示を徹底する旨の書面の配布を求めた事案である。第1審判決は(大阪地方裁判所が令和元年6月21日に言渡し)、消費者支援機構関西の請求を一部認容した(フォーシーズに対し、本件契約書第18条第2項第2号を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め、本件契約書第18条第2項第2号が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄等を命じた。)ところ、消費者支援機構関西及びフォーシーズは、当該判決を不服として大阪高等裁判所に控訴した。 原判決は(大阪高等裁判所が令和3年3月5日に言渡し)、フォーシーズ(以下「被上告人」という。)の敗訴部分を取り消して、その部分につき消費者支援機構関西の請求を棄却するとともに、消費者支援機構関西の控訴を棄却したところ、消費者支援機構関西(以下「上告人」という。)は、当該判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをした。<本件契約> 被上告人が、住宅等の賃貸借契約(以下「原契約」という。)の当事者たる賃貸人や賃借人(以下「原契約賃借人」という。)等との間で締結する、原契約に係る賃料等債務につき原契約賃借人から保証を受託することを含む「住み替えかんたんシステム保証契約」と称する契約。<本件契約条項>(上告審において主たる争点となった条項を示す)① 本件契約書第13条第1項前段のような、家賃債務保証受託者である被上告人に原契約を無催告解除する権限を付与する趣旨の条項② 本件契約書第18条第2項第2号のような、原契約賃借人が賃料等の支払いを2か月以上怠り、被上告人において合理的な手段を尽くしても原契約賃借人本人と連絡が取れない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から原契約の目的たる賃借物件(以下単に「賃借物件」という。)を相当期間利用していないものと認められ、かつ、賃借物件を再び占有使用しない原契約賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに、原契約賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を被上告人に付与する条項(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一・二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項四・五 〔略〕2〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:最高裁判所は、令和4年12月12日、次のとおり判断して、上記本件契約条項①及び②に係る上告人の請求のうち、これらの契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め及びこれらの契約条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄を求める部分を認め、その余の上告を棄却又は却下した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)本件契約書第13条第1項前段が法第10条に違反するか ⅱ)本件契約書第18条第2項第2号が法第10条に違反するかイ 主たる争点についての裁判所の判断の概要【争点ⅰ】 (ア)本件契約書第13条第1項前段が法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するか否かを検討するに当たり、まず、本件契約書第13条第1項前段がいかなる内容を定めた条項であるのかを検討する。 ⅰ 前記事実関係等によれば、賃借人に賃料等の支払の遅滞がある場合、被上告人は賃貸人に対して賃料債務等につき連帯保証債務を履行する義務を負う一方、連帯保証債務の履行を受けた賃貸人は原契約を解除する必要に迫られないことから、被上告人が無制限に連帯保証債務を履行し続けなければならないという不利益を被るおそれがある。本件契約書第13条第1項前段は、このような不利益を回避するため、賃料債務等の連帯保証人である被上告人に原契約の解除権を付与する趣旨に出たものと解される。そして、本件契約書第13条第1項前段は、無催告で原契約を解除できる場合について、単に「賃借人が支払を怠った賃料等の合計額が賃料3か月分以上に達したとき」と定めるにとどまり、その文言上、このほかには何ら限定を加えておらず、賃料債務等につき連帯保証債務が履行されたか否かによる区別もしていない上、被上告人自身が、本件訴訟において、連帯保証債務を履行した場合であっても、本件契約書第13条第1項前段に基づいて無催告で原契約を解除することができる旨を主張している(記録によれば、被上告人は、現にそのような取扱いをしていることがうかがわれる。)。これらに鑑みると、本件契約書第13条第1項前段は、所定の賃料等の支払の遅滞が生じさえすれば、賃料債務等につき連帯保証債務が履行されていない場合だけでなく、その履行がされたことにより、賃貸人との関係において賃借人の賃料債務等が消滅した場合であっても、連帯保証人である被上告人が原契約につき無催告で解除権を行使することができる旨を定めた条項であると解される。 ⅱ 原判決の引用する前記第一小法廷判決は、賃貸人が無催告で賃貸借契約を解除することができる旨を定めた特約条項について、賃料が約定の期日に支払われず、そのため契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合に、無催告で解除権を行使することが許される旨を定めた約定であると解したものである。他方で、本件契約書第13条第1項前段は、賃貸人ではなく、賃料債務等の連帯保証人である被上告人が原契約につき無催告で解除権を行使することができるとするものである上、連帯保証債務が履行されたことにより、賃貸人との関係において賃借人の賃料債務等が消滅した場合であっても、無催告で原契約を解除することができるとするものであるから、前記第一小法廷判決が判示した上記特約条項とはおよそかけ離れた内容のものというほかない。また、法第12条第3項本文に基づく差止請求の制度は、消費者と事業者との間の取引における同種の紛争の発生又は拡散を未然に防止し、もって消費者の利益を擁護することを目的とするものであるところ、上記差止請求の訴訟において、信義則、条理等を考慮して規範的な観点から契約の条項の文言を補う限定解釈をした場合には、解釈について疑義の生ずる不明確な条項が有効なものとして引き続き使用され、かえって消費者の利益を損なうおそれがあることに鑑みると、本件訴訟において、無催告で原契約を解除できる場合につき上記ⅰにおいてみたとおり何ら限定を加えていない本件契約書第13条第1項前段について上記の限定解釈をすることは相当でない。そうすると、前記第一小法廷判決が示した法理が本件契約書第13条第1項前段に及ぶということはできず、本件契約書第13条第1項前段について、被上告人が賃料等の支払の遅滞を理由に原契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合に、無催告で解除権を行使することが許される旨を定めた条項であると解することはできないというべきである。 (イ)そこで、本件契約書第13条第1項前段が法第10条に規定する消費者契約の条項に当たるか否かについて検討する。 ⅰ まず、法第10条は、消費者契約の条項が、法令中の公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するものであることを要件としている。 一般に、賃借人に賃料等の支払の遅滞がある場合、原契約の解除権を行使することができるのは、その当事者である賃貸人であって、賃料債務等の連帯保証人ではない。また、上記の場合において、賃料債務等につき連帯保証債務の履行がないときは、賃貸人が上記遅滞を理由に原契約を解除するには賃料等の支払につき民法第541条本文に規定する履行の催告を要し、無催告で原契約を解除するには同法第542条第1項第5号に掲げる場合等に該当することを要する。他方で、上記の連帯保証債務の履行があるときは、賃貸人との関係においては賃借人の賃料債務等が消滅するため、賃貸人は、上記遅滞を理由に原契約を解除することはできず、賃借人にその義務に違反し信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為があるなどの特段の事情があるときに限り、無催告で原契約を解除することができるにとどまると解される。 そうすると、本件契約書第13条第1項前段は、賃借人が支払を怠った賃料等の合計額が賃料3か月分以上に達した場合、賃料債務等の連帯保証人である被上告人が何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるものとしている点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。 ⅱ 次に、法第10条は、消費者契約の条項が、民法第1条第2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることを要件としている。 原契約は、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるところ、その解除は、賃借人の生活の基盤を失わせるという重大な事態を招来し得るものであるから、契約関係の解消に先立ち、賃借人に賃料債務等の履行について最終的な考慮の機会を与えるため、その催告を行う必要性は大きいということができる。ところが、本件契約書第13条第1項前段は、所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、原契約の当事者でもない被上告人がその一存で何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるとするものであるから、賃借人が重大な不利益を被るおそれがあるということができる。 したがって、本件契約書第13条第1項前段は、消費者である賃借人と事業者である被上告人の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害するものであるから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるというべきである。 ⅲ よって、本件契約書第13条第1項前段は、法第10条に規定する消費者契約の条項に当たるというべきである。 【争点ⅱ】 (ア)本件契約書第18条第2項第2号には原契約が終了している場合に限定して適用される条項であることを示す文言はないこと、被上告人が、本件訴訟において、原契約が終了していない場合であっても、本件契約書第18条第2項第2号の適用がある旨を主張していること等に鑑みると、本件契約書第18条第2項第2号は、原契約が終了している場合だけでなく、原契約が終了していない場合においても、①賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠ったこと、②被上告人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況にあること、③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められること、④本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存することという四つの要件(以下「本件4要件」という。)を満たすときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、被上告人が本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定めた条項であると解される。 そして、本件契約書第18条第2項第2号には原契約を終了させる権限を被上告人に付与する趣旨を含むことをうかがわせる文言は存しないのであるから、本件契約書第18条第2項第2号について上記の趣旨の条項であると解することはできないというべきである。 (イ)そこで、本件契約書第18条第2項第2号が法第10条に規定する消費者契約の条項に当たるか否かについて検討する。 ⅰ 被上告人が、原契約が終了していない場合において、本件契約書第18 条第2項第2号に基づいて本件建物の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない被上告人の一存で、その使用収益権が制限されることとなる。そのため、本件契約書第18条第2項第2号は、この点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。 そして、このようなときには、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである。 また、本件4要件のうち、本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存することという要件は、その内容が一義的に明らかでないため、賃借人は、いかなる場合に本件契約書第18条第2項第2号の適用があるのかを的確に判断することができず、不利益を被るおそれがある。なお、本件契約書第18条第2項第2号は、賃借人が明示的に異議を述べた場合には、被上告人が本件建物の明渡しがあったとみなすことができないものとしているが、賃借人が異議を述べる機会が確保されているわけではないから、賃借人の不利益を回避する手段として十分でない。 以上によれば、本件契約書第18条第2項第2号は、消費者である賃借人と事業者である被上告人の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害するものであるから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるというべきである。 ⅱ よって、本件契約書第18条第2項第2号は、法第10条に規定する消費者契約の条項に当たるというべきである。 ウ 結論 以上のとおりであるから、原判決主文第1項を破棄して、被上告人の控訴を棄却し、原判決中、本件契約書第13条第1項前段に係る請求に関する部分を主文第2項のとおり変更するとともに、上告人の本件契約書第18条第2項第2号に係るその余の請求に関する上告を棄却することとする。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年12月1日

埼玉消費者被害をなくす会とソフトバンク株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

ソフトバンク株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)に対し、同社が使用する「SoftBank Air」のサービス規約(以下「本件規約」という。)の第21条第2項について、以下のとおり消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び第3号に違反するとして、同条項の使用停止又は適切な条項への修正を求めた事案である。(理由) ア 本件規約第21条第2項は、ソフトバンクによる電気通信サービス及びインターネットサービス(以下「本サービス」という。)の「提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他の本サービスに関連して発生した会員の損害」について、ソフトバンクは本件規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないと規定している。 イ また、本件規約第20条の2第6項は、「第2項の場合、および当社の故意また重 大な過失により損害が生じた場合を除き、当社は、本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。」と規定しており、本件規約第20条の2第2項は、ソフトバンクの責めに帰すべき理由により、ソフトバンクが本サービスを提供しなかった場合の賠償責任について規定している。したがって、ソフトバンクが、消費者に対して、ソフトバンクの重大ではない過失行為によって、本サービスの不提供とは別の損害を発生させた場合、本件規約第21条第2項及び第20条の2第6項から、ソフトバンクは一切の責任を負わないことになる。 ウ したがって、本件規約第21条第2項は、重大ではない過失によって消費者に損害が発生した場合に、事業者の債務不履行責任及び不法行為責任の全部免除条項を無効とすると規定している消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に違反する。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和3年10月18日、ソフトバンクに対する申入れを開始し、ソフトバンクからの回答を受けて再申入れを行った。埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年12月1日、再申入れに対するソフトバンクの回答並びに本件規約第20条の2第6項及び第21条第2項が削除されたことを確認し、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年11月22日

消費者被害防止ネットワーク東海とスラックラインパークガンバデこと古賀啓太氏 との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

スラックラインパークガンバデ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、スラックラインパークガンバデこと古賀啓太氏に対し、同人が使用する「施設利用ルール」の各条項(以下「本件条項」という。)は、帰責事由の有無を問わず同人の債務不履行及び不法行為責任の一切を免除するものであることから、消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び同項第3号により無効であるとして本件条項の修正を求めた事案である。 (本件条項) ・施設内での紛失及び盗難に関しては、当施設では一切責任は負いませんので、とくに貴重品などは自己管理にてしっかり保管下さい。 ・駐車場での事故や盗難には当施設では一切責任は負いません。自己での処理をお願いします。 ・スラックライン、ボルダリング、トランポリンは重大な危険(死亡ないし重大な障害)を内包したスポーツです。当施設内は安全に万全を期していますが、100%確保できているものではありません。また、小学生及び未就学児のご利用は保護者の責任において、お子様の安全の確保をお願い致します。当施設内で生じたケガ、障害については当店は一切責任を負えませんのでご了承ください。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年3月1日、スラックラインパークガンバデこと古賀啓太氏に対する申入れを開始し、同人により、上記の申入れの趣旨に沿う本件条項の改定がなされたことを確認したものとして、令和4年11月22日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年11月12日

消費者機構日本と株式会社MOMOXとの間の訴訟に関する判決について

株式会社MOMOX

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、英語に関する教育事業等を目的とする株式会社MOMOX(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で締結する会員契約の利用規約に含まれる以下の条項(以下「本件各条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号ないし第4号、第9条第1号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件各条項に係る意思表示の差止め及び本件各条項が記載された契約書等の破棄を求めるとともに、これらについての被告従業員に対する周知徹底を必要な措置として求めた事案である(令和3年9月15日付けで東京地方裁判所に訴えを提起)。 <本件各条項>① 別紙1の6条3項、7条なお書き及び14条3項並びに別紙2の2条5項、6条3項、7条なお書き及び14条4項のような、サービスの利用停止、解除、会員資格の抹消又は退会の時期にかかわらず、一度納入した金銭については一切返還しない旨の条項。② 別紙1及び2の13条8項のような、被告の重過失による債務不履行あるいは不法行為に基づく損害賠償責任の一部を免除する旨の規定。③ 別紙1の14条6項及び別紙2の14条7項のような、金銭支払後のキャンセルを認めない旨の規定。④ 別紙1及び2の6条2項のような、被告の損害賠償責任の全部を免除する条項として機能し、また、会員が支払済みの金銭の返還請求権を抹消する規定。⑤ 改訂後の新14条4項のような、支払済みの入会金を一切返金せず、入会金を除く支払済みの金額については、法令の定め又は被告が認める理由がある場合を除き返金しない旨の規定。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:東京地方裁判所は、令和4年10月26日、次のとおり判断して、原告の請求をいずれも棄却した(令和4年11月12日判決確定)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)被告は、本件各条項に係る意思表示を「現に行い又は行うおそれがある」(法第12条第3項)といえるか。 ⅱ)上記①の各条項の法第9条1号該当性 ⅲ)上記②の各条項の法第8条第1項第1号ないし第4号該当性 ⅳ)上記③の各条項の法第10条該当性 ⅴ)上記④の各条項の法第8条第1項第1号及び3号並びに第9条第1号該当性 ⅵ)上記⑤の条項の法第9条1号及び第10条該当性 イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 【争点ⅰ】 法第12条は、少額でありながら高度な法的問題をはらむ紛争が拡散的に多発するという消費者取引の特性に鑑み、同種紛争の未然防止・拡大防止を図って消費者の利益を擁護することを目的として、一定の要件を満たした適格消費者団体が、事業者による不当な行為を差し止めることができる旨を規定する。そして、「現に行い又は行うおそれがあるとき」(法第12条第3項)とは、その文理及び上記のような同条の趣旨に照らし、当該事業者により現実に差止請求の対象となる行為がされている場合のほか、当該事業者により当該行為がされる蓋然性が客観的に存在している場合をいうものと解される。 本件において、被告は、本件各条項を削除又は変更し、令和4年6月30日改訂の各利用規約には、本件各条項はいずれも含まれていない。そして、その後に被告が、本件各条項を含む会員契約を締結したといった事情はうかがわれず、むしろ、被告は、公開の法廷において本件各条項に係る意思表示を行うつもりはない旨明言している。 以上から、現時点において、被告が本件各条項を含む利用規約を使用していると認められないばかりでなく、被告が今後、本件各条項を含む利用規約を用いて意思表示をする蓋然性が客観的に存在していると認めることもできないから、被告は、本件各条項に係る意思表示を「現に行い又は行うおそれがある」ということはできない。 【争点ⅱないしⅵ】 上記のとおりであるから、争点ⅱないしⅵについては判断の必要がない。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2022年10月18日

消費者被害防止ネットワーク東海と水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局に対し、同事務局が使用する申込規約の条項について、以下のとおり消費者契約法(※)に規定する不当条項に該当するとして、改定を求めた事案である。(理由) ア 「1.自己都合によるお申し込み後のキャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」との条項について、消費者が過剰入金・重複入金を行った場合、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、消費者に対して不当利得返還義務を負うところ、上記条項は、消費者が過剰入金・重複入金をした場合に返金できない規定となっており、民法の権利を制限する規定であることから、消費者契約法第10条によって無効となる。 イ 「2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病(新型コロナウイルス感染症を含む)等による開催中止の場合、以下の表の内容で参加料の全部又は一部をRUNPOにて返還します(ふるさと納税枠を除く)。現金での返金はいたしません。また、ご家族・お仲間エントリーのメンバーは代表者へ一括返還となります。」との条項について、参加料を返金する場合、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、現金で参加料を支払った消費者に対しては現金で、クレジットカードで決済を行った消費者に対してはクレジットカードに返金する義務を負う。しかし、上記条項は、株式会社アールビーズに対する債権であり、同社が開設する「RUNNET」以外で使用することができない「RUNPO」を代物弁済として消費者に与える規定となっている。参加料の返金を「RUNPO」で行うことは、消費者が不利益を被る規定であり、消費者の利益を一方的に害するものであるいえ、消費者契約法第10条によって無効となる。 ウ 「5.大会開催中に傷病が発生した場合、主催者は応急手当を行います。その方法、経過等について、主催者は責任を負いません。なお、新型コロナウイルス感染症が原因となる場合も含みます。」との条項について、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、参加者が安全に競技できるように配慮し、救助を要する事態が発生した場合には直ちに救助すべき安全配慮義務を負うところ、上記条項は、大会開催中に参加者に傷病が発生した場合、応急手当を行うものの、その方法、経過等について損害賠償責任を負わないとする規定であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号によって無効となる。 エ 「6.大会開催中の事故・傷病・紛失等に関し、主催者は、損害賠償の責任を負いません。」との条項について、上記ウのとおり、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、参加者が安全に競技できるように配慮する義務を負うところ、上記条項は、大会開催中の参加者の事故・傷病・紛失等について損害賠償責任を負わないとする規定であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号によって無効となる。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年5月24日、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局に対する申入れを開始した。水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局は、同年6月21日、消費者被害防止ネットワーク東海からの申入れを踏まえ、申込規約を改定した旨回答した。消費者被害防止ネットワーク東海は、同年10月18日、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局の回答どおりに規約が改訂されていることを確認し、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求