公的活動2023年1月5日

埼玉消費者被害をなくす会とイマジン・グローバル・ケア株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

イマジン・グローバル・ケア株式会社

消費者庁・公式記録ID case-923

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、イマジン・グローバル・ケア株式会社(以下「イマジン・グローバル・ケア」という。)に対し、イマジン・グローバル・ケアが販売する「ブロリコ」という名称の商品のWEB広告における「―無制限―全額返金保証」との表示(以下「本件表示」という。)について、実際に返金されるのは初回購入の商品1個の価格(税込み2,981円)のみであるにもかかわらず、当該商品の定期購入契約を締結しようとする消費者に対し、2回目以降の発送がなされた後であってもそれまでに購入した分の全ての返金を受けられるとの印象を与えるものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)所定の有利誤認表示に当たるとして、本件表示の使用停止又は修正を求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 〔略〕二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年9月1日、イマジン・グローバル・ケアに対する申入れを開始した。 イマジン・グローバル・ケアは、令和4年11月2日、埼玉消費者被害をなくす会に対し、本件表示を修正した旨連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年1月5日、本件表示について申入れの趣旨に沿った修正が確認できたとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年1月5日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録